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扶養控除(異動)申告書について

私は専業主婦で、夫が配偶者控除を受けています。 夫に内緒でチャットレディをしてて、年間の所得は35万ほどです。 この場合、扶養控除申告書と配偶者特別控除申告書の配偶者の所得の欄に0円と記入しても問題はないでしょうか?(35万と記入すると夫に仕事をしてるのがバレるので・・・) あと、0円と記入できるとして、私の自治体は住民税の控除額が33万です。なので住民税を払わないといけませんよね?申告書には所得を0円としてるのに住民税を払うという矛盾がでてきます・・・ 住民税を払うと夫の会社や、夫に私が収入があると分かってしまうのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.2

No.1です。追加回答です。 >0円と記入できるとして、私の自治体は住民税の控除額が33万です。なので住民税を払わないといけませんよね?申告書には所得を0円としてるのに住民税を払うという矛盾がでてきます・・・ 実を言うと、チャットレディの仕事には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm すると、103万円以下なら、ご主人は配偶者控除が受けられるのです。 また、あなたは、100万円以下なら、住民税所得割は課税されません。 ただし、93万円から100万円までの場合は、自治体によっては、住民税均等割が課税される場合があります。 いずれにせよ、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるので、年間に35万円の場合は、少な過ぎるので、住民税所得割も均等割も課税されません。ご心配なく。

dior20629
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございますm(__)m 103万までだったら控除が受けられるとありますが、確定申告もしなくていいのですか!?

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.1

35万円なら、扶養控除申告書の配偶者の所得の欄に0円と書いても35万円と書いても同じことです。ご主人は配偶者控除を受けられます。 なお、35万円なら、配偶者特別控除申告書には、配偶者の氏名も所得も記入しないで下さい(「0円」も記入しない)。

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