• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養に入るにはどうずれば?)

夫の扶養に入るにはどうすれば?

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養に入るための条件や方法についてわからないことがあります。
  • 現在は国民健康保険や国民年金を払っているが、正しいのか不安。
  • また、扶養に入れるタイミングや働き方についても知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

社会保険上の扶養には、絶対的な決まりはありません。 健康保険組合毎に、扶養認定の基準が異なります。 基本的な指針はありますので、それをお伝えすると ・ 社会保険上の扶養には、これまでの年収は関係ありません。 ・ 今後の年収見込みが、130万以下であることと ・ 他の社会保険に加入していないことが 扶養認定の基準になります。 そういう意味では、質問者さんは、退職して直ぐに 扶養認定されるのが、普通です。 ※ 但し 失業保険を受給する場合は、  待機期間は、入れないこともある。  受給期間は、入れない  (金額によっては入れる場合もありますけど、質問者さんの   収入だと、失業保険の金額でだめ)  受給期間後 入れる  となるでしょう。 > そして、いつになったら、扶養に入れるのでしょうか? 失業保険を貰っているのなら、貰い終わったら 貰っていないのであれば、再度 旦那さんに確認してもらって 下さい。 > 年収130万以上あるので、扶養には入れないといわれと 言われましたが、辞めて専業主婦なら入れるって聞いたのですが・・・というようにでも、聞いてもらってください。 効率的かどうか というのは、考え方です。 100万 だと 質問者さんの 税金は0 旦那は、配偶者控除を受けれる。 配偶者控除を受けて下がる税金は、税率10%程度とすると 3万8千円 住民税は、3万3千円です。 130万(交通費0)とすると、 質問者さんの税金は、所得税 13500円 住民税 3万4千円くらい 旦那さんは、配偶者特別控除 16万ですから 税率10%程度とすると 1万6千円 住民税は、1万6千円です くらい控除になります。 130 - 5万 - 3万 = 122万 ということは、ざっと計算すると 100万だと、100万増えます。 130万だと、122万増えます。 どちらが効率的か? は、考え方ですね。 130万も稼いだのに、8万しかロスがないと考えるか? 旦那さんは、600万稼ぐと 100万以上はロスしてますよね。 100万だと0なのに、130まん 30万に対して8万ロスがあると 考えるのか? です。 いずれにせよ、減るわけではないので、考え方次第です。 ただし、旦那さんの会社に家族手当、扶養手当などがあると 計算がちがってきます。

hayuru001
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 >今後の年収見込みが、130万以下 >職して直ぐに扶養認定されるのが、普通です。 ということは、今現在仕事をしていない私は、 ・所得税の扶養には入れないが、社会保険の扶養には入れる ということですよね。 失業保険はもらってないので、夫の会社に聞いてもらいます。 (悔しいのでさかのぼってもらえるかも聞いてもらいたいくらい) もし、夫の社会保険に入ると夫の収入には何か変化(減るとか)があるのでしょうか? 100万と130万、効率よいのは?への回答。 ものすごくわかりやすくて助かりました^^ たしかに減るもんじゃないですよね(笑 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については給料のその月の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)を超えなければ扶養になれます。 また過去にいくらもらっていたかは関係ありません。 >8月末で結婚のために仕事を辞めました。現在は働いていません。 それまでは派遣で仕事をして、年収は150万ほどになりました。 夫の会社には年収130万以上あるので、扶養には入れないといわれ、 今現在、国民健康保険、国民年金を払っています。 これって、正しいのでしょうか・・? ほかにもっと方法があるのでしょうか? 上記のように一般的に多くの健保では、過去の収入には関係なくその月の月額が約108330円を超えなければ扶養になれます。 ただしごく一部の健保ですが、過去の収入を基準とするところがあります。 これが上記の「各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです」ということにつながります。 ですから扶養になれないと言われたのは誰からでしょうか? もし健保の担当者ならば夫の健保は上記のごく一部の健保でありそうなるのはやむを得ません。 しかしそれ以外、例えば夫の会社の担当者だとしたら要注意です。 大企業でそれ専門やっている一部の担当者ならいざ知らず、多くの会社では担当者といっても他の仕事の片手間にやっているので、知識が不足していたり勘違いをしているというケースが結構あります。 ですから必ず健保の担当者にはっきりと確認してください。 このサイトの質問でも会社の担当者の間違いをそのまま信じたことによるトラブルの質問が多いです、直接健保に確認すると話が違っていて、何故最初から健保に確認しなかったのかと悔やまれる方も多いです。 ですから健保の担当者に確認してください、その上で上記のような解釈であればその健保はそういう規定なのであきらめるしかありません。 >そして、いつになったら、扶養に入れるのでしょうか? (年収130万以下でないと扶養に入れないと聞いたので、 来年からその金額に見合うパートの仕事を始めようと思っています) これも同様です。 一般的に多くの健保では、無職無収入になればその月から扶養になれます。 しかし夫の健保がごく一部の健保に当たるなら、健保にいつから扶養になれるか聞くしかありません。 こても上記の「各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです」ということにつながります。 >また、来年から働く際、 扶養に入れる130万ギリギリまで働くのと、 所得税、住民税が免除される100万(でしたよね?^^;)以下で働くのとでは、 どちらが効率がよいのでしょうか。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が懐に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が懐に入らなくなるわけです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、懐に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 むしろもっと影響が大きいのは夫が質問者の方に対する手当を支給されている場合です。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 またパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 一方それとは別に健康保険の扶養は健保の規定により金額で決まります。 つまりこのふたつはまったく別の基準できまっているのです。 ですから収入的には月額が約108330円を超えずに扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないということが発生する場合があるのです。 金額としては時給や労働時間などにもよりますが、一般的には110万を越えたあたりでそろそろこういう状態になり始めます。 ですからパートといっても健康保険で夫の扶養になりながら、ギリギリまで働くというのは難しいと思います。 例えば上記の労働時間を越えても違法と知りながら、社会保険に加入させない会社でパートになれば、収入的にクリアできれば夫の健康保険の扶養にはギリギリまでなれます。 でも違法を承知でやる会社というのは、他の面でも違法を承知で色々とやる可能性があるということで、そのリスクをどう考えるかということです。

hayuru001
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます! あのあと、あまりに気になって、 自分で夫の会社に問い合わせたところ、 担当の勘違いだったことが判明しました・・。 (本社でなく、支店の事務だから、ただの窓口状態で実際詳しいこと わかってないみたいですね・・。 しかも、家族手当は結婚した時点でもらえるらしいのに、 その書類すら渡されてなかったんです。 こちらも情報不足で扶養と同時なのかと思い込んでたので、 なんともいえないですけど) ここにたどり着いて、みなさまの意見を聞かせていただき、 ものすご~く勉強になりました。 思い込みってこわいですね。 本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の言葉に間違いはありません。年間の要件を満たせば1月1日より扶養になります。

hayuru001
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 扶養内労働をするための条件についての疑問

    いろいろなサイトを見て混乱してしまったので、ここで質問させてください。 来年に入籍予定なのですが、自分の体調面から扶養内労働をしようと考えていました。 他サイトを見ると、条件として内縁の妻として扶養対象にはなるみたいですが、夫の年収が130万円未満とありますが、あきらかに彼の年収は130万円を上回っています。 その場合扶養対象からはずれてしまうのでしょうか? 現在体調不良からパート的な仕事をしていて国民年金全額免除、 来年6月まで住民税免除(前年度収入が少なかったため)、国民保険料は母の扶養(来年6月まで)となっております。 扶養内で働くことはどういうことか、どうしたらよいか。宜しくお願いします。

  • 夫の扶養にいつ入れるのでしょうか?

    今年の6月末で派遣での仕事を退職し、そこまでで200万弱の 年収です。 それから、失業保険の手続きをし、12月頭で給付が終了します。 現在妊娠も発覚してしまったので、失業保険の給付が終了次第、扶養に 入ろうと思っているのですが、やはり12月に入るのは不可能 でしょうか? というか、いつから入れるのでしょうか? 今年から、住民税が上がり、失業保険で払ってますが、 国民年金、国民健康保険だけで月に3万強払って、住民税とかぶる月 には7万もの金額を支払っています・・。 ちなみに、扶養に入ったとしても、住民税は減ったりなど、 しないんですよね? かなりの負担で、家計に大打撃です・・・。 来年の住民税は減るだろうけれど、どれくらい減るのか、 とても心配です・・。 すみません、本当にわからないことだらけで、 いろいろ教えていただければ幸いです。 宜しくお願いします。。。

  • 夫の扶養に入れる時期は?

    現在、個人事業主として所得を得ています。 不妊治療の為に仕事を辞めようかと考えているのですが、辞める時期によっては所得の無い時にも税金や保険料などを払う必要がでてくるのではと思い、いつ辞めるべきか悩んでいます。 ちなみに私の職場は4月末か10月末でしか辞めることができません。 ●現在の状況 ・1年の所得・・・約180万ほど ・国民健康保険、国民年金、住民税それぞれ払っています ・毎年確定申告をしています ・主人はサラリーマンで社会保険、厚生年金に加入しています。 ●知りたい事 ・来年4月末で辞めた場合その時点(2006.01~04)での私の所得が60万円ほどになると思うのですが、いつから主人の扶養に入り、健康保険料や国民年金、住民税など支払わなくても良くなるのでしょうか? ・来年10月末で辞める場合はどうなりますか?(2006.01~10までの所得:約150万円) ・扶養に入る申請は主人の会社にのみすれば良いのでしょうか? どうぞ、よろしくおねがいいたします。

  • 夫の扶養家族になるには

    私(妻)は、去年の10月までフリーの仕事をしていたので、毎年3月に確定申告をしていました。 現在、国民年金・国民健康保険・住民税を納めています。 今後、仕事をする予定がないので主人の扶養家族になることを希望しています。 以下の質問にお答え頂ければ有難いです。 (1)扶養家族になるには、主人が会社に申請すればよいのでしょうか。 (2)扶養家族になる際、私(妻)の去年の収入金額が支障になる場合はありますか。 (3)現在、納めている国民健康保険・住民税は、来年の3月まで支払うことになるのでしょうか。 (4)また仕事を再開して収入が130万円を超えた場合、どのような手続きが いつ頃必要になるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 夫の扶養から外れた場合

    現在は夫の扶養に入っていますが、今年からパートの仕事を始めました(時給1300円の月~金4時間勤務で仕事の処理数によって約3万円~6万円のインセンティブあり、給与からは所得税と雇用保険だけ天引きされています)。 秋からの勤務時間にもよりますが、今のペースで働くと今年は年間約170万円になりそうです。 年間130万円の収入を超過しそうですので、そろそろ夫の社会保険から外れて国民年金、国民健康保険を支払わないと、と思っていたのですが、気になることがあります。 私は現在予備校に行きながら働いており、来年は勤務時間を大幅に減らし、年収が130万円を切る可能性があります。 (1)この場合はまた、夫の会社に申請して扶養に入れるのでしょうか? 今年の10月に扶養を外れたとして、来年の1,2月頃にまた扶養に入るという事は可能なのでしょうか? (2)今年の収入が年間100万円は超えそうですので、住民税は来年納付するという事でよろしいでしょうか? (3)実際どの程度の金額が私の負担となるのでしょうか? 今年は出来るだけ働いて、来年から授業数を増やそうと思っていたのですが、年内の受講を増やして収入を減らした方がいいのかどうかを考えています。 検索不足かもしれませんが、自分で調べても分からなかった為、ご回答お願いいたします。

  • 扶養条件について

    質問させてください。 私はパート勤務で夫の扶養に入っております。 扶養について調べたのですが よく分からなくなってきてしまったので質問させていただきました、 103万を超すと、所得税と住民税がかかってくる。 106万を超すと、会社によっては扶養から外れてしまう。 この会社によっては、のところで従業員数や 労働条件によって該当するかが変わってくる。 ↑これは私の働く会社の従業員数ですか? 従業員の少ない会社なのですが その場合私は106万以内なら、夫の扶養から外れない、という認識でよろしいでしょうか? 例えば、私の年収が105万 なら所得税と住民税がかかるだけでしょうか?

  • 夫が国保の場合の扶養について

    現在週2~3日の仕現在週2~3日の仕事をしていて、月12,3万円程度の収入です。 また、夫は国民健康保険に入っていて、私もそこに加入しています。 昨年は後半から仕事を始めたため100万円以下の収入だったため、特に問題がなかったのですが、このままでいくと今年は年収が130万を超えてしまいそうです。(扶養範囲内ではなくなる?) 年収が150万円程度の場合、ほとんど特にならないと聞いたことがありますが、どのように計算すれば損得の結果が出るのでしょうか。 ただ私の場合は夫が国保ですので、130万円の壁は関係ありませんか? もし関係ないとすると、私が気にすればよいのは、100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税がかかるという点だけになりますか。 以上よろしくお願いします!

  • 控除・扶養家族等について損せず選ぶ道は?

    配偶者控除・配偶者特別控除・厚生年金の被扶養者(扶養家族)について殆ど無知でお恥ずかしいですが詳しい方お教え頂けると幸いです。 現在、結婚を考えているのですが、1.2年間まとまった貯金をしたいので妻になる予定の私も働きたいのですが、厚生年金の被扶養者(扶養家族)を考えると年収130万以内や住民税非課税は年収100万円以下や所得税非課税は年収が103万円以下や配偶者控除は年収を103万円以下にしたほうがいいのですよね?そうすると、年収100万程度しか稼げないですが、 1:これを超えて年収を増やした場合に結局課税・保険料等で働いた時間分、損になるのでしょうか?どのくらいの年収までいけば働き損にならずに済みますか?その対比がわかりません。 2:夫の年収と妻の年収共に各216万くらいだとどうなりますか? 夫の年収の半分以下でないと扶養ではなくなるのですか? 諸々いくら手元に残るのでしょうか? 妻は100万以下に抑えるのと比べるとどうなのでしょうか? 3:配偶者特別控除があるので厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準130万以下であれば住民税と所得税が課税になっても住民税の非課税基準を気にして100万以下にするより手取りは多いですか? 又、妻の申告はどの様にするものなのですか? 結果、 ・結婚をして妻のパート年収100万又は130万以下に抑える? ・結婚をして共に各年収216万でも妻が100万以下又は130万以下に抑えるよりだいぶ収入がある? ・1.2年結婚せず別々に稼ぐ方が収入えられる? どれが一番損せず収入を得る事ができるのでしょうか? この他にも扶養家族に関して何かあるのでしょうか? 又、民主党の政権交代により、どう変わるのでしょうか? 初歩的な質問を細々と申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

  • 扶養に入れますか?

    はじめまして。 自分のことになると、よくわからないので、似たような質問になるかもしれませんが宜しくお願いします。  去年の年末に退職して、1月から失業保険をうけています。6月末で終わるので、7月から夫の扶養に入ろうと思っていました。(これからも、働く予定はありません。)  ところが、前年所得が130万以上あるので、入れないのでは?と思うようになりました。  でも、夫の健保組合に確認して、今所得が無いということで健保の扶養に入ることができれば、国民年金や住民税は払わなくてもよくなり、そちらの扶養にも入ることができるのでしょうか?  また、もし今扶養に入れないとしても、国民健康保険料、国民年金、住民税は、いつまで払えば良いのでしょうか?扶養に入れるのは、来年1月以降と考えれば良いのでしょうか?  月末近くにこの問題に気付き、どうすれば良いのか困っています。どうぞ宜しくお願いします。

  • 扶養から抜けた場合、黒字にするには最低年収はいくら?

    初歩的な質問ですみません。 現在私は主人の扶養となっています(子供はいません)。 今年の年収もギリギリ103万円未満でした。 しかし年収103万だと貯金もできないので、来年からは仕事時間を増やそうかと思っています。 が、現在の職場で「103万円以上働くと、市民税も増えるし所得税もかかってくるよ」「国民健康保険に入らなきゃならないよ」と、収入は増えても結局は税金などで引かれる金額が増えるから、だったら扶養内でいた方がいいのではないか?と言われました。 現在の職場でめいいっぱい働いたとしても、年収180万程だと思いますが、年収180万円では結局は損なのでしょうか? ちなみに主人の年収は約600万円です。 少しでもプラスにする為には、最低年収いくら必要なのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございませんが、回答お願いいたします。