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退職後に夫の扶養に入れますか?

5年ほど勤めていた会社を来年の3月末に退職する予定です。 その後は、専業主婦になるのですが、夫の扶養に入れるのでしょうか? 現在の月収は25万(額面)です。 3月末までの収入が38万円以下であれば夫の扶養に入れるが それ以上になると、その1年間は扶養に入れないと聞きました。 やはりそうなのでしょうか? 健康保険・税金・雇用保険等、詳しくないので、全くわかりません。 入れない場合、何をどのくらい自己負担するのかなど、教えていただけたら幸いです。 また、3月31日で退職するのと31日以前に退職するのはどちらが得なのでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の2種類がありますので、それぞれについて説明してみます。 まず、所得税の扶養ですが、これについては、所得金額が38万円以下の場合に扶養に入れる事となっています。 (所得税の上では、扶養というか、配偶者控除とは言いますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますので、給与所得であれば、収入金額から給与所得控除額が必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、ご質問者様の給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入ることができる事となります。 (ただ、給与所得は支給日ベースにより、年分が決まりますので、もしもご質問者様の会社が、当月締め翌月支給の場合には、4ヶ月分を合計すべきこととなりますので、その上で103万円以下かどうか、ご判断されるべき事となります。) 扶養控除は、最終的には12月31日現在の現況で判断すべき事となりますが、毎月の源泉徴収の際から考慮されますので、現時点で103万円以下で、かつ、年内に就職される見込みがないのであれば、退職と共にご主人の扶養に入られるべきものと思いますし、それによって家族手当を支給される場合もありますので、年末まで待つ必要はない事となります。 一方、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事とされていますが、この収入には、所得税においては非課税となる失業給付や出産手当金等も含まれますので、もしもそれらを受給するのであれば、年換算の130万円ですから、その受給額が日額3,612円以上となる場合には、受給される期間については、健康保険の扶養には入れない事となりますので、今の健康保険について任意継続されるか、ご自身で国民健康保険に入られるか、という事になります。 任意継続については、会社負担分も支払うべき事となりますので、現在の天引きされている健康保険料の2倍と考えられたら良いと思います。 国民健康保険については、市町村によって、計算方法も料率もバラバラですから、お住まいの市町村へご確認されるしかないものと思います。 ご主人の扶養に入らない場合には、別途で、国民年金(月額13,860円)も支払うべき事となります。 >また、3月31日で退職するのと31日以前に退職するのはどちらが得なのでしょうか? これは、退職後に社会保険をどうされるかによって違ってきます。 (税金面では特に影響ありません) 社会保険については、1ヶ月まるまる在職していれば、その月の分の保険料が引かれますが、30日退職のように1日でも欠ければ、その月の社会保険料は引かれない事となります。 (但し、多くの会社では、社会保険料は後引きになっているものと思いますので、2月分の社会保険料については、3月の給与支給の際に天引きされるものと思います、月末退職になれば、3月分も含めて2ヶ月分天引きされる事となります) となれば、30日退職が良さそうな気がすると思いますが、ご主人の健康保険の扶養に入られる場合には、それが一番得と思いますが、そうでなく、ご自身で任意継続又は国民健康保険に入れる場合は、その3月分について、ご自身で支払わなければならない事となりますので、損になる可能性が高いとは思います。 (もしも任意継続であれば、2倍の保険料を支払うべき事となりますし) それと扶養とは関係ありませんが、ご質問者様自身については、給与所得について年末調整されていませんので、年が明けて再来年の1月に確定申告されれば、所得税の還付があるものと思います。

  • DVD-RW
  • ベストアンサー率36% (195/541)
回答No.3

>5年ほど勤めていた会社を来年の3月末に退職する予定です。 >その後は、専業主婦になるのですが、夫の扶養に入れるのでしょうか? 多分、入れます。 額面と言うのが手取りのことを言っているのか、総支給額を言っているのかわかりませんので、多分とつけます。 所得金額とは基本給や他の手当を合計した金額から交通費などの非課税所得金額を引いた課税金額です、社会保険や所得税、積立金等を控除したあとの手取り金額ではありません。 >3月末までの収入が38万円以下であれば夫の扶養に入れるが この場合の「38万円」とは、給与所得から控除額(65万円)を引いた金額になります。 つまり年間給与所得が103万より少ない場合、税制上の控除対象配偶者となります。 社会保険(厚生年金、健康保険)については、たいていは所得が130万円までならば扶養に入れます。 現在お勤めの会社からの離職票(今後収入が無い証明です)を、夫の会社(の組合)から求められるときもありますので、きちんともらっておき保管しておいてください。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

>3月末までの収入が38万円以下であれば夫の扶養に入れるがそれ以上になると、その1年間は扶養に入れないと聞きました 1月から3月までは来年度に該当。 税法上の被扶養者は103万以下ですから38X3=114万で税法上の扶養に入れませんが下記には該当します。 社会保険上と健康保険上の被扶養者130万以下(おおむね同じ) ttp://kikitai.teacup.com/kotaeru.php3?q=2476106

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>3月末までの収入が38万円以下であれば夫の扶養に入れるが… 税金面では、3月末までではなく「12月末日まで」で、しかも収入が 38万ではなく「所得が 38万まで」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm つまり、税法上の扶養は、1年間が終わってから (終わりそうになってから) その適用が判断されます。 >健康保険・税金・雇用保険等、詳しくないので… 社会保険における扶養は、4月以降に収入が見込まれないのであれば、だいじょうぶでしょう。 >入れない場合、何をどのくらい自己負担するのかなど… 税金面では、3月までの所得に対して、年が変わってから税金を納める必要があるかどうかだけで、無職になってからの課税はありません。 >3月31日で退職するのと31日以前に退職するのはどちらが得なの… 遅ければ遅いだけ、給料がそこまでもらえると思いますけど。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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