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夫の扶養について

私は、今年の9月から専業主婦から派遣社員になりました。 夫は、10月末で会社を自己都合で退職することになりました。 そして、転職に備えて失業保険を頂きながら職業訓練校に3ヶ月通うことになりそうです。 そこで、皆様のお知恵をお貸し頂きたいのです。 私は9月以降、扶養から外れています。 夫を派遣社員である私の扶養家族にすることは可能なのでしょうか? 年金のことや、保険のことなど不安に思っています。 宜しくお願い致します。

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  • ben0514
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回答No.1

扶養には色々ありますし、一般的に配偶者の扶養という概念は税法には無く、配偶者控除と呼びます。 所得税の扶養(配偶者控除)の条件は所得38万円以下(給与収入の場合の支給額103万円以下)、住民税は所得33万円以下(給与収入の場合の支給額98万円以下)となり、これは暦年(1から12月)で判断します。従って。ご主人の退職前の収入によることになり、ご主人の収入のみで生活が可能なだけ収入があれば、今年は無理でしょう。来年も就職する予定があり、正社員などの場合にはまず扶養になれないでしょう。 健康保険(社会保険)の場合の扶養の条件は130万円以下ですが、通常は判断する月以降1年で判断しますので、現在無職であれば扶養に入ることも可能でしょう。しかし、失業給付を受けている間は扶養にすると失業給付に影響が出ると思われます。同様の条件で厚生年金の3号被保険者になることも可能だと思いますが、健康保険と同一の手続きとなるため、失業給付に注意が必要でしょう。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>私は9月以降、扶養から外れています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫を派遣社員である私の扶養家族にすることは… 今年 1月から退職するまでの「所得」が 76万以下、あるいは 38万以下であれば、あなたの年末調整もしくは確定申告で、「配偶者特別控除」または「配偶者控除」が受けられます。 しかし、普通のサラリーマンであれば 10ヶ月働いてそんな数字とはちょっと考えられないですね。 以上、税金のカテですので税金面のみお答えしました。 社保やその他の扶養については、それぞれのカテで再質問されることをおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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