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旦那の扶養から外れると・・・

社会保険で旦那の扶養に入っていましたが、パートを二箇所掛け持ちしたため、平成18年度の給与収入が140万円ぐらいです。旦那の扶養にはもう入れないのでしょうか?もし外れるとなるとパート先では社会保険の加入は難しいため、自分で国民健康保険と国民年金を支払うようになるのでしょうか?それはいつの段階で社会保険事務所に届け出ないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

>>平成18年度の給与収入が140万円ぐらいです。 旦那さんの社会保険から外れるようですね。速く手続きしたほうがよいでしょう。旦那さんの社会保険によっては遡って資格を喪失します。 >>旦那の扶養にはもう入れないのでしょうか? 入れないわけではないです。将来に向かってあなたの収入が130万円以内に抑えられるような変化ができたら、再度申請をすれば入ることができます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

141万円を超えれば外れます。この先1年間の収入が扶養の範囲内で納まれば扶養になります。1月から12月までの収入をもとに判断しますのですぐにで届出が必要です。

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