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社会保険制度について
母が社会保険に加入していた職場を退職しました。通常ですと国民健康保険に加入となるのですが、聞いた話ですと私の健康保険の扶養とし加入することができると聞きました。(生計を一にしていますが、同居ではなく別居です。)ですが、今年度の収入金額で加入することができなくなる???とも聞きました。母の今年度の収入金額は200万を超えています。私の扶養には入ることができないのでしょうか?あと、祖母もいるのですが、祖母は国民健康保険に加入しているのですが、収入(というか)は祖父の遺族年金と本人の国民年金だけです。その場合も、私の扶養に加入することができるのでしょうか?
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http://www.soumunomori.com/navi/cd-30/ を参照してください。 結論から言うと実の母を扶養に出来る収入の限度は130万円以下です。 別居の場合は援助の証明が必要です。 また、お婆さまの場合も自分の3頭身以内であって130万円以下であり 同居でないのなら、この場合も、あなたが仕送りなどして生計の援助を 行なっている証明が要ります。
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- umekiri
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#2さんが正しいですね。 一番良いのはあなたの入っている健康保険(組合?政府管掌?)に聞くことです。
- jfk26
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被扶養者になるには年収等に制限があります。 ただ多くの方が誤解しているのは過去のことではなくこれからの見込みであるということです。 つまり質問者の方の母上の場合は、今年に年収がいくらあったかというよりも、今後どうするつもりかということが重要なのです。 実はそういうことがまったく書かれていないので、答えにくいのです。 例えば母上が今後再就職せずに無職のままで、主に質問者の方の仕送りなどによって生計維持するというなら被扶養者になれます。 しかし再就職する意欲があり、なおかつ一番気をつけねばならぬことは雇用保険の失業給付を受ける場合で、そのときは全く話が違ってきます。 つまり今後のことがわからないと色々と場合分けをして書かなければならなくなります。 もうひとつ複雑なことには、社会保険には政管健保と組合健保があり後者の場合は独自の規定を決めているところもあり必ずしも上記のようにならない場合もあるということです(特に雇用保険がからんだ場合)。 それから祖母の方の場合ですがやはり主に質問者の方の仕送りなどによって生計維持してなおかつ年金等の年収はその仕送り額より少く、また年収が130万円未満(60歳以上は180万)であれば被扶養者になれます。