社会保険料控除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 父の健康保険に祖母が被扶養者として加入したため、国民健康保険の脱退手続きを行いました。
  • 健康保険の被扶養者の認定年月日が誤って平成18年1月となっていたため、保険料の返還通知が来ました。
  • 社会保険料控除を受けた保険料が返還される場合には、修正申告が必要かどうか疑問です。
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社会保険料控除

先月、父が加入している健康保険(政管健保)に、被扶養者として祖母(父の母)加入する手続きを行いました。保険証が届いたので、町役場で国民健康保険の脱退手続きを行いました。 父が、「平成18年1月に父(祖父、祖母の配偶者)が死亡し、自分が扶養することになったため」と記載したためか、健康保険の被扶養者の認定年月日が、平成18年1月となっていました。 昨日、町役場より、既に納めた、国保脱退(平成18年1月)以後の保険料を返還すると通知が来ました。 平成18年分と平成19年分で、納めた国民健康保険料について、社会保険料控除を受けました。 社会保険料控除を受けた保険料が返還される場合には、修正申告をしなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • dxexr
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
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回答No.1

今年、社会保険料が返還されるのであれば、今年の所得の年末調整(または確定申告)で保険料を調整します。修正申告の対象にはなりません。 仮に今年、父上が社会保険料を345,678円支払うとします。一方、今年、父上に返還される国民健康保険料が234,000円とします。 今年の社会保険料控除額=345,678円-234,000円 しかし、ここまで厳格に考えるべきかどうか、ですね。

dxexr
質問者

お礼

多く控除を受けた額だけ、今年の控除額を少なくすればいいわけですね。 ありがとうございました。

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