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所得税(扶養控除、社会保険料控除)について

私の父は、自分の両親(私からすれば祖父母)を、扶養親族として、扶養控除を受けていました。 昨年(平成18年)1月に祖父(父の父)がなくなりました。 父が勤務先から持ってきた「平成18年分 給与所得の源泉徴収票」に記載されている内容を確認してみると、祖父の分の扶養控除がありません。 年内に死亡した場合には、その人の分の扶養控除を受けることができる、というような内容を見たような気がするのですが、この場合、祖父の分の扶養控除を受けることはできないのでしょうか? 更に質問なのですが、我が家では、祖母(父の母)が国民健康保険に加入しています。 世帯主であった祖父が亡くなって、父が世帯主となってから(平成18年1月から)の、国民健康保険料は、父が支払っていますが、この国民健康保険料は、社会保険料控除として、父の所得から控除することはできますか? 以上2点、お分かりになる方、ご回答、よろしくお願いいたします。

  • sny32
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  • ベストアンサー
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

1 死亡時点(18年1月)での扶養状況によって判定するため、年の途中で死亡しても、その年分の所得について扶養控除が認められます。 (参考URL) 2 昨年中に支払っているので、その証明があれば社会保険料控除として認められます。 

参考URL:
http://www.city.sodegaura.chiba.jp/kakuka/shimin/kazei/situmon.html
sny32
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。 国民健康保険料を、所得から控除する場合ですが、何か証明書を添付する必要があるのでしょうか?(納めた金額は、口座振替の記録でわかります) お分かりになりましたら、教えていただけないでしょうか?

その他の回答 (4)

  • otowa
  • ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.5

追加のご質問に対してお答えします。 国保料の金額についてですが、納付書のコピーなどをつける方もいるようです。 証明書とはちょっと違うかもしれませんが、役所の国民健康保険の係では、その人に対して決まっている支払額ではなく、実際1年間にいくら支払ったのかという書類を出してくれるはずですので、そちらを取り寄せてもらって使うほうが良いかもしれません。 私は国保ではないためあまり詳しくはないので、かんたんなお答えですみません。

sny32
質問者

お礼

> 国保料の金額についてですが、納付書のコピーなどをつける方もいるようです。 口座振替で支払っているので、納付書は無いようです。 保険料額の通知書がありますので、それも申告のときに持っていったらいいですかね。 > 証明書とはちょっと違うかもしれませんが、役所の国民健康保険の係では、その人に対して決まっている支払額ではなく、実際1年間にいくら支払ったのかという書類を出してくれるはずですので、そちらを取り寄せてもらって使うほうが良いかもしれません。 そんなものがあるんですね。 明日、役場に行くので、そのときに聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>国民健康保険料を、所得から控除する場合ですが、何か証明書を添付する必要が… 何も要りません。 自主申告でけっこうです。 >父が勤務先から持ってきた…祖父の分の扶養控除がありません… 必ずしも、会社の非とかシステム上の問題ではないかも知れません。 お父さまは、11月ごろに会社へ出す『扶養控除等異動申告書』にお祖父さまの名前は書かれたのでしょうか。 お父さまが何も書かなかったのではありませんか。 まあ、いずれにせよ確定申告をすればよいことですが。

sny32
質問者

お礼

> 何も要りません。 > 自主申告でけっこうです。 それなら楽ですね。 > お父さまは、11月ごろに会社へ出す『扶養控除等異動申告書』にお祖父さまの名前は書かれたのでしょうか。 > お父さまが何も書かなかったのではありませんか。 恐らくそのとおりかと思います。 父はこういったことには疎いので。 回答、ありがとうございました。

  • otowa
  • ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.2

・扶養控除について 亡くなられた方についても、生前(亡くなられるまで)扶養しておられたということであれば、扶養控除は取れます。 源泉徴収事務に詳しくはないのですが、(1)年末調整では死亡者分はできない(2)会社のシステムが死亡→登録抹消という作りになっている、のどちらかではないでしょうか。 ・国民健康保険料について 実際に支払われているということであれば、お父様の所得から控除できます。 そういうわけですので、還付申告をお勧めします。

sny32
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。 国民健康保険料を、所得から控除する場合ですが、何か証明書を添付する必要があるのでしょうか?(納めた金額は、口座振替の記録でわかります) お分かりになりましたら、教えていただけないでしょうか?

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

・年内に亡くなった扶養親族(この場合:祖父)を所得税で控除できるか・・・できる。 ・扶養親族名(この場合:祖母)できている国民健康保険を支払った場合、所得税で控除できるか。・・・できる。

sny32
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。 国民健康保険料を、所得から控除する場合ですが、何か証明書を添付する必要があるのでしょうか?(納めた金額は、口座振替の記録でわかります) お分かりになりましたら、教えていただけないでしょうか?

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