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所得税と社会保険の扶養

所得税と社会保険の扶養、一致しなければだめなんでしょうか? 両親と中学1年と小学1年の子供がいます。 所得税の控除の関係で両親を私の扶養にし、子供2人は妻の扶養に。 保険は私が社会保険で妻が国民健康保険なので4人を私の扶養にする。 これは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税と社会保険の扶養、一致しなければだめ… 主務官庁の違うまったく別の制度ですから、そんなことは決してありません。 ただ、会社によっては、事務処理の都合、家族手当など給与支払いの都合から、そのような要請をする場合もあることは考えられます。 >保険は私が社会保険で妻が国民健康保険なので4人を私の扶養にする… 制度上は問題ありません。 会社の給与担当とお話し合いください。 もし、会社がだめと言ったら、あなたと奥さんともに確定申告をすることによって、税法上の扶養を変更することはできます。

noname#241117
質問者

お礼

早速回答を頂きましてありがとうございます。 やはり、大丈夫なんですよね。会社に相談してみようと思います。 >確定申告をすることによって、税法上の扶養を変更 最悪はこの方法で対処できますね。 なんか今まで無駄な保険料を払っていたのがとても悔しいです。

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