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所得税と社会保険の扶養の定義について

いつもお世話になっています。 主人が自営業のため現在は家族全員(夫婦と子供3人)は 国保に加入しています。 私はパートに出ており、主人の仕事の専従者ではありません。 今度私の勤務時間を増やすことになり、会社の社会保険に加入する ことになりました。 今日、会社から子供3人も私の健康保険に入った方がいいんじゃないか と言われました。 健康保険は金額も変わらないですし。 それは大変ありがたいので是非お願いしたいのですが、どうしてもわからないことがあります。 もしも子供達を私の会社の健康保険(社会保険の扶養というのでしょうか)に加入させた場合、主人の確定申告時の扶養控除に子供達の分を 入れることはできないのでしょうか? 会社では社会保険に子供を入れると私の所得税が安くなるといわれました。 それって私が子供を税金面でも扶養していることになりますよね。 健康保険だけは私の会社の保険で、税金面での扶養家族としては今まで通り主人の扶養とすることはできないのでしょうか? (会社では弥生給与を使って計算しているようで、あまり会計の方が詳しくないのです) 考えれば考えるほどこんがらがってしまって。 詳しい方よろしくお願いします。

  • SNP
  • お礼率73% (36/49)

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>今日、会社から子供3人も私の健康保険に入った方がいいんじゃないかと言われました。 健康保険は金額も変わらないですし。 それはいいことですね。 健康保険によっては、妻が子供を健康保険の扶養に入れる場合、夫より収入が多いことが条件のところもあります。 私のところは1割以上妻の収入が多いことが条件です。 >主人の確定申告時の扶養控除に子供達の分を入れることはできないのでしょうか? できます。 どちらが扶養にしてもかまいません。 >会社では社会保険に子供を入れると私の所得税が安くなるといわれました。  健康保険の扶養に入れると安くなるのではなく、貴方が税法上の扶養に入れる申告を会社にすると安くなるのです。 まあ、通常は健康保険の扶養であれば、税金上も扶養にすることがほとんどだとは思います。 >健康保険だけは私の会社の保険で、税金面での扶養家族としては今まで通り主人の扶養とすることはできないのでしょうか? できます。 でも、会社では健康保険の扶養に入れる場合、税法上も扶養にしないといけないという条件でもあるんでしょうか。 もし、そうならそれに従わないといけないでしょう。 前にも書きましたが、健康保険の扶養の条件は年収130万円未満であるというのは同じですが、その他の条件は健康保険によって異なります。 または、一般的な話をしただけかもしれません。 会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 それと、ご主人の所得税の税率が貴方より高いんでしょうか。 同じ税率ならどちらが扶養にしても、所得税が安くなる額は同じです。 もし、会社が貴方が税金上も扶養にしないとダメだ、と言われたら、裏ワザとしては、会社の年末調整では貴方の扶養にしておいて、確定申告で扶養をつけかえるという手もありますが…。 それはやらないほうがいいと思います。 住民税の会社への課税通知でばれる可能性ありますから。

回答No.1

税理士事務所に10年ほど勤めたものです。 奥様の会社では、社会保険の扶養=所得税の扶養にしないといけないみたいですね。 その場合、子供さんは奥様の扶養のまま、会社で年末調整してもらい、確定申告の時期に奥様の確定申告をなさるといいと思います。 こどもさんを奥様の扶養からはずして申告なさるのです。 その際、税金の納付が発生しますが、旦那様のほうで所得税が安くなるのであれば同じことです。もしも旦那様の所得が少ない年があれば、そのようなことはしなくてもいいです。 ですから、毎年、会社には子供は扶養としてつけたまま、会社には言わずに、扶養をはずして確定申告するのです。会社に言うと、社会保険も扶養からはずさなければいけないといわれる場合がありますので。 社会保険の扶養=税金の扶養でなくても、かまいません。会社の都合で同じじゃないと社会保険の扶養に入れてもらえないだけです。ですから、確定申告時期に、だれの扶養で控除すれば、1番節税になるかを考えて、二重に扶養をとってさえいけなれば、いいことなのです。確定申告をしていることは、会社はわかりません。ただし、住民税が次の年から会社で給与天引きになった場合、所得の明細が会社に渡って、それを本人に渡すシステムになっております。その時に、会社の方がその明細をマジマジとチェックするようなことがあれば、扶養がはずれていることに気付くこともあるかと思いますが…そのような事務員さんは、私のお客さんには1人もいませんでした。私も実務でそのようなことはしませんでしたので、心配はないと思います。万が一の場合は、その時事情を説明し、その時から旦那さまの扶養に入れなおさなければいいんじゃないでしょうか?

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