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社会保険の扶養(自営業者)について

現在、両親と一緒に暮らしています。 僕は会社員で社会保険に加入していますが、両親は自営業(個人事業)で国民健康保険に加入しています。通常社会保険の扶養は年収130万円以下と聞きますが、父の確定申告の所得は60万円位で、母は専従者給与で年収90万円位です。 これって両親を僕の扶養には入れられないでしょうか?扶養になれれば国保の出費が減って助かると思うのですが。 皆さん教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 生計を一にしている両親が、自営業の場合は事業所得が、専従者給与の場合は給与の額が、上記の金額以下であれば扶養になれます。 ただし、この基準は政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって扶養の認定基準が違いますから、健康保険組合に確認する必要があります。 なお、扶養に認定されたら、市の国保から脱退する手続きをすれば、国保の保険料の納付が必要なくなります。

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