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社会保険や国民保険の扶養について。

社会保険や国民保険などの扶養についていくつか質問があります。お願いいたします。 昨年度末に大学を卒業し、その後派遣社員をやっていましたが、現在アルバイトをしています。 (1)昨年の年収は124万円ほどで、親の扶養からはずれ、今年から所得税や住民税を払うことになりました。 保険の扶養額が130万だときいたのですが、今はまだ親の国保の扶養内ということでいいのでしょうか? (2)9月に結婚がきまっており、入籍後は親の国保からはずれるため、旦那の社保の扶養として加入しようと思っていました。ですが、どうしても今年一年は103万はおろか、130万も超えてしまいます。この場合はやはり社保へ加入ではなく、当分個人で国保に入ることになるのでしょうか? また、来年以降は必ず103万にするので、一年間だけ個人の国保になってしまうのでしょうか? 以上になります。 乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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回答No.3

> 昨年の年収は124万円ほどで、親の扶養からはずれ、今年から所得税や住民税を払うことになりました。 > 保険の扶養額が130万だときいたのですが、今はまだ親の国保の扶養内ということでいいのでしょうか? 親が国保の場合扶養と言うものがありません。加入する家族全員が被保険者となりそれぞれに保険料が掛かります。おそらく世帯主のお父様宛に保険料の納付書が届いて納付していると思われます。 保険料は前年の所得を基に算出され、被扶養者ではないので年収130万円のしばりはありません。 したがって国民健康保険はそのままでよいです。 > 9月に結婚がきまっており、入籍後は親の国保からはずれるため、旦那の社保の扶養として加入しようと思っていました。 > どうしても今年一年は103万はおろか、130万も超えてしまいます。この場合はやはり社保へ加入ではなく、当分個人で国保に入ることになるのでしょうか? > また、来年以降は必ず103万にするので、一年間だけ個人の国保になってしまうのでしょうか? ご主人の所得税の扶養は 今年(1月から12月)の年収が103万円以上の場合は扶養(配偶者控除)になれませんが、 来年1月になったら所得税の扶養になれますから、働く場合は103万円を超えないように調整して働くようにすれば所得税の扶養でいられます。 社会保険(健康保険、国民年金第3号)の扶養はご主人になる方の加入している健康保険によって違ってきます。 ・ご主人が政府管掌健康保険なら あなたの9月入籍した場合、すぐに社会保険の扶養になれます。今までの過去の収入は一切関係ありません。 今後向こう1年の収入で見ます。年収130万円とはその1年の見込み額をいいます。 1か月の目安としてあなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えないように調整して働けば社会保険の扶養のままでいられます。あなたの保険料負担はなくなります。 【注意】目安の月収108,333円はボーナス、通勤費がある場合は含みます。 ・ご主人が健康保険組合なら 健康保険組合は運営上独自の扶養認定基準があります。どのような基準かは健保組合によってまちまちですから、「いつから扶養になれるか」はお問い合わせください。過去の収入も見られることもありますので、年内は扶養になることが難しいこともあります。 健康保険の扶養になってから、働かれる場合の1か月の目安の月収は108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えないように調整して働く必要があるのは健保組合も同じです。 ただし、来年は所得税の扶養の年収103万円に調整される場合は当然1ヶ月の目安は違ってきます。 なお、扶養になれない期間は、国民健康保険に加入する必要があります。 国民年金については健保組合の扶養認定基準で国民年金第3号の手続きをすることができません。直接社会保険事務所へ「国民年金第3号被保険者申立書」を提出することで国民年金第3号被保険者になれることがあります。詳しくはお近くの社会保険事務所にお問い合わせください。

magepokos
質問者

お礼

とっても細かいところまで教えていただきありがとうございます!! とても参考になりました。旦那がどちらの保険に所属するか、今の地点ではわからないので早速明日にでも調べてみようと思います。多分後者な気がしますが(^^;) お返事遅くなりましたがありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.2

俺なら、このまま国保の扶養の範囲内にしておきま す。 役場でもmagepokosさんの年収把握できますから 、なにか問題があれば役場からいってきますよ(^o^) その時に、「あっ!そうですか、解りました」って 事でいいんじゃないですか。 もしこのままなにも言ってこなければ結婚を機会に 旦那の扶養に入りますね。 なので役場の言われるままに!っていうのが 一番良さそうですけどね。 でもmagepokosさんがキチキチやるような方なら 役場に事情を説明して、役場からいられる前に 指示を仰ぐのがいいと思いますが。

magepokos
質問者

お礼

nik660様の個人的な意見も聞けてありがたいです! もちろん他の方の法的なことの回答もかなーり勉強になりますが、個人的な意見を聞けるとなんだかうれしいです。 ここでだいぶ勉強ができたので、ある程度役場の人とにもいろいろ相談してみるつもりです。 お返事遅くなりましたがありがとうございました。

  • puuta
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.1

国民健康保険にはそもそも扶養という概念はありません。世帯主を筆頭者として、世帯加入員全員の保険料を合算で請求されます。 また、社会保険に加入していなければいかなる収入であろうとも国民健康保険に加入することになります。 社会保険の扶養者に対しては保険料は発生しませんが、加入要件があります。今後1年間の取得見込みが130万以内であることです。ですので、入籍後は親御さんの国民健康保険からは外れ、今後1年間の収入見込みが130万を超えるので旦那さんの社会保険にも加入できませんので新世帯での国民健康保険に加入することになります。 また103万との記載がありますが、それは所得税法上の扶養者の上限額であり、こちらは平成18年の収入額に対して判定されます。

magepokos
質問者

お礼

早速コメントいただきありがとうございました。 お礼を直後に書いたつもりでいましたが、なぜか反映されていなかったため、こんな遅い時期になってしまってすみませんでした。 国保に扶養の概念がないということをすっかりわすれていますた。ありがとうございます。 puuta様の回答でだいぶ整理ができてきました。ありがとうございます。

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