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健康保険の扶養について

健康保険の扶養について 6月末に入籍をしました。 私は親の扶養(健康保険)に入っています。 旦那は今年に親(旦那の)の扶養から外れて国保へ加入手続きをしていませんでした。 つい先日分かって役所へ行った所扶養から外れた証明書がいるとの事で、旦那の国保加入がこれからになります。 国保は世帯なので私も旦那と一緒に加入するのですが、まだ親の健康保険の扶養から外れる手続きをしていません。 ・手続きをしていなくても籍が変わってるから保険証は使えないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
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回答No.1

別に婚姻しているから使えないわけではありません。 ただ、住所氏名が変わっているでしょうから、そのままでは使えません。 住所氏名の変更手続きをして、あなたの親の勤務先の健康保険組合などから、婚姻日又は転居日に遡って変更が認められれば、そのまま使えます。通常、婚姻日又は転居日のどちらか遅い日までは認められると思います。 もし認められず被扶養者から抜けることになったら、その翌日から国民健康保険へ強制加入です。

rinakuma
質問者

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ありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

どの健康保険になるかと氏名変更手続きがごっちゃになっているようです。 子(実子・養子いずれも)の場合は別居でも条件を満たせば被扶養者でいられます。 結婚をして姓が変わっても同じです。 ただ、被保険者(今回の場合お父様)があなたを扶養している実体がなければ被扶養者ではいられません。 簡単に言うと誰にあなたは生活の面倒を見てもらっているかです。 結婚して別居していても生活の面倒はお父様に見てもらっているのであれば問題ありません。 別居の場合仕送りの事実を証明をする必要がある場合がほとんどです。 すでに家を出てご主人と暮らしている場合はかなり難しいと思われます。 お父様の被扶養者であることが認められたとして旧姓のまま健康保険を使うことができるか。 それは否です。 健康保険証は戸籍上の氏名を使うことになっているためそのままでは使えません。 手続き自体はお父様がするべきことですが戸籍の取得などはあなたがする必要があると思います。 お父様の健康保険から抜ける時期については「実態」を基準にします。 ご結婚を機にお父様の扶養から抜けるつもりであれば婚姻の時期を指定してください。 この場合7月以降お父様の加入している健康保険を使った場合健康保険が負担した分を請求されますので心してください。 こういった手続きは国保の場合14日以内、健康保険の場合5日以内と決まっています。 ここで聞いている時間があるのなら国保やお父様が加入している健康保険に問い合わせをするべきです。

rinakuma
質問者

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  • jfk26
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回答No.2

>旦那は今年に親(旦那の)の扶養から外れて国保へ加入手続きをしていませんでした。 ということは夫は親に養ってもらって働いていないのですか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >・手続きをしていなくても籍が変わってるから保険証は使えないのですか? いつの時点で質問者の方が親の扶養でなくなるかは、親の加入している健保の判断になりますので親の健保に聞かなければ判りません、ただ一般的には婚姻届を出した時点に遡って扶養でないと判断されるケースが多いようです。 同様に夫についても親の扶養でなくなるかは、親の加入している健保の判断になりますので親の健保に聞かなければ判りません、そそしてやはり一般的には婚姻届を出した時点に遡って扶養でないと判断されるケースが多いということです。 ですから夫の親の健保も質問者の親の健保も婚姻届を出した時点で扶養から外れるとすれば、その時点に遡って扶養を外れて国民健康保険に加入することになり親の扶養の保険証は使えないことになります。 そもそも状況がさっぱりわからない。 質問文から類推すると、夫は仕事もせずに親の扶養になってブラブラしていて収入も全く無いのに質問者の方と結婚をしたということですか? 夫が仕事をしてそれなりに収入があれば親の扶養のはずはないですからね。 1.その点を聞いて夫の親の健保は健保の規定に則って夫がいつ扶養から外れるかを決める 2.それによって夫はいつから国民健康保険に加入するかが決まる 3.夫がいつから国民健康保険に加入するかによって、質問者の方の健康保険がいつどうなるかが決まる 4.そうすれば質問者の方の親の扶養の保険証がいつまで使えるかが決まる 1~4の順序で決まるはずですが、そもそも1がどうなっているのかさっぱり状況がつかめないのですから、4についてはきちんとした回答が出来る人はいないはずですよ。

rinakuma
質問者

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ありがとうございました!

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