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社会保険と扶養に関する疑問
- 社会保険と扶養に関する疑問について説明します。
- 彼の会社が身内のため、扶養に入ることを望まないと言われました。私は国保のまま支払いたいと考えていますが、生計に圧迫がかかります。
- 扶養に入ると彼の会社にどれくらい負担がかかるのか、また会社は給料を上げる方が負担にならないのかについての疑問があります。
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>……もし彼の扶養に入るとしたら彼の会社にはどれくらい負担なのでしょうか? 一口に「扶養に入る」と言っても制度ごとにルールが違っていますのでそれぞれ分けて解説させていただきます。(※長文です。) *** ◯「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の制度について 「健康保険の被扶養者」は保険料の負担がありません。つまり、「保険料タダ」です。 ですから、「会社(事業主)の保険料負担」もありません。 ただし、「保険の運営元(保険者と言います。)」にしてみれば「保険料を払っていない人」の分まで医療費などを負担しなければなりません。 ということで、【仮に】【会社が設立した健康保険組合】の被扶養者になる場合は、【間接的に】その会社の負担が増えるということになります。 --- ちなみに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の健康保険の場合は、会社が(設立した健康保険組合が)運営しているわけではありませんが、被扶養者が増えれば(≒医療費の負担が増えれば)【回り回って】「会社(事業主)が負担する保険料」が高くなることは考えられます。 とはいえ、そこまで考えている事業主はあまりいないでしょう。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** ◯「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の制度について 現在の「公的年金保険」の制度では、「国民年金の第2号被保険者に扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)配偶者」は、「国民年金の第3号被保険者」になることになっています。 ただし、「国民年金の第3号被保険者」は「国民年金保険料」を納める必要がない(保険料タダ)ので「日本年金機構」の審査に通った場合にのみ資格を得られます。 ※なお、「国民年金」を運営しているのは「国(実務を行うのは日本年金機構)」ですから、「会社(事業主)」が国民年金の保険料を払っているわけではありません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 ちなみに、【現在の制度】では、「健康保険の被扶養者の資格のある人で、なおかつ、国民年金の第2号被保険者の配偶者である人」は【日本年金機構が審査しなくても】「国民年金の第3号被保険者」として取り扱ってよいことになっています。 つまり、(夫婦であれば)ほとんどの人が「健康保険の被扶養者に認定されたら(審査に通ったら)【日本年金機構の審査を受けることなく】国民年金の第3号被保険者にも認定されている」ということです。 --- ◯備考:厚生年金保険料について 「会社(事業主)」が負担しているのは「厚生年金保険料(の事業主負担分)」だけですから、「国民年金(保険料)」については関係ないと言えます。 とはいえ、「健康保険の被扶養者」と同じように「(保険料を納めていない)国民年金の第3号被保険者」が増えれば増えるほど「公的年金保険」の財政事情は苦しくなります。 ですから、(国民年金の第3号被保険者が増えることは)【回り回って】厚生年金保険料が高くなる要因の1つであると言えます。 もっとも、これもそこまで考えている事業主はあまりいないでしょう。 *** ◯【税法上の(税金の制度の)】「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」の制度について ※自分の配偶者が「配偶者控除」による「所得控除(しょとくこうじょ)」を受ける(申告する)ことも「扶養に入る」と言う人が多いので念のため触れておきます。 「所得控除」は【個人にかかる】「所得税」と「個人住民税」に関係する制度です。 そして、「所得税」も「個人住民税」も【その個人本人が】納める税金ですから、「会社が負担する」ということはありません。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm *** ◯【各会社ごとの】「家族手当(扶養手当)」の制度について 会社によっては、従業員に「扶養しなければならない家族(≒生活の面倒をみなければならない家族)」がいる場合に「上乗せの給料」を支給することがあります。 たいていは「家族手当」や「扶養手当」のような名目で支給しますが、いわゆる給料であることには変わりありませんので「会社の負担が増える」ことになります。 なお、「どういうルールで手当を支給するか?」はそれぞれの会社の都合によりますので【会社ごとに違う】ことになります。 分かりやすいルールとしては、「健康保険の被扶養者に認定されている家族がいる場合に支給する」「税法上の控除対象になっている家族がいる場合に支給する」といったものですが、こればかりは会社次第ですから確認してみないと分かりません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html --- 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々(2011/06/16)|web R25』(2011/06/16) http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 『[PDF]協会けんぽの財政問題について(資料)』(平成26年1月) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/260114/File05.pdf *** 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 *** 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
もしかして「家族手当が賞与に反映するのが痛い」からでは?
お礼
家族手当って賞与に反映するんですね!知りませんでした。 ただ彼の会社はボーナス制度がないんです…。 だから家計が厳しくて扶養に入りたいっていうのもあるんですけど…。ボーナスないと貯金も少額しかできませんし、ボーナスって本当にありがたいです。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>もし彼の扶養に入るとしたら彼の会社にはどれくらい負担なのでしょうか? ・お金の負担で言えば、0円、今と同じ 貴方が扶養に入っても、会社の負担金額は増えない (彼が払っている、健康保険料、厚生年金保険料は増えない 実質貴方の保険料は0円なので、今と何も変わりません) ・会社が必要な手続きをする・・これが負担と言えば負担 (めんどくさいか、システムを知らないだけ) ・健康保険は健康保険全体で負担する ・国民年金は国が税金で負担する(貴方は国民年金第3号被保険者になる) (現在は、国民年金第1号被保険者で自分で保険料を支払う必要がある) で、貴方が扶養に入ることにより、貴方の負担、彼の負担、会社の負担は無い >『扶養家族が何人いても保険料は給料に比例するのみ』 ・そんな感じです ・保険料は会社と本人で折半です ・例:保険料2万だと、会社と本人が1万ずつ払います :妻と子供の二人が扶養に入っても、上記の金額・負担は変わらない :妻と子供の保険料は0円なので・・そのままです ・保険証に記載の健康保険の事務局に聞けば、直ぐわかることです
お礼
この質問の後に 保健年金課に電話で尋ねたところ「雇用側も負担は勿論ありますよ、しかし管轄外なのでお答えできません。社会保険事務所に聞いて下さい。」と言われ… でも他の方の質問の回答を探しても会社の金銭負担はないですよね…。 その後にcoco1701さんのご回答を見てやはり無いのだなと後押しになりました。 会社側も社会保険は始めたばかりであまり詳しくなさそうなので、こちら側から言ってみます。 分かりやすい回答で助かりました! ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
当人には被扶養者の有無で負担の変化はありません。 会社もご同様ですが、被扶養者に関わる事務手続きの手間(定期的な確認や臨時の確認も含め)が増えるくらいじゃないでしょうか。 健保全体で考えれば被扶養者が増えれば負担は増えますから、健保の運営からすればあまり増えてほしくないのが本音でしょうけど・・・。 国民年金だけでなく国保もあるので月5万とかふっかけてやればいい。
お礼
会社も金額的負担がない…それなら話しは早いですよね! 希望が湧いてきました(笑) ご回答ありがとうございます。
お礼
詳しいご説明で大丈夫なんだと確信ができましたので、こちら側から提案ができそうです。 これからの不安がひとつ無くなったのでだいぶ気が楽になりました。 早く質問していれば良かったです。 何か疑問が湧いたら添付資料も参考にさせて頂きます。 ご丁寧なご回答ありがとうございました!