税務上の扶養親族と社会保険の扶養
離婚して県外に離れて暮らしている父の社会保険の扶養に入っています
父は離婚後に現在の会社に就職し、その際に私(成人)が仕事をしていなかったため
父の社会保険の扶養にいれるということで無所得である証明の用紙などを送付するようにということで、役場で手続きしそのようにしました
その後、母が児童扶養手当(私ではなく妹が該当するため)等の関係で役場に出向いた際に
私が同居であるにも関わらず母たちと同じ国民健康保険ではなく、別居の父の社会保険に入っていることから
父の税金対策ではないか?というようなことを言われました。
社会保険の扶養と税務上の扶養親族は異なるものだと思いますが(私を社会保険の扶養にだけ入れても父にメリットはないですよね?)
会社で社会保険の手続きをする際、
父の社会保険の扶養に入る=父の所得税上の扶養親族にも自動的に入れられているのでしょうか?
もしくは、社会保険も扶養にしてるなら、別途、税務上の扶養親族にも入れているはずだと推察してのことなのでしょうか?
私は今年にはいり、自営で収入を得ておりますので、近々、父の社会保険の扶養から抜け、国保に切り替えます
もし私が父の税務上の扶養親族にされていた場合、この社会保険の扶養の脱退とともに、税務上の扶養親族のほうも会社側でみなおしなり取り消しを行うのでしょうか?
それとも私の来年の確定申告(自営のため)後でしょうか?
私も控除がほしいため、確定申告では母(無職)や妹(年少者のため控除はされないが一応)を税務上の扶養親族に入れるつもりなのですが・・・
会社員は所得税を先に徴収されていると思いますが
私の扶養控除が取り消されたぶんの税金の差額について、別途請求がいくのでしょうか?
いくとすればどのタイミングででしょうか?
たくさんの質問すみません。よろしくお願いたします
宜しくおねがいいたします
お礼
ありがとうございます。余分に払っていたわけではないんですね 安心しました(^-^)