税務上の扶養親族と社会保険の扶養

このQ&Aのポイント
  • 離婚した父の社会保険の扶養に入っているが、税務上の扶養親族とは異なると思っている。会社で社会保険の手続きをする際、父の所得税上の扶養親族にも入っているか不明。自営で収入を得ており、父の社会保険の扶養から抜ける予定であり、税務上の扶養親族も会社側で見直す予定。来年の確定申告後に確認するかどうか不明。控除を受けるために母や妹を税務上の扶養親族に入れる予定。会社員の場合、扶養控除が取り消されたぶんの税金の差額については別途請求される可能性あり。
  • 離婚した父の社会保険の扶養と税務上の扶養親族は異なると思っているが、会社での手続きの際には自動的に父の所得税上の扶養親族にも入っているのか不明。自営で収入を得ており、父の社会保険の扶養から抜け、国保に切り替える予定。もし私が父の税務上の扶養親族にされていた場合、社会保険の扶養の脱退と同時に税務上の扶養親族も会社側で見直すのか、それとも来年の確定申告後に見直すのか不明。控除を受けるために母や妹を税務上の扶養親族に入れる予定。会社員の場合、扶養控除が取り消されたぶんの税金差額については別途請求される可能性あり。
  • 父の社会保険の扶養に入っているが、税務上の扶養親族とは異なると思っている。会社で社会保険の手続きをする際には自動的に父の所得税上の扶養親族にも入っているのか不明。自営で収入を得ており、父の社会保険の扶養から抜ける予定であり、税務上の扶養親族も会社側で見直す予定。来年の確定申告後に確認するかどうか不明。控除を受けるために母や妹を税務上の扶養親族に入れる予定。会社員の場合、扶養控除が取り消されたぶんの税金の差額については別途請求される可能性あり。
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税務上の扶養親族と社会保険の扶養

離婚して県外に離れて暮らしている父の社会保険の扶養に入っています 父は離婚後に現在の会社に就職し、その際に私(成人)が仕事をしていなかったため 父の社会保険の扶養にいれるということで無所得である証明の用紙などを送付するようにということで、役場で手続きしそのようにしました その後、母が児童扶養手当(私ではなく妹が該当するため)等の関係で役場に出向いた際に 私が同居であるにも関わらず母たちと同じ国民健康保険ではなく、別居の父の社会保険に入っていることから 父の税金対策ではないか?というようなことを言われました。 社会保険の扶養と税務上の扶養親族は異なるものだと思いますが(私を社会保険の扶養にだけ入れても父にメリットはないですよね?) 会社で社会保険の手続きをする際、 父の社会保険の扶養に入る=父の所得税上の扶養親族にも自動的に入れられているのでしょうか? もしくは、社会保険も扶養にしてるなら、別途、税務上の扶養親族にも入れているはずだと推察してのことなのでしょうか? 私は今年にはいり、自営で収入を得ておりますので、近々、父の社会保険の扶養から抜け、国保に切り替えます もし私が父の税務上の扶養親族にされていた場合、この社会保険の扶養の脱退とともに、税務上の扶養親族のほうも会社側でみなおしなり取り消しを行うのでしょうか? それとも私の来年の確定申告(自営のため)後でしょうか? 私も控除がほしいため、確定申告では母(無職)や妹(年少者のため控除はされないが一応)を税務上の扶養親族に入れるつもりなのですが・・・ 会社員は所得税を先に徴収されていると思いますが 私の扶養控除が取り消されたぶんの税金の差額について、別途請求がいくのでしょうか? いくとすればどのタイミングででしょうか? たくさんの質問すみません。よろしくお願いたします 宜しくおねがいいたします

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質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >私を社会保険の扶養にだけ入れても父にメリットはないですよね? はい、おっしゃるとおりメリットはありません。 「被保険者」の保険料は、「被扶養者」がいてもいなくても【変わりません】。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >…父の社会保険の扶養に入る=父の所得税上の扶養親族にも自動的に入れられているのでしょうか? >もしくは、社会保険も扶養にしてるなら、別途、税務上の扶養親族にも入れているはずだと推察してのことなのでしょうか? 「社会保険の手続き」は、(保険者に提出する)「健康保険の被扶養者異動届」のことかと思いますが、【自動的に】税法上の扶養親族になることは【ありません】。 (一例)『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 【ただし】、税法上の扶養親族の申告は『給与所得者の扶養控除等申告書』に名前を書くだけでできてしまいます。(証明書も不要です。) ですから、【別途】申告している【可能性】はありますし、節税になるのですから「しないと損」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。… >…もし私が父の税務上の扶養親族にされていた場合、この社会保険の扶養の脱退とともに、税務上の扶養親族のほうも会社側でみなおしなり取り消しを行うのでしょうか? いえ、「所得控除(しょとくこうじょ)」のうち「扶養控除」は、「納税者の自己申告」にもとづいて適用するのが原則です。 ですから、会社が【勝手に】「みなおしなり取り消しを行う」ことはできません。 【ただし】、会社員は「税金のことは【すべて】会社がやってくれるもの」と思い込んでいることが多いですし、会社側も「従業員ににまかせていると後で面倒が起こりがちなので【勝手に】申告書を書いてしまう」ということも少なくないでしょう。 また、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、あくまでも【社内で保管しておくだけの書類】ですから、そういうことも容易にできてしまいます。 (上記リンクより) >>【給与の支払を受ける人(給与所得者)が】…行う手続です。 >>…給与の支払者が保管しておくことになっています。 >…母…や妹…を税務上の扶養親族に入れるつもり… 【お父様が】、お母様と妹さんを【重複して】扶養親族にしていなければまったく問題ありません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >>…重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。… >会社員は所得税を先に徴収されていると思いますが私の扶養控除が取り消されたぶんの税金の差額について、別途請求がいくのでしょうか? 【所得税】は「納税者自身による自主納税」が原則ですから、(通常は)請求(書)が来ることはありません。 なお、納税者のうち ・給与所得者(給与の支払いを受けている人) ・【なおかつ】、勤務先に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人 の場合は、「年末調整」という「源泉所得税の過不足の精算手続き」を【勤務先の会社が】行う事になっています。 ですから、【仮に】「私の扶養控除が取り消されたぶんの税金の差額」が生じるとすれば、【通常は】「年末調整で精算される」ということになります。 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整は、…毎月の給与等から源泉徴収をした所得税…の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税…との差額を精算するものです。… >>…年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。… >いくとすればどのタイミングででしょうか? 上記のように、「(税務署などから給与所得者に)請求がいく」ということはありません。 【仮に】、 ・お父様が「税法上の扶養親族」を(会社に)申告していた ・【なおかつ】、その親族(この場合はesmokさん)の「税法上の合計所得金額」が38万円を超えた 場合は、後日、【税務署から会社に】確認が来る【可能性】があります。 ただし、「県外に離れて暮らしている」とのことですから、確認が来る可能性は低くなります。 つまり、「申告納税制度」なので「ケースバイケース」ということです。 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>…コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。… 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ***** (備考) 「市役所・町村役場」は、「地方公共団体(地方自治体)」の役所ですから、以下の手続きについては【管轄外】なのでご留意下さい。 ・「国税」である「所得税」に関する税務申告 ・健康保険(共済組合)の各種届出 そして、それぞれの問い合わせ先・相談先は以下のとおりです。 ・所得税:最寄り(または所轄の)税務署 ・健康保険(共済組合):健康保険(共済組合)の保険者(ただし、各種の届け出は事業主経由で行うことが多い) 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ※窓口を間違うと誤った案内をされることがあります。 ※また、正しい窓口でも誤った案内をしてしまうことがありますので、おかしいと思ったら「別の担当者にも聞いてみる」「上席の担当者に代わってもらう」などしたほうがよいです。 なお、「市役所・町村役場」は非常に多くの行政手続きを行っていますので、「担当の窓口」以外では誤った案内をされることもあります。(職員さんも普通の人ですから間違いや誤解もあります。) ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>…税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、全く異なるものです。… --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございます 一つ一つ丁寧にアドレスまで貼っていただきとても参考になりました >「年末調整」という「源泉所得税の過不足の精算手続き」を【勤務先の会社が】行う事になっています。 年末調整とはそういう事だったのですね。勉強になりました そのほか、細やかなアドバイスありがとうございました

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>父の税金対策ではないか?というようなことを言われました… 社保の扶養家族がいようといまいと、税金には 1円の増減もありません。 おかしな役場ですね。 百歩譲って、父とあなたの関係が税法上の控除対象扶養親族としての要件を満たすなら、何ら批判されることではなく、嫌み帯びた「税金対策」などという言葉を持ち出す役場窓口氏は、公職者としての倫理観に欠けていると言わざるを得ません。 控除対象扶養者の要件とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >私を社会保険の扶養にだけ入れても父にメリットはないですよね… はい。 >父の社会保険の扶養に入る=父の所得税上の扶養親族にも自動的に入れられているの… 父はサラリーマンとのことなので、あなたを税法上の控除対象扶養親族とするためには、父が会社へ「扶養控除等異動申告書」を提出しないといけません。 会社が勝手に税法上の控除対象扶養親族を決めつけることはできません。 父がそれを書いたのかどうか。 >もしくは、社会保険も扶養にしてるなら、別途、税務上の扶養親族にも入れているはずだと推察してのことなの… 役場の窓口氏は、確かにそのような推量でものを言ったのかもしれません。 >もし私が父の税務上の扶養親族にされていた場合、この社会保険の扶養の脱退とともに、税務上の扶養親族のほうも会社側でみなおしなり取り消しを… それは、会社が主体的に動くことがらではありません。 あくまでも社員 (父) の申請・申告に基づきます。 いずれにしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者 (父) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 つまり、あなたは父が今年の年末調整を受ける前に、 「今年はもう控除対象扶養者の要件を満たさなくなった」 と告げることが肝要です。 >それとも私の来年の確定申告(自営のため)後で… 父が今年の年末調整であなたを対象に扶養控除を受けたとしても、来年 3/15 までに父も確定申告をしてその扶養控除を取り消せば、何の問題も生じません。 >会社員は所得税を先に徴収されていると思いますが… 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎませんので、気にすることではありません。 狩りの成果は年末調整または確定申告であきらかにします。 >私の扶養控除が取り消されたぶんの税金の差額について、別途請求がいくのでしょうか… 父が年末調整で扶養控除を取り、その後、確定申告をせずに扶養控除を取ったまま放置したら、何ヶ月かあるいは何年かあとに税務署から指摘を受け、父は大きなペナルティを受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm いずれにしても、父があなたを税法上の扶養親族にしているという確証はなく、ただ役場窓口氏の一言に振り回されているだけなんでしょう。 あれこれ思案する前に、父にきちんと確認を取るのが先ではありませんか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

esmok
質問者

お礼

とても詳しい説明をありがとうございます。分かりやすくて疑問が次々に解決しました >1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません そうなのですね。安心しました。 ではタイミングを見て父に「扶養控除等異動申告書」の件の確認しようと思います

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