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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義父・義母を扶養親族にできますか?)

義父・義母を扶養親族にできますか?

このQ&Aのポイント
  • 義父・義母の扶養親族についてわからないことがあります。嫁と子供が2人おり、嫁の両親と同居していますが、住民票上の世帯は別々です。土地は私の父名義、家屋は私と嫁の名義です。私も嫁も共働きなのですが、嫁が会社を退職する予定で、その間の所得控除の扶養親族にしたいと思っています。嫁の両親の分も扶養親族にできるのでしょうか?
  • 義父・義母の扶養親族についてお知りになりたいです。現在、嫁と子供が2人おり、嫁の両親と同居しています。しかし、住民票上の世帯は別々です。土地は私の父名義、家屋は私と嫁の名義です。私たちは共働きなので、嫁が会社を退職する予定で、扶養親族として認めてもらえるか検討しています。嫁の両親は無収入で老齢年金のみです。この場合、所得控除や社会保険での被扶養者になることは可能なのでしょうか?
  • 義父・義母の扶養親族について教えてください。現在、嫁と子供が2人おり、嫁の両親と同居していますが、住民票上の世帯は別々です。土地は私の父名義、家屋は私と嫁の名義です。私も嫁も共働きですが、嫁が会社を退職する予定で、その間の所得控除の扶養親族にしたいと考えています。嫁の両親は無収入で老齢年金のみです。扶養親族にするためには、住民票で世帯が同じでなければならないのでしょうか?ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それまでの間、私の所得控除の扶養親族にしたいと… それまでの間って、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間が終わった大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >嫁の両親(嫁母60歳、嫁父64歳)と同居… 同居していれば、扶養控除の大きな要件である「生計が一」については問題ありません。 >土地は、私の父名義、家屋は私と嫁の名義… そういうことは関係ありません。 次に、 >どちらも無収入で老齢年金のみ… 年金があるのに「無収入」という言い方はおかしいでしょう。 それはともかく、年金収入を「所得」に換算して 38万以下であることが、控除対象とするための 2番目の要件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm さらに、舅が姑を「控除対象配偶者」として申告しないこと、およびその逆でないことも、あなたの控除対象にするための大きな要件の一つです。 >社会保険(協会けんぽ)での被扶養者… 社保は税金とは異なります。 >所得控除では嫁の母のみが、嫁の扶養親族になっています… 去年のことはご破算で、今年は今年で今年の年末に考えれば良いのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kenkou222
質問者

お礼

稚拙な質問に、丁寧に御回答いただきありがとうございました。

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