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母親を扶養家族にできるか

こんにちわ、いつもお世話になっています。私の家は現在同居が父母私の3人暮らしです。収入は父私母の順で両親は現在国民健康保険です。私は協会けんぽです。母の収入は私の半分以下ですが世帯主は父で所得税の扶養控除を使っている?と思います。このような状態でも母は私の健康保険の扶養に入れますか?ちなみにまだ母は70歳未満です。 どなたかアドバイス頂ければありがたいです。よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>母の収入は私の半分以下ですが世帯主は父で所得税の扶養控除を使っている? 所得税の扶養と健康保険の扶養は別物で関係ありません。 >このような状態でも母は私の健康保険の扶養に入れますか? 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険に母親を加入させれば保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから母親を質問者の方の健康保険の扶養にしてしまえば、質問者の方のほうの保険料は増えず母親の保険料はなしとなります。 ですから母親は質問者の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では母親は第一義的に夫である父親のほうの健康保険にいれるという決まりがあることが多いので、夫である父親の方の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから母親を扶養にする場合は、まず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫である父親の方の国民健康保険にするしかありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>母の収入は私の半分以下ですが世帯主は父で所得税の扶養控除を使っている… 税務署の前で逆立ちでもしない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、税と社保はそれぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 税法上どのように処理しているかということは、社保には関係ないのです。 >母は私の健康保険の扶養に入れますか… 社保は一般に、主たる生計維持者が誰かという点が重視されます。 父が既に定年退職済みだとか、若くても障害があって働けないなどの事情があるなら、あなたの扶養とすることも視野にはいります。 >収入は父私母の順で両親は現在国民健康保険… 父が現役でばりばり働いているなら、母をあなたの扶養家族とすることは無理です。 国保税逃れの駆け込み寺が、協会健保ではありませんのでね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

お父さんが所得税の扶養控除を使っている場合は、お母さんを貴方の健康保険の扶養に入れることはできません。2重には扶養できないのです。

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