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確定申告(還付申告)と扶養家族

両親と同居しております30代独身です。恥ずかしいのですが再就職できずH21年は収入がありませんでした。世帯主の父はパートですが、会社の社会保険に加入しております。母もパートですが、父の扶養になれる収入を超えているので、国保に加入しております。私の失業保険が切れた後、父の扶養になるのが一番良いのは判っていましたが、いずれ就職すること、いい歳した子供が父の扶養になるのは恥ずかしいという見栄で、国保に加入しております。 そこで、母が自身の還付申告する際に(母のパートの源泉徴収票は扶養無になっています)私は母の扶養親族として控除対象にできるでしょうか?それとも、世帯主の父しか駄目なのでしょうか? また、上記が可能の場合、H22年に支払う母の住民税や国保は、軽減されるのでしょうか?母の収入は約200万です。 長くなりましたが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>H21年は収入がありませんでした  私は母の扶養親族として控除対象にできるでしょうか?  ・可能です >H22年に支払う母の住民税や国保は、軽減されるのでしょうか?母の収入は約200万です  ・貴方が扶養控除に入るだけで、所得税で19000円程、住民税で33000円程、お母様の税金が安くなります  ・さらに、貴方の国民健康保険の支払が自分の口座引落でなければ・・お母様の社会保険料控除に足せば、その金額に対し所得税で5%分、住民税で10%分、税金が安くなります   (国民年金の保険料を同様に支払われている場合も控除が可能です)  

otonal
質問者

お礼

有難うございます。 これで母の負担を少しでも減らすことができ、安心しました。具体的な数字まで回答して下さり、感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

「世帯主でなければ駄目」ということは無いです。 質問者さんのお母様が、質問者さんのことを、扶養控除の対象者としたい場合は、 ・質問者さんの所得が、基準以下である ・質問者さんが、お母様以外の誰かの扶養控除対象者になっていない の2つの条件を満たしていれば、大丈夫です。 また、この場合、住民税の負担も軽減されます。

otonal
質問者

お礼

有難うございます。 これで母の負担を少しでも減らすことができ、安心しました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「私は母の扶養親族として控除対象にできるでしょうか?それとも、世帯主の父しか駄目なのでしょうか?」 世帯主が誰かは扶養控除には無関係です。 ご質問者が年間所得38万円以下ならお母さんが扶養家族として申告し控除できます。 「H22年に支払う母の住民税や国保は、軽減されるのでしょうか」 住民税の計算でも扶養控除がありますから、軽減されますよ。

otonal
質問者

お礼

有難うございます。 これで母の負担を少しでも減らすことができ、安心しました。

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