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確定申告、還付申告

確定申告ってどういう人がするのですか? 私はしなくてもいいのでしょうか? 私の場合、還付申告出来ますか? 21年に会社を辞めて、22年の3月まで失業保険をもらっていて、去年は知り合いに教えられ、還付申告をして還付金がありました。 22年の3月からは夫の扶養に入っています。 出産もありました。 私個人の収入はありません。 この場合は私個人で還付申告はしてもいいのですか? 扶養に入っていて、収入がなくても還付申告は毎年してもいいのですか? 全然解らないので、解り易く教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

>収入がなかったのに、市県民税を取られていたので、還付があるのかな? 前回回答したように所得税は当年の収入に対して課税されますしかし当年の収入は12月にならないと判りません、ですからあくまでも毎月引かれているのは概算の金額であり当年の収入が確定する12月になって年末調整や翌年になって確定申告をすることによって清算すれば払いすぎていた場合もありそのときには還付があるということです。 それに対して住民税は前年の収入に対して課税されます前年の収入は翌年には確定しています、ですから毎月引かれるのは概算ではなく確定した金額であり、確定した金額ならば12月になったからといって清算する必要はありませんし払い過ぎたというということもないので還付はないということです。 >収入がなく、扶養になっていても市県民税は払うのですね? 前述のように住民税は前年の収入に対して課税されるので、退職して無職になっても前年に課税されるだけの収入があれば住民税は支払うことになります。 扶養というのは扶養している夫の税金に関してメリットがあるということで、被扶養者になっている妻自身の税金に関しては関係ありません。 >還付申告も確定申告も年末調整も、所得税が戻ってくるという事ですね。 確定申告の中で還付される場合を還付申告と言っているだけで、確定申告とは別に還付申告があるわけではありません。 前回回答したように確定申告も年末調整も還付されることが多いのは事実ですが、必ず還付されるとは限りません追徴と言うこともありえます。 >よく年末調整で、保険の証明書を提出しますよね?去年の還付申告でもありましたが、それは所得税が還付されるのとどんな関係があるのですか? 税金は収入から各種の控除を引いた金額が課税所得といい、これに税率を掛けたものが税額になります。 例えば所得税の場合は課税所得が50万であれば税率が5%ですから 50万×5%=2.5万 ということで所得税が25000円になります。 そこで例えば生命保険に入っていて年に10万の保険料を払っていればこのうち5万が控除になります(控除額は払った保険料によって異なる上限は5万まで)。 すると (50万-5万)×5%=2.25万 ということで所得税が22500円となり2500円だけ所得税が安くなるということです。 また翌年の住民税もそのうちの所得割は課税所得が60万とすると(住民税の方が所得税よりも同じ控除でも控除額が少ないので課税所得としては多くなる)税率が10%ですから 60万×10%=6万 ということで所得割が60000円になりますが、生命保険に入っているので3.5万(所得税と住民税では控除の金額が異なる)が控除になります。 すると (60万-3.5万)×10%=5.65万 住民税の所得割が56500円となり3500円安くなります。 つまり当年の所得税と翌年の住民税で 2500円+3500円=6000円 6000円安くなるということです。 ただ住民税は現金で還付されるわけではないのでピンとこないだけで、確実に安くなっています。

toberu2007
質問者

お礼

とても丁寧で解りやすい回答ありがとうございました。 税金について、疑問な事が沢山あったのですが、jfk26さんのように解り易く説明してくれる人はいませんでした。 とても勉強になりました。 何度も疑問に答えて頂けた事、とても感謝しています。 ありがとうございました(^^)

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.3

>という事は、昨年の還付申告は、何ヶ月かでも仕事をしていたから還付金があった。という事ですか? 昨年の還付は平成21年分の収入についてです、平成21年は年の途中で退職したのですね、そうであればその途中までの分の収入に対して確定申告をしたので還付があったということです。 そして平成22年は3月まで失業給付を受けていたのですね、これは前回回答したように収入とはなりません。 そしてそれ以後の平成22年は無収入と言うことですね、そうであれば平成22年は収入はなしと言うことなので還付もありません。 >還付申告では、市県民税は関係ないのですよね? 還付申告は確定申告です、確定申告の書類が各市区町村の役所に廻ってきて住民税(都道府県民税・市区町村税)が計算され、その納付書が送られてくるので確定申告と住民税は関係あります。 ですから平成22年に平成21年分の確定申告をすると平成22年の6月頃に住民税の納付書が送られて来たはずです、もしこないとすれば住民税が課税されるほど平成21年に収入がなかったということではないですか? >収入がなければ、還付金もないという事なのですよね? そうです収入が無ければ所得税を払っていない、所得税を払っていなければ還付もありません。 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 つまり年末調整や確定申告で還付金があるのは税務署がお金をくれるわけではないのです、あくまでも概算で天引きされた所得税が多かったので返してもらうだけです。 ですから収入が無くて所得税を天引きされていなければ、そもそも返してもらえる所得税を払っていないので還付はないということです。

toberu2007
質問者

補足

すみません。もう少しだけ教えて下さいm( _ _ )m 収入がなかったのに、市県民税を取られていたので、還付があるのかな? と思っていました。収入がなく、扶養になっていても市県民税は払うのですね? 還付申告も確定申告も年末調整も、所得税が戻ってくるという事ですね。 私は収入がなく所得税ももちろん払ってないので、還付がない=申告しても仕方ないのは理解しました。 よく年末調整で、保険の証明書を提出しますよね?去年の還付申告でもありましたが、それは所得税が還付されるのとどんな関係があるのですか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>確定申告ってどういう人がするのですか? 少なくとも収入のある人です。 >21年に会社を辞めて、22年の3月まで失業保険をもらっていて、去年は知り合いに教えられ、還付申告をして還付金がありました。 失業給付は非課税なので収入にはなりません。 >22年の3月からは夫の扶養に入っています。 出産もありました。 私個人の収入はありません。 ということならば、それだけですと平成22年は収入がありません。 >私はしなくてもいいのでしょうか? そうです収入が無いので、する必要がありません。 >私の場合、還付申告出来ますか? しても還付がありません。 >この場合は私個人で還付申告はしてもいいのですか? してもいいですが、還付はないのでしてもムダです。 >扶養に入っていて、収入がなくても還付申告は毎年してもいいのですか? 扶養に入っているというよりも、収入がないので還付もなくしても無駄だと言うことです。

toberu2007
質問者

補足

教えて下さい。 確定申告=収入のある人。失業給付=収入ではない。 という事は、昨年の還付申告は、何ヶ月かでも仕事をしていたから還付金があった。という事ですか? 還付申告では、市県民税は関係ないのですよね? 収入がなければ、還付金もないという事なのですよね?

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

あなたはする必要ないですね 旦那さんの方で大丈夫です 個人やるとしたら医療費控除(年10万円自己負担超えた場合)くらいですかね

toberu2007
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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