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税金の還付について

教えてください。 結婚のため昨年6月に退職し、現在は無職で夫の扶養にはいっているものです。 今年3月に確定申告をして所得税の還付を受けました。 今年に入り失業保険を受給したため一時夫の扶養を外れ、国民年金・国民健康保険を10万円近く納付をしたのですが、こちらについては来年3月に確定申告を行えば、還付金はあるのでしょうか?それとも退職後無職で給与収入がないため、申告はできないのでしょうか? 恐れ入りますが、教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.3

> 来年3月に確定申告を行えば、還付金はあるのでしょうか?  無職の人が国民年金を払って、もしそれが還付されるというなら、実質年金の保険料はタダということになりますね。保険料を払わずに将来年金がもらえるなら、年金を払わない人がもっと増えると思います。  現在無職ということは、失業保険を受給していても実質はご主人様に扶養されている状態ですよね?家計の財布がご主人様と同じという事なら、ご主人様が保険料を払ったともいえる気がします。この場合ご主人様が所得控除を受ける対象となりますので、そのように申告すればご主人様の税金が安くなると思います。

nonno318
質問者

お礼

purity_mv様 この度は、ご回答いただき誠に有難うございました。 purity_mv様のおっしゃるとおり、無職で収入の無い人が保険料の還付があるということはおかしいですよね・・・。 現在は、夫に扶養され家計の財布は同じですので、夫に保険料を払ってもらっています。年末に夫の会社で申告するようにいたします。 ご親切にご回答いただきましたこと、御礼申し上げます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>今年に入り失業保険を受給したため一時夫の扶養を外れ、国民年金・国民健康保険を10万円近く納付をしたのですが、こちらについては来年3月に確定申告を行えば、還付金はあるのでしょうか?それとも退職後無職で給与収入がないため、申告はできないのでしょうか? その保険料はどのように支払いましたか? 1.窓口で現金で支払った 2.夫の口座から引き落とした 3.妻の口座から引き落とした 1あるいは2であるならば質問者の方自身は無理ですが夫であれば、親族の保険料を支払うことは認められていますので、年末に夫が年末調整のために会社からもらう二つの書類で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請すれば、僅かかもしれませんが夫の還付に金額が増えます。 その際は国民年金については控除証明書が社会保険庁から11月ごろ来ますのでそれを添付してください、国民健康保険は添付はありません。 また3であれば何も出来ません。

nonno318
質問者

お礼

jfk26様 大変分かりやすいご説明をいただき、誠に有難うございました。 保険料の支払は窓口で現金で支払いましたので、 年末に夫の会社で申告しようと思います。 ご親切にご回答いただけたこと、心から御礼申し上げます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>来年3月に確定申告を行えば、還付金はあるのでしょうか… 今年の大晦日までに、払った保険料より多くのお金を稼ぎ、税金も前払いすれば、還付の可能性はあります。 >退職後無職で給与収入がないため、申告はできないのでしょうか… 日本語で「還付」とは、すでに納めたものを返してもらうという意味。 働かず税金の前払も必要ない人に還付はあり得ません。

nonno318
質問者

お礼

mukaiyama様 早速のご回答誠に有難うございました。 すみません・・・「還付」という意味をきちんと理解せずに使っておりました。大変勉強になりました。 ご親切にご回答いただきましたこと、御礼申し上げます。

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