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還付金の申請ができるんでしょうか。

こんにちは 妻の扶養に入る事になりました。 その際に雇用保険受給資格者証を提出しました。 遡って申請できるみたいで… 失業保険を受給終了した日付まで遡りました。 還付金の申請ができるみたいな事を聞きました。 そこで皆さんに質問があります。 私は平成23、24、25、26年と確定申告を行いました。 ※確定申告を行いましたが必ず所得がない年もありました。 私は還付金の申請ができるんでしょうか。 説明が下手で大変申し訳ありませんが宜しくお願いします。 では、失礼します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「還付金の申請ができるみたいな話」をした方に直接伺ってみましょう。 失礼ながら、この手の話は「よく知らんが、なんとなく聞いたことがある」という無責任な発言から、ご質問者のような真面目な方が悩むケースが多いようです。 還付金というのは「払いすぎたお金が帰ってくる」という話ですから、国税の所得税還付金と限ったわけではありません。まずこのあたりで「何のお金が帰ってくるのか」がはっきりしていないと、アドバイスもへったくれもできません。 国税還付金だとしたら、ずばり「税務署に言って聞く」が一番早いです。 ちなみに、平成23、24、25、26年と確定申告書の提出をしてある場合は、国税還付金をもらう、つまり「納税してある所得税が多すぎるので還付される」ケースですと、更正の請求書を提出することになります。 「申告してた所得よりも、実はもっと所得が少なかったので税金を還付してくれ」という更正の請求だったとします。 これが認められますと、請求年度の所得が減ります。所得が減れば所得税が還付されますし、住民税も還付されます。国民健康保険料も計算がし直しされるので、還付金額がはっせいします。年金保険料には影響しません。 所得が減ったのではない更正の請求としては「支払った社会保険料がもっと多かった」ケースがあります。 ご質問のケースでは、過去に支払った社会保険料が減額される?ケースですので、更正の請求どころか、修正申告書の提出をして追納金額が発生してしまいます。ですから、このケースではないでしょう。 さて、この更正の請求は色々なケースで提出できますが、ご質問内容からは「妻の扶養になった」という情報しかなく、説明いたしかねます。 というわけで、実際に本人が税務署に行って尋ねるのが一番早道です。 説明が下手と言われてますが、下手ではないですよ。 何がどうなって、現在どうなってるのかを説明しないと回答ができない事例なのですが、それを説明すると全く個人的な話をしないといけません。 ですから、個人情報を開示できないネットでは税の還付が受けられるかどうかという質問自体が「解決不能な質問」とも言えます。

job_change
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね。一度、税務署に行って相談しに行ってみたいと思います。 では、失礼します。

  • CHIEMONJU
  • ベストアンサー率42% (29/68)
回答No.3

#2です。 結言からいいますと、関係ないです。 社会保険の扶養(健保・年金・会社の家族手当)は3点セットで扱われますが、所得税(確定申告)上の扶養はまた別世界と考えてよろしいかと。 社会保険の被扶養者(130万以下)であった年でも、 103万以上の収入があれば所得税上は扶養になれない・かつ確定申告が必要ですし。 むしろ、あなたの過去の確定申告の控えが、社会保険扶養条件の年収130万以下だったぜ!という証拠に使えますね。 (会社から出せと言われることはないと思いますけど)

job_change
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 関係がない事がわかり、助かりました。 また何かあったらお願いします。 本当にありがとうございました。 では、失礼します。

  • CHIEMONJU
  • ベストアンサー率42% (29/68)
回答No.2

>自分で納付した保険料(国民健康保険や国民年金)の事です。 国年は、日本年金機構が1号と3号の重複期間を「把握」したら、自動的に還付されます。 が、スムーズにすすんでも半年くらいかかります。さすが、もと社会保険庁・いま年金機構、ずさん役所の代名詞。 ずさんですから黙っていると「把握」されない可能性もあります。そうすると「消えた年金」みたいになってしまいます。 もよりのねんきん事務所へ出向き、還付手続きをお勧めします。 国保料も還付請求できますが、医療費の精算がとてもややこしいです。 遡及日~今日まで、国保に7割負担してもらっていたわけですね。 まずそれを、国保(市役所)から一括返還請求されます。 そのあと、その同額を 奥様の健保組合に支給申請をします。 ですので、一時的に ?十万の医療費を立て替えなければならないかもしれません。 なお、健保の時効は2年です。 確定申告(所得税)も時効期間5年以内ならば、再申告が出来ます。 あなたの各年の収入額によりますが税扶養対象内ならば、奥様の所得から配偶者扶養控除などが受けられ、奥様の所得税・住民税が還付されます。 還付申告は、確定申告期間(2~3月)でなくても通年いつでも出来ますので、税務署へ。

job_change
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 妻に迷惑をかけているので、もし保険料(国民健康保険や国民年金)が還付されたらいいなと。 もう少し私にお付き合いいただけたら幸いです。 「第3号被保険者特例措置該当期間」を失業保険の終了した年月に「平成23年n月」で手続きしました。私が確定申告を平成23、24、25、26年と行ったせいで、せっかく妻が遡って扶養の手続きをくれたのに台無しにならないかと思って・・・ 確定申告をしていても保険料(国民健康保険や国民年金)の還付手続きを行っても問題にならないのかを心配しています。 このような質問をして大変申し訳ありませんがお答えいただけませんでしょうか。 本当に宜しくお願いします。 では、失礼します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8450/18095)
回答No.1

還付金って何の還付金でしょうか? 確定申告とか言ってることを考えると,所得税の還付のことかもしれないが,それはあなたが所得税の源泉徴収をされていて確定申告をしていない,あるいは申告を間違っていたとか言う場合です。 > 私は平成23、24、25、26年と確定申告を行いました。 と言うのだから,ちゃんと申告していればその年分はすでに還付されています。平成27年分の所得税の源泉徴収をされているのなら,来年初めに確定申告をしてください。

job_change
質問者

補足

回答ありがとうございます。 > 還付金って何の還付金でしょうか? 説明不足ですみません。 自分で納付した保険料(国民健康保険や国民年金)の事です。 還付されるみたいな事を聞いたんですが・・・ 還付されないのかな? すみませんが再度、宜しくお願いします。

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