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還付申告は自分でして、社会保険料の控除は親でしてもいいのですか?
103万円をこえない範囲でアルバイトをしており、毎月のお給料から所得税をひかれてるので、還付申請をしようと思っています。 103万円をこえていないので、社会保険料控除などを受けなくても、全額戻ってくると思うのですが、私の申告書に社会保険料控除の記載をしない場合、親の確定申告の際、私の社会保険料控除を記載してもいいのでしょうか? 説明下手なので分かりにくくてすみません。 まとめると、、、 (A)・私 → 社会保険料控除などをせず、還付申告をする。 ・親 → 扶養控除と私の分の社会保険料控除を申告する。 (B)・私 → ひかれた所得税はあきらめ、還付申告をしない。 ・親 → 扶養控除と私の分の社会保険料控除を申告する。 出来れば、(A)のような申告がしたいのですが、私も申告書を出す関係上、親の方で控除が受けられないようなら、(B)でもしょうがないと思っています。 (A)は可能なのでしょうか? お詳しい方、教えてください。お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>国民年金は親が支払ってくれていますが、証明書は私の名前で届いてます。 親御さんの扶養親族になっていればそれで大丈夫です。 >私は還付申請のみ。 >私の扶養控除や社会保険料控除は親の確定申告のときに。 >これで、良いんですね。 はい。そうです。
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- aquaiwa1969
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ん?質問者様は、20歳以上の学生さんとかで、親の扶養(税扶養・健保扶養ともに)になっているのでしょうかね? 質問にある「社会保険料」とは、国民年金保険料のことではないでしょうか? で、質問者様の分の国民年金保険料を、親御さんが代わりに支払ってくれているのでしたら、当然に(A)が可能です。 ちなみに、社会保険庁の当該年分の証明書(ハガキ様式のもの)の添付が必要です。
お礼
お答え、ありがとうございます。 学生では有りませんが、税扶養・健保ともに、親の扶養になっています。 おっしゃる通り、「社会保険料」とは、国民年金保険料のことです。 説明が分かりにくくて申し訳ありません。 国民年金は親が支払ってくれていますが、証明書は私の名前で届いてます。 私は還付申請のみ。 私の扶養控除や社会保険料控除は親の確定申告のときに。 これで、良いんですね。
- purity_mv
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> ひかれた所得税はあきらめ、還付申告をしない。 所得より所得控除の方が多い場合、全ての控除を書く必要ありません。よって申告すれば、社会保険料控除を書かなくても、源泉徴収された分の還付を受けることは可能です。 > 私の申告書に社会保険料控除の記載をしない場合、親の確定申告の際、 > 私の社会保険料控除を記載してもいいのでしょうか? 社会保険料控除は実際に支払った者が受けられるものだと思います。 もし支払っていないのに控除を受ければ、それは脱税にあたるのではないですか? そもそも控除を受けるには、領収書なり支払いを証明する書類の添付が必要かと思います。社会保険料控除を質問者様が受けられるということは、社会保険料は質問者様の給与から引かれているのですよね。それを親御さんが控除として使うには無理があると思います。
お礼
お答え、ありがとうございます。 説明が悪くて申し訳ありません。 社会保険料はお給料からひかれていません。 国民年金などは、親が支払ってくれているのですが、証明の書類が私の名前だったので、私の還付申請でしか使えないのかな? と思いまして・・・。 勉強不足のため、とんちんかんな説明で、本当にすみません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>毎月のお給料から所得税をひかれてるので… この日本語は、 「社会保険料は引かれていない。」 とも読めますね。 引かれているのですか。 >親の確定申告の際、私の社会保険料控除を記載しても… 生計が一なら、それで通ります。 生計が一とは、通常同じ家に暮らしていることをいいますが、別居していても認められる場合もあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
お答え、ありがとうございます。 やはり説明が悪かったですね。申し訳ありません。 お給料からひかれているのは、所得税のみで、社会保険料はひかれていません。 国民年金などは、親が支払ってくれています。 親と同じ家に暮らしていますので、「生計が一」です。 (A)での申告が可能ということでよろしいのでしょうか。
お礼
お答え、ありがとうございます。 そのように申告したいと思います。