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還付申告
よろしくです。 私は去年の7月から12月まで、国民健康保険料の未納があり、今年の1月から親の扶養に入りました。 私は今年の1月に所得税の還付申告を税務署に提出して、還付が決定したのですが、国民健康保険料も控除の対象になると聞きました。 そこで質問なのですが、去年の未納分の国民健康保険料を支払って、今年に所得税の還付申告を一度していても、再び国民健康保険料の還付申告をすることはできるのでしょうか。 また、納期の過ぎた国民健康保険料に関しては、納付をしても、還付申告することは出来ないのでしょうか。
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お礼
詳しく明解な回答ありがとうございます。(o^-^o) 現在無収入ですがなんとか頑張って払います。