- ベストアンサー
無職、無収入の場合の還付金?
一昨年は収入があったので昨年2月に税務署で確定申告をして還付金がありました。 昨年は無職で無収入です。 住民税、固定資産税、国民健康保険、国民年金は払っています。 この場合、還付金はあるでしょうか? 所得税は払っていません。 医療費もありません。 以上、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
還付金は予定納税(前払い;源泉所得税など)額を清算した差額が還付されるものです。 したがって、一昨年の納税実績に応じ昨年に予定納税額を納めていれば、確定申告により還付金が生じます。 しかし無収入などの理由により、所得税を仮払い(前払い)していない場合は、還付はありません。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2
所得税の還付を受けられるのは、 (1)源泉所得税を天引きされか、又は所得税の予定納税を行い、かつ、 (2)確定申告をすると仮定して計算して得られる所得税額が、(1)の源泉税額と予定納税額の合計額よりも少ない 場合です。 所得税を払っていないのであれば、残念ですが還付金はもらえません。