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無収入、貯金生活者の確定申告

友人から確定申告について相談を受けました。 明日にでも税務署に聞いてあげようかな。と思っていますが、先ずこの場で質問させていただきます。 よろしくお願いします。 一昨年(15年)の年末に会社を退職し、その年の確定申告を行い、昨年(16年)は貯金で生活し、年末から家族の営む個人事業所で働いて収入を得ている場合、今回の確定申告はする必要があるのでしょうか? なお、昨年中は国民年金、国民健康保険、住民税は払っていたようです。 また、医療費が5万円くらいあるそうです。

みんなの回答

回答No.2

#1です。 収入とはお金を受け取ってるのでは? その金額を事業所はどのような経理処理してるんでしょうか?専従者給与とか言うようなものになってないですか?  もう一度書きますがご家族の事業所の収入から引かれる”経費”になってないですか? (一切帳簿に載せない”単なるお礼?) 年末とはいつからですか?12月1日から、12月21日から、12月31日から? 16年中にもらった金額は? それによってご返事できる内容が変わってきます。 補足要求 遅すぎましたか?

nori301
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今日はわたしの方も仕事が忙しく、税務署に電話することが出来ませんでした。ですのでたぶん友人自ら電話して確認したと思います。中途半端な友達思いのわたしになってしまいました。 ただ、個人的に気になりますので続きを教えて頂ければ幸いです。 面倒でしたら回答は不要ですので、気になさらないでくださいませ。 前提条件として、働き始めは12月1日とします。そして給与は25日に支給されるものとして、経費としての給与ではなく、単なるお礼とするならば、 (1)確定申告は必要ですか? つまり16年中は、1/1~11/30までは貯金で生活し、12/1以降は個人事業所で働き始め、12/25に単なるお礼としてをお金を貰い、年金、国保、住民税、生保、損保、医療費5万円を支払った場合です。 (2)この場合個人事業所側から見れば、給与を経費処理していないから税金を多く払ってるということになりますよね? (3)また、専従者控除の届出は直ぐ申請できるんでしょうか? 直ぐ受理されて専従者控除となれば支払った給与は経費扱いということですよね。 (4)12/1、12/21、12/31からとではどう扱いが違うのでしょうか? 以上、お暇ならよろしくお願い致します。

回答No.1

そのご家族の事業所が給料として、経費計上している場合はその事業主から源泉徴収票を発行してもらい、確定申告することになります。 尚、源泉徴収されておらず、 給料収入―(給与所得控除額+国民健康保険料+国民年金保険料+その他生命保険料控除他+38万円)=0 の場合は確定申告不要です。(住民税の申告要ります) 給与所得控除額の算出はこちらで http://mem.ecall.co.jp/azaz/f2_4.html

nori301
質問者

お礼

回答頂きどうもありがとうございました。 家族の事業所からは給与という形で支給されていないようです。 ですので、尚以下に該当すると思われます。 そこで質問ですが、給与収入-(給与所得控除額・・・など)=0の「0」という意味がわかりませんでした。 プラスであれば申告必要、マイナスであれば申告不要と解釈して良いのでしょうか? であれば、昨年12月から給与を得始めたようですので、到底カッコの金額以下だと思われます。そうなれば申告は不要ということになりますかね。 また都合が付けば教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

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