• 締切済み

所得税還付か住民税減額か?

教えてください! 夫収入650万、所得税ゼロ。住宅減税のため。 妻収入190万、所得税2万5千。妻の医療費20万。 この、所得税を取り戻したいのですが、昨年も同じような感じで、 夫で、申告して住民税が安くなったのだと思います。 妻で、申告はしてないので所得税は戻らず。 医療費は、妻なので・・・ 還付が得になるのは、どちらで申告をしたらよいでしょうか? 医療費は家族まとめると、24万程になります。 お知恵を貸してください。 よろしくお願いしますか (?_?)

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

長々とした解説を読むほどのことではありません。 夫が医療費控除を受けても還付される所得税はない。 妻が医療費控除を受けたら還付される所得税がある。 考えるまでもなく「妻が医療費控除を受ける確定申告書を出す」です。 住民税率は夫も妻も10%ですから、どちらで控除を受けても軽減率は同じです。 但し医療費控除については「一緒に住んでる家中の領収書を合計できる」というのは正確には誤りです。 その医療費を支払った人が医療費控除を受けることができます。 夫と妻が別生計というケースでは、夫が支払ってる医療費の領収書を妻が貰って、妻の医療費控除に含めるというには、正確にはインチキです。 但し 「あなた今日お医者さまにかかった費用があるでしょ。お小遣い減っちゃうでしょうから、領収書の額をあげますよ」という妻がいるかもしれません。 夫婦間のお金の流れは「国税当局でもわからない」のです。 本人同士しかわからないんです。 そこで「わからないんんだから」と「家中の領収書を誰か一人に集めて医療費控除を受けられる」という話しが、注釈もなしに飛び交い、信じ込まれてますね。既述のように「正確にはウソ」ですから。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >還付が得になるのは、どちらで申告をしたらよいでしょうか? あいにく、試算するには情報が不足しています。 ちなみに、「税金の計算の基本」は、以下のようにとても単純ですから、ご自身で試算してみて、不明な点を「税務署」と「市町村」で相談するのが一番確実です。 ----- ・収入-必要経費=所得金額  ↓ ・所得金額-所得控除=課税される所得金額  ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 ※「給与」の必要経費は「給与所得 控除」です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ----- そして、実際に納付する税金は、 確定した税額-税額控除-源泉所得税=納付額(マイナスなら還付) ということで、「所得控除が全部でいくらあるのか?」「最終的に税率は何%になるか?」「源泉徴収されている所得税はいくらか?」「住民税から控除される住宅ローン控除はあるのか?」といった要素によって還付額(これから決まる住民税)は変わります。 ※「住民税」には、別途均等割(4千円)がかかります。 (参考URL) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税は控除額に違いがあります。) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※住民税の所得割は10%。 (所沢市の案内)『住民税の住宅ローン控除について』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/zyuusyusinnkoku/index.html 「収入は給与所得しかない」のであれば、以下の簡易計算機が使えます。 「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」をもとに試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ----- 「医療費控除」について 夫婦間の医療費控除については以下のような指針が示されています。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm つまり、どちらでも「医療費を支払った納税者」が控除を申告できるということです。 ちなみに、「どちらが支払ったか?」の証明は必要ありませんし、できないことも多いでしょう。 たとえば、「医療費分を現金で手渡す」というような場合は、当事者以外事実を知り得ません。(そういうことが「生計を一(いつ)にする状態」とも言えるわけです。) ですから、当たり前のように「家族の医療費」を合算して申告する人は多いですし、税務署も「重箱の隅をつつくような」チェックはしません。 また、いったいいくらの税収増につながるかわからない、そんな不毛なことをしているほど税務署も暇ではありません。(もちろん、「絶対にチェックされない=やりたい放題」ではないのは言うまでもありません。) (参考情報) 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。「生計を共にする」とは違います。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>医療費は家族まとめると、24万程… 家族まとめるとって、そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。 無条件で家族合算して良いわけではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >還付が得になるのは、どちらで申告をしたら… 前述のことがらを踏まえた上で、 >夫収入650万、所得税ゼロ。住宅減税のため… この情報だけで最終判断はできませんが、住民税での医療費控除 14万円は可能と思われます。 >妻収入190万、所得税2万5千… 逆算すると、所得税の課税所得は 50万円。 所得税、住民税ともに医療費控除 14万円は可能です。 いや、その 190万が「給与」であるとすれば「所得」は 115万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm なので、 24万 - 115万 × 5% = 57,500円 を足切りした 182,500円が医療費控除額です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 住民税の還付について

    初歩的な質問でごめんさない。 この前妻から以下のようなことを言われましたが本当なのでしょうか? ・うちは僕の稼ぎが少ない上、扶養が3人(妻と幼児2人) ・住宅ローン減税も受けているため所得税をほとんど払っていない。 ・この前結構な金額の医療費の領収書が出できた。 ・所得税はもともと払っていないので、還付はないが、住民税は戻ってくるかもしれない??? 以上分かりにくいかもしれませんが、本当に住民税は還ってくるのでしょうか?

  • 所得税・住民税の還付について教えて下さい。

    所得税・住民税の還付について教えて下さい。 私は扶養家族を入れ忘れていたので4年間に遡って税務署で確定申告をしてきました。 所得税の還付は振込みは2週間程でされたのですが、住民税の還付はいつ頃、入金されますでしょうか?

  • 医療費控除と住宅ローン控除

    「住宅ローン控除で所得税が全部戻ってきていたとしても、医療費控除を申告した方がお得」住宅ローン控除は、所得税から控除(還付)されるだけなのに対し、医療費控除は、所得税と住民税の両方から控除(還付)される・・・そうですが、  一般的に、所得の多い人が医療費控除をしたほうが、お得といわれますが、例えば、所得の多い夫がローン控除・医療費控除をした場合と、夫がローン控除・妻が医療費控除の場合とでも、やはり、夫が両控除をしたほうが、お得になるのでしょうか? H19年には税源移譲(所得税↓ 住民税↑)がありますし、夫は住宅ローン特別控除で、住民税を来年減税してもらう手続きもありながら、医療費控除でなお、住民税引き下げって限度はあるんでしょうか?? 妻が医療費控除をした場合、国税庁のHPで作成しましたら、還付金はありました。(夫は還付金なし)プラス来年、住民税減税という形になるのでしょうか? それでも、所得の多い夫の枠で確定申告したほうがお得になるのでしょうか? わかりにくい説明で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いいたします。

  • 所得税と住民税の還付について教えてください。

    昨年(平成21年)の10月から、扶養が2人増えて、 所得税の「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養を2人追加しました。 そうしたところ、昨年(平成21年)の所得税の年末調整の時に、6万円の還付を受けることができました。(その結果所得税は0円になりました)  あと、住民税は前年分の所得税を元に計算されているとのことで、 これは、(平成21年)の所得税を元に計算するため、還付(たぶん12万円くらい)を受けられないのでは?と予想しましたが、この考えで間違いありませんか?  確定申告をすれば還付されるということはありませんか?  といっても、今現在(平成22年2月)、給与明細書に住民税の源泉徴収を取られているのはなぜ・・?と思ったりしたのですが・・謎

  • 住民税と所得税の医療費控除について

    教えてください。 去年、医療費が10万円を超え、138,000円になりました。 確定申告をして、所得税の還付を受けようと思い、ネットで色々調べていたのですが 医療費控除は、住民税でも控除が受けられると見ました。 全然分からないので教えていただきたいのですが、 これは、確定申告をして、所得税の還付を受け、更に住民税の控除を受けられる ということなのでしょうか? それとも、(所得税か住民税かの)どちらかの控除しか受けられないのでしょうか? だとすると、どちらがお得なのでしょうか? ちなみに、私の所得は所得控除後が165万で、源泉税が4万5千円です。 (これは去年の所得からなので関係ないかもしれまんせんが)現在、住民税は 毎月6,300円ほど払っています。 ざっとした計算でいいので、良かったら教えてください。 宜しくお願いします。

  • 住宅ローン減税適応中でも医療費控除で住民税が減る?

    昨年マンションを購入したため、我が家は住宅ローン減税対象となります。 今年1年で我が家は50万円ほど医療費がかかりました。 私の理解ではウチは住宅ローン減税対象となり所得税はすべて戻って来る。 なので医療費を確定申告しても、住宅ローン減税の方で戻っているため所得税からは何も戻ることはないと思っています。 それでも医療費控除の申請をすると、来年の住民税が減るのでしょうか。 50万―10万=40万円 x 10%(おおよその税率) = 4万円くらいが、来年私は住民税から引かれないで済む(給料から天引きです)。そんな感じの理解で正しいでしょうか。 ただ住宅ローン減税はたしか、所得税と同額の住民税も戻ってきていたような気がします。そうすると戻るはずの住民税が減るのでチャラということなのかな、、、 色々考えると妻の方で医療費控除を出した方がいいでしょうか。今年妻は収入が150万ほど、払った所得税は13000円(源泉徴収税額が所得税でいいのかな、、)ほどです。 アドバイスいただけないでしょうか。

  • 株式配当の源泉徴収税額のうち住民税分の還付は可能でしょうか

    妻が上場株式を少し持っております。昨年の配当からは10%が源泉徴収税額で差し引かれております。内訳は7%が所得税、3%が住民税となっています。 確定申告で配当所得を申告すれば、所得税分7%の還付が受けられるのはわかりました。手持ちの市販の確定申告の解説書にも書き方例の記載があります。 3%の住民税分は還付が受けられるのか、申告書にはどう書くのかとか調べても判りません。 妻の収入は年金が少しで、年金分の所得は0ですので申告所得は配当所得のみになります。

  • 所得税と住民税について

    今年の1月から所得税が減り、6月から住民税が増えると聞きました。 今は、まだ住宅ローン特別控除で年末に、所得税が減税されてます。 という事は、今年の年末からは、住宅ローンの控除額も所得税の支払額が減るため?減ってしまうのでしょうか?昨年末は、15万ぐらい所得税が返って来ました。同じように、住民税を控除または、住民税の負担を軽くするには、どうしたらいいでしょうか?よろしくお願いします。

  • 住民税の還付について

     2011に株式で40万の利益がありました。源泉徴収ありを選択していたので、所得税28000円と住民税12000円が源泉徴収されていました。他に収入がなかったので、基礎控除分の還付を貰おうと確定申告をしました。所得税は還付してもらいましたが、住民税に関しては、4000円の追加納税をするようにとの通知が来ました。還付を貰うはずなのになぜ追加納税なのか疑問に思いました。どういうことでしょうか。   

  • 所得税と住民税の関係について教えて下さい。

    今年マンションを購入しました。 住宅ローンの還付で、主人の所得税がゼロになります。 所得税がゼロでも、住宅ローンの控除は住民税には無関係ということで 生命保険料控除の申告は行った方が良いということまでは、何とか理解できました。 ただ、私もフルタイムで働いているため、所得税を払っています。 そこで主人の分の生命保険料控除を私の方で行おうかと思いましたが 私も給与控除で生命保険料を91,400円支払っていて、生命保険料控除額が47,850円です。 最高50,000円には達していないので、夫の分の生命保険料控除を夫側でやるか私側でやるか迷っています。 主人は今まで生命保険に130,000円支払って、50,000円の控除を受け取っていたので 今年、100,000円の生命保険の申告がなくなると、来年の住民税があがるのではないかと心配していますが そうなのでしょうか? 例えば、今年私が申告して、来年の夫の住民税やら所得税があがったとしても 来年末の住宅ローン控除の還付で戻ってくるかな…と思っているのですが。。。どうでしょうか? (所得税の納付額が少ないので、住宅ローンの還付を充分に受けられなさそうなのです…) 意味不明な質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。