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所得税還付か住民税減額か?
教えてください! 夫収入650万、所得税ゼロ。住宅減税のため。 妻収入190万、所得税2万5千。妻の医療費20万。 この、所得税を取り戻したいのですが、昨年も同じような感じで、 夫で、申告して住民税が安くなったのだと思います。 妻で、申告はしてないので所得税は戻らず。 医療費は、妻なので・・・ 還付が得になるのは、どちらで申告をしたらよいでしょうか? 医療費は家族まとめると、24万程になります。 お知恵を貸してください。 よろしくお願いしますか (?_?)
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- hata79
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長々とした解説を読むほどのことではありません。 夫が医療費控除を受けても還付される所得税はない。 妻が医療費控除を受けたら還付される所得税がある。 考えるまでもなく「妻が医療費控除を受ける確定申告書を出す」です。 住民税率は夫も妻も10%ですから、どちらで控除を受けても軽減率は同じです。 但し医療費控除については「一緒に住んでる家中の領収書を合計できる」というのは正確には誤りです。 その医療費を支払った人が医療費控除を受けることができます。 夫と妻が別生計というケースでは、夫が支払ってる医療費の領収書を妻が貰って、妻の医療費控除に含めるというには、正確にはインチキです。 但し 「あなた今日お医者さまにかかった費用があるでしょ。お小遣い減っちゃうでしょうから、領収書の額をあげますよ」という妻がいるかもしれません。 夫婦間のお金の流れは「国税当局でもわからない」のです。 本人同士しかわからないんです。 そこで「わからないんんだから」と「家中の領収書を誰か一人に集めて医療費控除を受けられる」という話しが、注釈もなしに飛び交い、信じ込まれてますね。既述のように「正確にはウソ」ですから。
長いですがよろしければご覧ください。 >還付が得になるのは、どちらで申告をしたらよいでしょうか? あいにく、試算するには情報が不足しています。 ちなみに、「税金の計算の基本」は、以下のようにとても単純ですから、ご自身で試算してみて、不明な点を「税務署」と「市町村」で相談するのが一番確実です。 ----- ・収入-必要経費=所得金額 ↓ ・所得金額-所得控除=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 ※「給与」の必要経費は「給与所得 控除」です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ----- そして、実際に納付する税金は、 確定した税額-税額控除-源泉所得税=納付額(マイナスなら還付) ということで、「所得控除が全部でいくらあるのか?」「最終的に税率は何%になるか?」「源泉徴収されている所得税はいくらか?」「住民税から控除される住宅ローン控除はあるのか?」といった要素によって還付額(これから決まる住民税)は変わります。 ※「住民税」には、別途均等割(4千円)がかかります。 (参考URL) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税は控除額に違いがあります。) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※住民税の所得割は10%。 (所沢市の案内)『住民税の住宅ローン控除について』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/zyuusyusinnkoku/index.html 「収入は給与所得しかない」のであれば、以下の簡易計算機が使えます。 「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」をもとに試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ----- 「医療費控除」について 夫婦間の医療費控除については以下のような指針が示されています。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm つまり、どちらでも「医療費を支払った納税者」が控除を申告できるということです。 ちなみに、「どちらが支払ったか?」の証明は必要ありませんし、できないことも多いでしょう。 たとえば、「医療費分を現金で手渡す」というような場合は、当事者以外事実を知り得ません。(そういうことが「生計を一(いつ)にする状態」とも言えるわけです。) ですから、当たり前のように「家族の医療費」を合算して申告する人は多いですし、税務署も「重箱の隅をつつくような」チェックはしません。 また、いったいいくらの税収増につながるかわからない、そんな不毛なことをしているほど税務署も暇ではありません。(もちろん、「絶対にチェックされない=やりたい放題」ではないのは言うまでもありません。) (参考情報) 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。「生計を共にする」とは違います。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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>医療費は家族まとめると、24万程… 家族まとめるとって、そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。 無条件で家族合算して良いわけではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >還付が得になるのは、どちらで申告をしたら… 前述のことがらを踏まえた上で、 >夫収入650万、所得税ゼロ。住宅減税のため… この情報だけで最終判断はできませんが、住民税での医療費控除 14万円は可能と思われます。 >妻収入190万、所得税2万5千… 逆算すると、所得税の課税所得は 50万円。 所得税、住民税ともに医療費控除 14万円は可能です。 いや、その 190万が「給与」であるとすれば「所得」は 115万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm なので、 24万 - 115万 × 5% = 57,500円 を足切りした 182,500円が医療費控除額です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm