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住民税の還付について

初歩的な質問でごめんさない。 この前妻から以下のようなことを言われましたが本当なのでしょうか? ・うちは僕の稼ぎが少ない上、扶養が3人(妻と幼児2人) ・住宅ローン減税も受けているため所得税をほとんど払っていない。 ・この前結構な金額の医療費の領収書が出できた。 ・所得税はもともと払っていないので、還付はないが、住民税は戻ってくるかもしれない??? 以上分かりにくいかもしれませんが、本当に住民税は還ってくるのでしょうか?

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

>この前結構な金額の医療費の領収書が出できた。 この領収書が平成17年1月1日~12月31日までのもので、その総額10万以上であれば 10万を越えた分の1割弱が還付される可能性があります 平成18年1月1日~12月31日までのもので、その総額10万以上であれば、これから納付する住民税が減額される可能性があります ご確認ください

回答No.1

こんにちは。 市区役所で住民税を担当したことがある者です。 質問が「還ってくるのでしょうか?」ということは、 今年度課税されているのですよね? 稼ぎ、住宅ローン減税(住宅取得控除?)ということから、 質問者様が会社勤めの給与収入者と仮定してアドバイスさせていただきます。 住民税は、前年の収入によって課税されます。 質問者様は所得税の確定申告をされているようですので、この時の申告をもとに今年度の住民税が課税されています。 納税通知書、給与天引き(特別徴収)であれば、「特別徴収税額の決定通知書」という形で、 おそらく6月分の給与明細書と一緒に通知されているはずです。 せっかくの機会ですから、確認してみて下さい。 所得控除の欄の、配偶者控除(又は配偶者特別控除)・扶養控除の欄に金額(たとえば380,000)が表示されていれば、 質問者様は、すでに扶養控除を受けていることになります。 また、昨年末の年末調整時に扶養の申請をしているかと思いますので、 お勤めの会社の給与担当の方もチェックされているはずです。 >この前結構な金額の医療費の領収書が出できた。 金額等曖昧すぎるのですが、目安としては、お支払い総額10万円を超えたでしょうか? 医療費控除の対象となるのは昨年1月から12月に支払った医療費です。  *支払い総額-(10万円または所得金額の5%のいずれか少ない方) 今年に入っての支払い領収書は、来年度の対象となりますので、 大事に保管してください。 医療費控除を受けるには、確定申告済みかと思いますので、「更正の請求」を税務署にする必要があります。 所得税0であれば、住民税の再申告のみで済むかもしれませんので、 お住まいの市区町村役所の税務担当課へ行かれてはいかがでしょうか? 医療費控除が認められれば、住民税が減額されます。 今年度から、住民税の負担が上昇しています。 また税額は、個人それぞれで異なるものです。 市区町村役所へ行くのはチョット・・・、というのであれば、 顔の見えない電話でもいいし、また、お勤め先の給与担当の方にでもいいし、疑問は解決して欲しいです。 税務担当者は、何も税収入を挙げることばかり考えている訳ではありません。 みなさんと同じように納税をしている身ですから。 長文で失礼しました。 もう少し具体的に質問いただけると、皆さん回答しやすいかもしれないですよ♪

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