• 締切済み

住宅ローン減税の住民税からの還付について

平成16年に入居し、住宅ローン減税分の還付を受け始めましたが、 税源移譲前は15万円程還付されていた所、 税源移譲後、5万円程しか還付されていません。 下記アドレスを参考に、住民税からの還付手続きを しようと思いましたが、所得が増えている為対象ではない と言われました。(増えたといっても100万弱です) そんな事あり得るのでしょうか? 今年は年収の変動がさほど無いため、今年度分は申請可能で、 従来と同程度の還付が住民税と所得税 合わせ、受けられるのでしょうか? ※ローン残高はほとんど変化ありません。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html

  • baryu
  • お礼率21% (8/37)

みんなの回答

回答No.4

>住宅ローン控除の限度額は15万ほどです。 >記載がありません。 これだと、源泉徴収票からは、住宅ローン控除の控除不足額が生じていることはもとより、そもそもの住宅ローン控除を受けているとは読み取れませんので、住民税での特別税額控除は受けられません。 お勤め先での年末調整で正しく住宅ローン控除されてないか、源泉徴収票の作成誤りです。正しい記載要領は先にお示ししたとおり。 それとも、給与より他に所得がおありで確定申告されてるわけではないですよね?

baryu
質問者

お礼

勤め先に確認しました。 ボーナスによる所得増のため、 もともと税額が抑えられているため、 控除不足が発生している事にならない様です。 >給与より他に所得が >おありで確定申告されてるわけではないですよね? なしです。確定申告はしていません

回答No.3

>(1)支払金額 約600万円 (2)所得控除の額の合計額 1,240,462 (3)源泉徴収税額 113,800円 給与所得4,260,000円-控除計1,240,462円=課税所得3,019,000円 3,019,000円×10%-97,500円=204,400円・・所得税額 所得税額204,400円-源泉徴収税額113,800円=90,600円・・税額控除 90,600円ほど税額控除してあります。これが住宅ローン控除の限度額じゃないですか?源泉徴収税額の下段の住宅借入金等特別控除額に入っている数字は? 源泉徴収票としては、控除不足が生じてなければ住宅借入金等特別控除可能額の記載は不要です。記載要領ケース2 また、控除不足が生じてなければ住民税での減額もありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index.htm 還付額については、月々の源泉徴収税額の推移があるので何ともいえません。H19年分以降の源泉徴収月額表は税率変更によりかなりシビアになりましたので、還付額が少なくなったケースが多いです。

baryu
質問者

お礼

住宅ローン控除の限度額は15万ほどです。 税源移譲前までは15万と生命保険の還付会わせ20万円ほど 還付がありました。 >源泉徴収税額の下段の住宅借入金等特別控除額に入っている数字は? 記載がありません。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

対象でないと言ったのは市区町村役場の担当者でしょうか? 普通に考えて、15万円還付されていたものが5万円に減額されていれば住民税から控除できないはずはありません。 おそらくですが、担当者が勘違いをしたか、御質問者さんの伝えたいことがうまく伝わらなかったかで、そのページの下のほうにある (2) 平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方 のほうの適用を受けることができませんといわれたのではないでしょうか? ぜひもう一度H19年分の源泉徴収票と認め印を持って (1) 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方 のほうの適用を受けることができないかどうか市区町村役場の担当者に確認に行くことをお勧めします。

baryu
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 >対象でないと言ったのは市区町村役場の担当者でしょうか? そうです。ホームページで見つけた、 税金相談用の電話番号に電話し、確認しました。 >普通に考えて、15万円還付されていたものが5万円に減額されていれば>住民税から控除できないはずはありません。 私もそう思います。 >(2) 平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方 >のほうの適用を受けることができませんといわれたのではないで >しょうか? 所得が増えて納税額が増えたのになんで? と質問した記憶がありますので、恐らく大丈夫かと思います。 >ぜひもう一度H19年分の源泉徴収票と認め印を持って >(1) 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった >方のほうの適用を受けることができないかどうか >市区町村役場の担当者に確認に行くことをお勧めします。 心強いお言葉ありがとう御座います。 平日に時間作るのは厳しいですが、 最チャレンジしたいです。

回答No.1

>所得が増えている為対象ではないと言われました。 H19年分源泉徴収票の(1)支払金額(2)所得控除の額の合計額(3)源泉徴収税額(4)住宅借入金等特別控除可能額(摘要欄)を返信ください。 >今年は年収の変動がさほど無いため、今年度分は申請可能で、従来と同程度の還付が住民税と所得税合わせ、受けられるのでしょうか? 所得の増減ではなく、税源移譲による所得税額の減少で控除不足が生じたか否かが住民税減額(還付ではありません)の要件です。

baryu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます☆ (1)支払金額 約600万円 (2)所得控除の額の合計額 1,240,462 (3)源泉徴収税額 113,800 (4)住宅借入金等特別控除可能額(摘要欄)には何も記載されていません 住民税減額される場合は(4)に記載があると 思いますが、記載無い為、役所に問い合わせしても 対象ではないと言われました。

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