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住民税の還付請求について

給与所得者です。今年の年末調整で新たに両親を扶養に加えました。所得税は給与で還付されるのでしょうか?住民税は区役所に還付請求すれば戻るのでしょうか?

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

所得税については、年末調整をするなら、12月分の給与がそれを反映していると思います。(つまり、給与で、還付分が入った状態) 住民税については、今年の年収や控除に対する税額は、来年の6月から再来年5月までの期間に給与天引きされます。つまり、今年の1月から5月までは平成17年の、6月から12月までは平成18年の収入に対する住民税を支払っているのです。 これは、平成19年に両親を扶養に加えたことに関して、反映しません(=還付できません)。後払い方式なので、今年の状況は、還付請求するのではなく、将来に反映されます。

回答No.2

住民税は前年の所得に応じて課される税金なので、今年に支払った住民税は今年の年末調整(収入状況)とは無関係です。

回答No.1

住民税は翌年(度)課税です。 H19年分の年末調整ないし確定申告で追加した扶養は翌年(度)であるH20年度課税(H20年6月分以降)において反映されます。

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