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所得税還付請求と住民税

派遣社員です。住民税と社会保険は給与天引きではなく、自分で支払っています。 そろそろ所得税還付請求をしようと思って、国税庁のHPの申告書作成に従って書類を作成しています。 ここで疑問が生じました。 給与天引きされている所得税と支払った社会保険料については申告して証明書を添付できるため税務署もその額がわかると思います。しかし、支払った住民税は申告しないことになっていまるため、まるで住民税を払っていない人間のようです。 住民税が給与天引きの人は源泉徴収票で住民税を支払っていることが税務署に伝わると思うのですが、我々のように自分で支払っている者は伝わらないので損な気がします。 いかがでしょうか? 素朴な疑問ですので、ご存知の方がおられましたらお願いします。

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  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

所得税の確定申告をします。 確定申告書の1枚が市町村へ送られます。 給与所得者は確定申告書の変わりに給与支払報告書が、会社から市町村へ送られます。 それを資料として市町村が住民税を計算します。 給与所得者は会社へ、それ以外の方は本人へ直接通知されます。 19年分所得税の確定申告書をもとに20年度住民税が課税されます。 あなたがこれから申告するには19年分所得税、 あなたが今払っているのは、18年分所得を元に課税された19年度住民税。 源泉徴収票には住民税を支払っていることは記載されていません。 給与所得者もそれ以外の方も、税務署には住民税のことは何も伝わってません。

pyon_kyon
質問者

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  • hirona
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回答No.4

住民税を給与天引きされている会社員でも、源泉徴収票には住民税を支払った金額の項目はありません。 ですから、給与天引きで支払っていても、源泉徴収票の添付だけで住民税を支払っていることを、税務署に伝えることは不可能です。 ということで、質問者さんの心配なさっていることは、全く不要ですので、安心して申告してください。

pyon_kyon
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  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.3

住民税は前年分を支払いしますがこの支払いは所得税の計算には全然関係ないです。 ですから住民税を給料引きしている人の年末調整(源泉徴収表)にはこの記載はありません。

pyon_kyon
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  • mukaiyama
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回答No.2

>支払った社会保険料については申告して証明書を添付できる… 国民年金のみ社保庁発行の『控除証明書』が必要ですが、その他の社会保険料は、証明書など必要ありません。 支払った額を正直に記入するだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >自分で支払っている者は伝わらないので損な気がします… 気がするのは自由ですが、所得税の計算に住民税は関係しません。 住民税を払っていいようがいまいが、税務署は何の気にもとめていません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pyon_kyon
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