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住民税の還付手続の方法

住民税の還付手続の方法を教えてください!! 去年の3月に仕事を辞めました。で、同じ職場で正社員ではなく、アルバイトとして勤めていました。 住民税、所得税も天引きで(アルバイターになってからも)正社員の時と同じ額を引かれていました。 12月に年末調整を会社側でしてくれたので、確定申告は行っていません。 昨年は90万位しか収入がなかったので、今年は非課税になると思います。 私は「住民税の還付手続」をすることが出来るのでしょうか?手続きをすればいくらかお金が戻ってくるのでしょうか? また、その手続きはどのようにすればよいのでしょうか? 大変困っています。教えてください!!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 o24hiです。  なるほど,平成18年180万円→平成19年90万円に年収が減少したわけですか。その場合は,平成20年度のみ経過措置があります。うっかりしていました。 〈理由〉--------------------  ここの記載は,経過措置の理由ですので,ざっくり読んでいただければ良いです。 ・平成19年に,国から地方への税源移譲が行われました。いわゆる小泉前首相の「三位一体の改革」の一つです。  具体的には,多くの方の所得税(国税)の税率が下がり,住民税(地方税)の税率が上がりました。 ・制度的には,所得税(国税)の税率が下がり,住民税(地方税)の税率が上がり,差し引き0になっています。  ところが,先にも書きましたが住民税の課税の性質上,前年度の所得に住民税が課税されるため,平成18年の収入より平成19年の収入が大きく減った方で平成19年の所得税が0円であった方は,平成19年は所得税の減税の恩恵は無いのに,住民税の税率だけ上がることになります。 ・ということで,そういう方を救済するために,平成20年に経過措置として,上記のような「損をする方」については,平成19年度の住民税の税率を上がる前の税率で計算しなおし,その差額が還付されるというものです。 〈具体的には〉-----------------------  では,具体的にjsoeljsmaさんの年収で考えて見たいと思います。 ◇税率  jsoeljsmaさんの平成18年の年収が180万円とのことですので,税額表では, ・平成18年   所得税 10%  住民税 5%   ↓  ・平成19年  所得税 0円(0%)  住民税 10% つまり,税源移譲により「損をする方」に該当する可能性があります。 ◇還付に該当する場合の還付額  もし,「損をする方」に該当するようでしたら, ・平成18年の住民税の課税所得(収入の180万円から各種の控除を引いた額です)…(a)とします。 ・変更前の税率(10%)と変更後の税率(5%)の差額…5% ・還付額=(a)×5%  つまり,19年度に収められた住民税の半額が還付されます。  〈手続〉------------------------  該当する場合の手続きは,No.5さんの書かれているとおりで,   ・平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に,お住まいの市町村の住民税担当部署に,所定の申告をしてください。 ・該当するかどうかなどは,お住まいの市町村に聞いていただくか,下記のサイトなどを参考にしてみてください。 (例) http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000038730.html ・PDFファイルの「年度間の所得変動に係る経過措置その1,2」です。

参考URL:
http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000038730.html
jsoeljsma
質問者

お礼

うーん、何となくわかりました。 丁寧に説明、ありがとうございます!!

その他の回答 (6)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.7

18年分と19年分の人的控除が判明しませんから計算できません。 配偶者なし、扶養親族なしと仮定した計算では、 18年分が正社員(社会保険料支払いあり)であった。 しかし社会保険料控除が不明ですので、 概算計算、 財務省による社会保険料控除の簡易計算方式によると、 「三位一体の改革」のサンプルで使用されている計算、 給与所得収入金額 1,800,000 給与所得控除額 720,000 ------------------------ 給与所得金額 1,080,000 社会保険料控除 180,000 所得控除合計額 560,000 ---------------------- 課税所得金額 520,000 (1)620,000 > 50,000 ...○ (2)   0 ≦ 50,000 ...○ 条件は適用されるようです。 細かい数字は合っていません。

jsoeljsma
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 条件が適用されるようなのですね♪ わかりました。 去年市役所に電話をして聞いてみたものの、話のわかる方がいませんでした。 2ヶ月前に足をはこんだものの、窓口のかたは「そんな話は聞いたことがない」とおっしゃっていました、、、汗; 7月になったら電話で問い合わせてみます。 まちいどおしいな~7月♪ 本当にありがとうございます!!!

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.5

そもそも住民税については還付はありません。 昨年の(19年分)所得は判明していますが、 19年度分の手続することですが、住民税のことでしたら、 18年分の所得が判明しませんと計算できません。 あてはまる事柄は、 平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置、 ではないかと考えられます。 条件は以下のようです。 対象者 次の(1)と(2)を満たす方 (1)平成19年度住民税の課税所得金額 > 人的控除額の差の合計額 (申告分離課税分を除く) (平成19年度人的控除額の差の合計額)   (2)平成20年度住民税の課税所得金額 ≦ 人的控除額の差の合計額 (申告分離課税分を含む) (平成20年度人的控除額の差の合計額)   計算方法 ○平成19年度の課税所得金額について、  税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、  税源移譲前の税率を適用した税額を、差し引いた額を減額します。 ○既に納税済みの場合は還付します。   申 告  平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、  平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告。

jsoeljsma
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!! ・・・よく分かりません。内容が難しいので、もう少し教えてください。 18年度の収入は180万円くらいでした。 私は手続きを出来るのでしょうか? また、申告をする場合、用意する書類はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 >と、言うことは、私は何も手続きをする必要は無い。お金も戻ってこない(そもそも払いすぎていないので)ということでしょうか?残念です。 19年度分の手続きをするつもりでした。 ・19年度分ですとそういうことになりますね。  先にも書きましたが,平成18年1月1日~平成18年12月31日までの課税所得が減らないと,19年度分の住民税の税額の変更はありません。  変更される,つまり,課税所得が減る要因としては,年末調整時に本来控除すべき控除がされていなかった場合などです。 -----------  なお, >非課税でも住民税を払うんですね!?知りませんでした。 ・90万円ですと,20年度の住民税は非課税です。ですから,均等割の4000円も非課税ですから,課税額は0円です。  

jsoeljsma
質問者

お礼

課税額は0円なのですね♪ これは助かります!! 毎日切り詰めた生活をしていますので・・・汗; 回答ありがとうございます!

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  住民税の課税は,前年度の収入基づき計算し,翌年に課税されます。  ご質問文では,そのあたりに混乱があるように思われます。 --------------------- >去年の3月に仕事を辞めました。で、同じ職場で正社員ではなく、アルバイトとして勤めていました。 住民税、所得税も天引きで(アルバイターになってからも)正社員の時と同じ額を引かれていました。 ・このときに天引きされていた住民税は,その前年(平成18年1月1日~平成18年12月31日まで)の収入に対する住民税額ですから,すでに確定している金額です。  前年の収入額が間違っていたなどの場合で無いと,天引きされていた住民税が増減されることは無いです。 >12月に年末調整を会社側でしてくれたので、確定申告は行っていません。 ・そうですね。年末調整を受けられれば確定申告は原則として不要です。 >昨年は90万位しか収入がなかったので、今年は非課税になると思います。 ・昨年というのが,平成19年1月1日~平成19年12月31日までということでしたら,平成20年度(つまり今年度)の住民税は非課税になります。 >私は「住民税の還付手続」をすることが出来るのでしょうか? ・いつの年度の還付の手続きを想定されているのか不明なのですが,  平成19年度分ということでしたら,平成18年1月1日~平成18年12月31日までの収入が減額されるなどの事情が無いと,還付はありません。  平成20年度分ということでしたら,この6月から課税されますのでまだ支払っておられませんから,そもそも還付は無いです。 >手続きをすればいくらかお金が戻ってくるのでしょうか? ・平成18年(平成18年1月1日~平成18年12月31日)の収入に間違い(多く申告しすぎた)があったのでしたら,会社を通じて,市町村に「給与支払報告書」の訂正をしてもらってください。  それに基づき,平成19年度分の住民税の還付が受けられます。

jsoeljsma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 と、言うことは、私は何も手続きをする必要は無い。お金も戻ってこない(そもそも払いすぎていないので)ということでしょうか? 残念です。 19年度分の手続きをするつもりでした。 丁寧な回答ありがとうございます。

  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.2

アルバイトでも源泉徴収表はもらっているでしょ。 年末調整もしたのなら、会社から90万円相当の収入として税務署に報告されてます。 6月には住民税の通知がきます。 0円ではありません。 年間4000円くらい。

jsoeljsma
質問者

お礼

非課税でも住民税を払うんですね!?知りませんでした。 ところで、非課税で得するようなこと、ありますでしょうか? 回答ありがとうございました。

noname#61576
noname#61576
回答No.1

年末調整してくれたのなら、12月末のお給料で戻ってきているのではないでしょうか? それと 昨年のうちに引かれていた住民税分のいくらか は 一昨年の収入から計算された昨年度の住民税(その他の税金・金額)ですから 昨年の収入は90万である_というのは関係ないです。 年末調整で「収入が90万」で適切に処理がされていれば 今年の住民税が免除(か金額が減るかそこは調べてください)になりますよね 還付されるような住民税はまだ払ってないと思いますけど…

jsoeljsma
質問者

お礼

、、、分かりました。 金欠なので・・・残念です。 回答ありがとうございました。

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