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住民税の還付
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
確定申告の修正申告であれば、対応する年の住民税で納付済みのものがあれば還付となる可能性があります。その場合所得税とは別に役所での還付手続きが必要になるかもしれません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
同じように源泉徴収されていても、所得税は現年課税ですからいわば暫定金額を引いているだけです、ですから年末調整や確定申告で清算するわけで >確定申告で、納付済み源泉税が確定納税額を上回った為、還付金を受け取りました。 というように払いすぎれば戻ってくることはあります。 しかし住民税は前年課税ですからすでに確定した前年の所得に課税されているわけですから、これは確定金額です。 確定金額ですから還付はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- X-trail_00
- ベストアンサー率30% (438/1430)
支払済み住民税は確定です 住民税は昨年に払っていたのは一昨年の収入に対する課税です 昨年の収入に対する課税はこの6月ごろから払うことになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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