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住民税の還付

確定申告で、納付済み源泉税が確定納税額を上回った為、還付金を受け取りました。同時に申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄に源泉済住民税を記載しました。この支払済住民税はまだ還付されませんが還付されるのでしょうか。還付方法が平成19年の住民税から差し引かれる事によって相殺されるのであれば、平成19年住人税が非課税の場合は還付されないということになってしまうのでしょうか? ご回答お願いいたします。

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みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

確定申告の修正申告であれば、対応する年の住民税で納付済みのものがあれば還付となる可能性があります。その場合所得税とは別に役所での還付手続きが必要になるかもしれません。

3381
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

同じように源泉徴収されていても、所得税は現年課税ですからいわば暫定金額を引いているだけです、ですから年末調整や確定申告で清算するわけで >確定申告で、納付済み源泉税が確定納税額を上回った為、還付金を受け取りました。 というように払いすぎれば戻ってくることはあります。 しかし住民税は前年課税ですからすでに確定した前年の所得に課税されているわけですから、これは確定金額です。 確定金額ですから還付はありません。

3381
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

支払済み住民税は確定です 住民税は昨年に払っていたのは一昨年の収入に対する課税です 昨年の収入に対する課税はこの6月ごろから払うことになります。

3381
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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