• 締切済み

平成19年度住民税の還付

東京都中野区に在住しております。 独身で収入は給与のみです。 仕事柄、区役所の税務担当にゆっくり問い合わせる時間がないため質問させていただきました。 18年度の給与収入(社会保険控除後)は約400万円、 今年は一旦仕事を辞めたので、給与収入見込み(社会保険控除後)は約120万円ぐらいです。 社会保険控除前の収入見込みが135万円ですが、放送大学に在籍しているので、勤労学生控除が受けられれば所得税は非課税になるかと思います。 そこで、中野区からの住民税納付書に同封されていたパンフレットにこう書かれていました。 以下抜粋 <退職などにより平成19年中に所得税を払わない場合> 住民税は前年の所得に対して課税されるため、平成18年度中に所得ががあった方については、平成19年度に所得税が課税されなくても所得金額によっては平成19年度の住民税が課税されます。 このような場合は、平成20年度の納税通知書発送する月(7月)以降区に申告書を提出していただきますと、平成19年度の住民税に限って、住民税の一部を還付します。 対象となるのは次の(1)と(2)を満たす方です。  (1)平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が、所得税との人的控除額の差の合計額より大きい。  (2)平成20年度の住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)が、所得税との人的控除額の差の合計額以下。 抜粋終わり 以上について、質問が4つあります。 A・上記(1)の「合計額」とはいくらでしょうか? B・上記(2)の「合計額」とはいくらでしょうか? C・還付されるとしたらいくらくらいなのでしょうか? D・私は上記還付の対象になるのでしょうか? 長文になってしまい申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

独身かつ扶養控除その他人的控除がなければ、 (1)の合計額は基礎控除の差の50,000円です。 (2)の合計額は基礎控除の差の50,000円です。 勤労学生控除は給与収入で130万円以下の収入の場合ですから、135万円の給与収入があれば適用ありません。 [住民税課税ベース] 給与収入 1,350,000円 給与所得 700,000円 社会保険料控除 150,000円 生命保険料控除 70,000円(最高額) 損害保険料控除 25,000円(最高額) 基礎控除 330,000円 これでは所得税がかかるし課税所得が超過しますね。退職後の健康保険や国民年金の加入及び支払状況しだいでしょうか。

jkxbq
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 私の場合あと少し収入を減らしたら、 今年度所得税、20年度住民税がなくなり 19年度住民税が還付されるので何とかしたほうがよさそうですね。 >勤労学生控除は給与収入で130万円以下の収入の場合ですから、135万円の給与収入があれば適用ありません。 これは、総所得が135万円で社会保険料控除後の所得が120万円でも適用されないのでしょうか? また、私の計算では、住民税の人的控除が124万円となるので、 総所得135万円で社会保険料控除後所得が120万円だと住民税は非課税になるのでしょうか? お礼での質問で申し訳ありません。 お時間があれば、よろしくお願い致します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう