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住民税を納付してもよいのでしょうか?
平成27年の所得についての住民税納付書が送付されてきました。 今年はまだ確定申告(還付請求)していませんが、すれば住民税はゼロになるはずです。 このような場合でも請求どおり住民税を納付してもよいのでしょうか? 確定申告すれば、今回の納付金額も含めて還付されるのでしょうか? また、確定申告書には「既払い住民税」の記載欄がありませんが、記載しなくてもよいのでしょうか? よろしくお願い致します。
- asigarayam
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- simotani
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27年分は26年の所得税課税標準に対して賦課されたもので未払金です。28年分は27年の所得税課税標準に賦課される為所得税還付申告を待って賦課決定します。
- Prince-1999
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No.5ですが、回答に漏れがありましたので、追加いたします。 おっしゃる通り、確定申告には、既払いの住民税の記載欄はありません。書かなくて大丈夫です。 住民税については、市町村役場で納付状況を把握しています。過払いになれば、役所で納付状況を確認のうえ、キチンと還付してくれます。
- Prince-1999
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何かを勘違いしている回答も付いているようです。 確定申告に基づいて、住民税が非課税になることは、十分ありますし、還付されることになれば市役所などの方から、減額通知の送付とともに、還付先の銀行口座の照会がありますので、ご心配なく。 色々と回答が付いていますが、一番よろしいのは、近日中に税務署で確定申告を行うことです。 そして、その控えを役所の住民税担当に持参して、指示を受けることです。 2月や3月の最盛期には、毎日、役所と税務署の間で、確定申告書のやりとりをしていますが、この時期ですと少ないようですので、早めに処理を終えるため、ご自身で動いた方がよろしいと思います。 役所に相談した結果、非課税になり、納めなくてもいいですよ、と言われれば、それで問題は解決です。 万が一、非課税にならない場合も、その後の対応を教えてもらえます。 時間がとれずに、今月中の確定申告ができない場合は、一旦は納めた方が無難でしょう。 還付や減額があれば、確定申告後に、改めて役所から通知があります。
- chie65535
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因みに。 「確定申告した結果、住民税の還付がある」という場合「自分で還付請求しないと、還付分は戻って来ない」です。 「確定申告すれば、自動的に還付される」と思っていてはいけません。 「還付請求」には「請求期限」があって「期限までに(時効までに)請求をしない場合は、還付金が戻って来ない」です。 よく「確定申告したから安心」と、それ以上何もせず、受けられる還付を受けない人が居ますので、注意して下さい。 なお「受けられる還付を受けなかった場合」には「時効」が成立してしまって、還付請求する権利を失います。
- chie65535
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>すれば住民税はゼロになるはずです。 「住民税が非課税になる人」は「生活保護を受けている人」「未成年、障がい者、寡婦や寡夫で、前年の所得が低い人」「前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下の人」です。 そして、住民税は「均等割り分」と「所得割り分」の2つの部分で構成されています。 「所得割り分」は「所得の額に比例して課税される」ので、所得が低ければゼロになります。 しかし「均等割り分」は「住民税が非課税になる人」以外は、全員、払わないとなりません。 もし、貴方が「住民税が非課税になる人」であれば「ハナから納付書は送ってこない」です。 「納付書を送って来た」のであれば「確定申告して、所得割り分がゼロになったとしても、均等割り分は納付しないといけない人」です。 つまり「請求通り納付を行ない、必要があれば、確定申告した後に、還付請求をしなければいけない」です。
あなたの過失で起きている事態ですから納付が義務 後は役所で相談 税務署は住民税は担当外 ただし確定申告すれば役所にも情報は伝わるので過払いがあれば還付される
- f272
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> このような場合でも請求どおり住民税を納付してもよいのでしょうか? 住民税額が確定して,その請求を受けたのなら期限までに納付しなければなりません。 > 確定申告すれば、今回の納付金額も含めて還付されるのでしょうか? 確定申告によって平成27年の所得が確定すれば,それに応じた住民税額が再計算され,差額は還付されます。
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補足
「確定申告すれば、自動的に還付される」と思っていてはいけません。 とのことですが、5年以内に確定申告すれば、税務署から市役所へ情報が伝達され、住民税が再計算されて 過払いがあれば還付される(還付通知が来る)のではないのですか? もし違うのであれば、どのようなアクションをとればいいのか教えて下さい。 よろしくお願い致します。