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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の還付及び住民税の納付について)

所得税の還付と住民税の納付について

このQ&Aのポイント
  • 5年前に退職し、夫の扶養に入っています。以前勤めていた会社から、人手が足りないので手伝って欲しいとの要請があり、引き受けました。
  • 支払調書の支払金額から源泉徴収額が引かれた金額を受け取っており、会社からはすでに税金を引いてあり還付申告不要と聞いていました。
  • しかし、住民税がかかるとのことで期限内に申請しなければならないと知りました。既に期限を過ぎてしまっているので、どのような問題が生じるのか不明です。また、所得税の還付金額と住民税の納付金額の計算方法について教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.8

dymkaです。肝心の【】の部分の説明が足りませんでした。 >【1ヶ月でも10万8千円を超える月があれば、扶養には入れません。 また加入している場合は、扶養から外さなければなりません。】 【引用部分だけで判断すれば】、「第三者には判断できない(すべきではない)」ということになります。 しかし、【一般的には】、「報酬を一括で受け取っていても問題ない」と言えます。 なぜかと言えば、「事業(商売)による収入」はそもそも波があるのが当然で、「特定の月だけ何倍も売上がある(収入が何倍にもなる)」ということも当たり前にあるからです。 ですから、「事業収入」は「少なくとも年単位、できれば数年単位で判断する方がよい」と言える性格の収入ということになります。 たとえば、ご紹介した「公文健康保険組合」でも以下のようなルールにしています。 『健康保険に加入する人|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html >被扶養者の認定日(平成23年4月改定) >自営業者の場合(特例) >事業収入を証明する公的な書類(住民税課税証明または所得証明)が交付される時期が6月であることから、対象年度の翌年6月1日から届出の受付を開始します。 --- 『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/situation_investigation.html >[生計維持関係を証明する添付書類一覧表(PDF132KB)] >●収入に関する証明書 >・【自営】【その他】収入があるとき >⇒確定申告書の第一表(写)と第二表(写) *** ちなみに、この「10万8千円」という数字は特に法律上の根拠があるわけではなく、「130万円未満」という厚労省(旧厚生省)が示した【被扶養者認定の目安の数字】を12(ヶ月)で割っただけです。 つまり、「130万円を12で割ると108,333.333……円になるので、(定期的に得られる給与や年金などは)この金額を目安に審査する」ということです。 実際、通知を見ると分かりますが、「年間収入が130万円未満……であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。」とあるだけで、「月額」や「日額」については一切言及されていません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >1 被扶養者としての届出に係る者……が被保険者と同一世帯に属している場合 >(1)認定対象者の年間収入が一三〇万円未満……であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。 ちなみに、「日額3,611円以下」は、「130万円÷360日=3,611.111……円」という計算がもとになっています。 なお、保険者によっては「130万円÷365日=3,561.643……円」を目安にしているところもありますし、「雇用保険の給付金を受給する(求職活動する)ならば【給付金額にかかわらず】被扶養者に認定しない」というルールの保険者もあります。 (参考) 『扶養に関するQ&A|麻生健康保険組合』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >Q 妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか? >A 雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。 >ただし、受給しない、延長手続き中の場合は、雇用保険の書類(離職票、延長通知書)を預かり、扶養者になることができます。 (dymka注:「扶養者」とあるのは「被扶養者」の間違いと思われます。) --- なお、「協会けんぽ」の被扶養者認定(審査)を行なう「日本年金機構」が、「月額や日額に関する【独自の】審査基準」をWebサイト上で明確に説明するようになったのは、以下の資料にあるような「被保険者からの異議申し立て」があったからです。 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する 説明の改善をあっせん|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5.pdf --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html いずれにしましても、最終的な判断は私個人がすべきことではありませんので、お手数でも別途ご確認願います。 ちなみに、FAQなどで別途詳しいルールをWebサイトに掲載している保険者も多いです。

marimo_marimo
質問者

お礼

大変詳しくお教えいただきありがとうございました。 関係機関に問い合せました。 おかげさまで、「家内労働者等の必要経費の特例」については適用できるとのことでした。ありがとうございました。 「健康保険の被扶養者の資格」については、組合で検討が必要とのことで回答を得るまで暫くかかりそうです。 夫の会社の健保組合は、財政が悪化するにつれいろいろとうるさくなってきているそうなので不安ですが、回答を待ちます。 またわからないことが出てきましたら質問させていただきますので、その際は宜しくお願い致します。 この度はどうもありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#239838
noname#239838
回答No.7

dymkaです。 >……報酬は業務毎ではなく1年分を纏めて受け取っていますが該当するでしょうか。 あいにく、第三者には判断ができませんので、「旦那さんの勤務先(の担当部署)」、もしくは「健康保険組合(保険者)」にご確認ください。 *** (詳しい解説) 「(健康保険上の)被扶養者の認定基準」のうち、「被扶養者の収入」に関する基準(条件、ルール)は、法律(健康保険法)で決められているわけではありません。 【各保険者が】【独自に】、管轄官庁(厚生労働省)の指導にもとづいてルールを決めています。 ですから、「報酬の受け取り方についてのルール」は法律上は存在せず、保険者が(ケース・バイ・ケースで)判断することになります。 --- なお、「現在のルールが決まった経緯」は以下の記事で詳しく書かれています。 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** ◯補足1:自営業を営む家族(親族)の被扶養者認定について (「協会けんぽ」ではなく)「健康保険組合(管掌の健康保険)」の場合は、「自営業者が加入するのは国民健康保険(国保)」という方針のところが少なくありません。 ただし、多くの場合、【収入が少なければ】自営業者でも認定しています。 もちろん、「JFE健康保険組合」のように「収入の有無に関わらずダメ」ということころもあります。 --- なお、「どこまでがお小遣い稼ぎ(の範疇)で、どこからが事業か?」にはっきりした線引きはありませんので、健康保険組合のWebサイトでも明確なルールを提示していないことが多いです。(これは「協会けんぽ」も同様です。) つまり、(給与や年金などによる収入と違って)「自営収入については画一的なルールを作ることが難しい(ケース・バイ・ケースで判断せざるを得ない)」ということです。 あくまでも【一例】ですが、以下の「公文健康保険組合」のように比較的詳細なルールを作っている保険者【も】あります。 『健康保険に加入する人|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html >ページ下部[もっと詳しく]の項を参照 ***** ◯補足2:「国民年金の第3号被保険者」の認定基準について 「国民年金の第3号被保険者」の認定を行うのは「日本年金機構」です。 そして、「日本年金機構」のWebサイトを見ると分かりますが、「協会けんぽの被扶養者」の認定基準と「国民年金の第3号被保険者」の認定基準は【同じ】です。 ですから、「協会けんぽの被扶養者の配偶者→国民年金の第3号被保険者でもある」ということになり、実務上は「セット扱い」です。 --- では、加入している健康保険が「健康保険組合(管掌の健康保険)」の場合はどうなっているかといいますと、【多くのケースで】やはり「セット扱い」となっています。 これは、「国(=旧厚生省)」から以下の記事にある「通知」が出されているからで、実務上「国民年金の第3号被保険者の資格【のみ】の審査」というものはほとんど【行われていません】。 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… (参考) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** ◯補足3:「家内労働者【等】の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」について この2つの【税法上の】特例は併用が可能です。 つまり、「家内労働者等の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」を併用することで、(実際の必要経費の額にかかわらず)必要経費を「最大で130万円」計上(申告)することが可能です。 --- なお、保険者が行う(税法とは関係のない)「被扶養者認定(審査)」の際には、「現金支出のない必要経費」は考慮されない(差し引かない)ことが多いです。(これは「給与所得控除」や「公的年金等控除」も同様です。) (参考) 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除(2008.11.13)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- ちなみに、「青色申告特別控除」を使うには、税務官庁に「開業の届け出」をして、なおかつ事前に「青色申告承認申請」をしておく必要があります。 他にも、帳簿付けなども義務付けられますので、「面倒なので(税法上は不利になるけれども)雑所得で申告する」という人もいます。 「国(≒税務署)」としても、「税務上不利になる申告」に待ったをかける理由がありませんので、(事業所得ではなく)「雑所得」として申告することに【税務上の】問題は特にありません。 また、「個人事業税」も「所得金額290万円以下」であればかかりませんので、「地方自治体(≒都道府県税事務所)」も(所得が少なければ)特に問題にしません。(なお、個人事業税に「青色申告特別控除」は適用されません。) (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『個人事業主にかかる事業税とは(2015/03/26)|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150326_298.html ***** ◯補足4:「事業所得と雑所得の違い」と「青色申告と白色申告の違い」について 【税法上の】「事業所得」と「雑所得」に明確な違い(判断基準)は存在【しません】。 --- 「青色申告と白色申告の違い」は、「青色申告の特典を使う(使える)確定申告」と「青色申告の特典を使わない(使えない)確定申告」ということになります。 つまり、どちらも「所得税の確定申告」という点では同じで、「特典の有無の違い」と言ってよいでしょう。 (参考) 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『[PDF]白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf >個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、【平成26 年1月から】記帳と帳簿書類の保存が必要です。 >※ これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300 万円を超えた方です。 ※「所得」を「雑所得」として申告する人は、「記帳と帳簿書類の保存」が(これまで通り)【任意】です。 ※不明な点があれば補足してください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『開業届を出してないと、できない事!?(2014/01/16)|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20140116_89.html >……審査もなく、会社員だろうが、主婦だろうが、問題なく受理される、開業届。…… --- 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。……

  • kitiroemon
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回答No.6

#他の回答者さんへの補足質問に対する回答も含んでいます。ご容赦ください。 > 事業主についての明確な規定は記されていませんでしたので組合に確認します。 個人事業主であっても、年収が130万円未満であれば、健康保険の被扶養者になれます。 どんな収入であっても、年間130万円未満というのが健康保険法での趣旨です。たとえ、失業給付のような非課税のものであっても対象になるということです。 質問者さんが記載されている健康保険組合のHPで、 「収入には、給与、事業収入、配当金、年金、恩給、不動産収入のほか、健康保険の休業補償費、雇用保険の失業給付金等も含まれます。」 の中の「事業収入」というのが、事業主の収入になります。 質問者さんの場合、どの年もこれが130万円未満なので大丈夫ということです。 健康保険法第3条7項、及び旧厚生省からの通知では、この130万円未満ということしか規定されていません。 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 実際には各組合健保で、扶養認定時点から先(未来)の収入を推測する必要があることから、それぞれで何らかの基準を別途設けています。お書きになっているように、「月額の収入が10万8千円を超えるかどうか」というのもその一つです。 例えば、 http://www.takuma-kenpo.or.jp/top/contents/guide/03-002.html しかし、質問者さんの場合、結果的に年間収入が130万円未満で確定していますので(結果オーライということ)、遡って扶養を外されることにはなりません。(ならないはずですが、組合健保の担当者から杓子定規なことを言われたら、反論してみてください) あと、補足ですが、 > 会社員であった時と比較して、思ったよりも住民税が高い印象を受けました。 会社員の時は、給与所得控除と社会保険料控除などがあったと思います。そうだとすると、高く感じるのは仕方ないと思います。今回の試算では、どちらの控除も「ゼロ」としています。 もし、会社へ行くための交通費や、パソコン代、文房具代、通信費などがかかっているなら、必要経費として計上できるはずです。ご検討ください。

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。情報量が多いので念のため補足です。 ◯「健康保険の被扶養者の資格」について 【たいていの】健康保険(の保険者)は、「年収130万円未満、かつ、被保険者の2分の1未満」であれば、「被扶養者資格の取り消し」はしないはずです。 なお、「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は、いわゆる「保険の加入者(本人)」のことで、この場合は”旦那さん”ということになります。 --- 【ただし】、「年収130万円未満、かつ、被保険者の2分の1未満ならば絶対に大丈夫(資格を取り消されない)」とも言い切れず、「健康保険の運営者(保険者)」ごとにルールは微妙に(場合によっては大きく)異なっています。 【たとえば】、「自営の仕事を始めた場合は赤字でも被扶養者に認定しない(被扶養者の資格を取り消す)」というようなルールの保険者【も】あります。 ですから、【場合によっては】、「保険者から自営業者(事業主)とみなされて被扶養者の資格を(遡って)取り消される」という【可能性】がゼロではないため「別途確認が必要」としました。 なお、「税務署などに開業の届を出している人=(個人)事業主」では【ありません】。「自営の仕事をしている人=(個人)事業主」です。 (参考) 【自営業者などは認定しないルールの保険者の例】『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 --- 『個人事業主|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB >個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。一般には自営業者ともいう。……つまり、自営業者とは、会社経営者でもサラリーマンでも公務員でもアルバイトでも無職でもない者の総称と言うことである。…… --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html --- ちなみに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の「被扶養者認定のルール」は以下のリンクにある通りで、ネットの情報もたいていはこのルールの解説です。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ご覧いただくと分かりますが、(「給与」や「年金」などの継続的に得られる収入の場合は)「年収」だけではなく「月額」や「日額」のルールもあります。 また、(給与所得者や年金生活者ではなく)「自営業者」であっても被扶養者に認定していることが分かります。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html ****** ◯「家内労働者【等】の必要経費の特例」について あまりなじみがない「税法上の特例」ですが、簡単に言えば「給与所得者ならば無条件で認められる【給与所得控除】」とのバランスを取るための【特別ルール】と言えます。 --- たとえば、「(税法上の)給与」の場合は、【誰でも】【無条件で】「最低でも65万円の給与所得控除」が適用されるため、「給与収入65万円以下」ならば「所得(金額)」は【誰でも】【無条件で】「0円」ということになります。 しかし、「事業所得」や「雑所得」に分類される収入の場合は【実際にかかった必要経費】しか認められていませんので、そのアンバランスを是正する目的で作られた特例ということになります。 --- marimo_marimoさんの場合、この特例が適用できれば「実際にかかった必要経費」が0円であっても以下のように(税法上の)所得が少なくなります。 ・平成25年  50万円-65万円=所得0円 ・平成26年 100万円-65万円=所得35万円 ・平成27年 120万円-65万円=所得55万円 なお、よく勘違いされますが、「給与所得・控除」は「所得・控除」では【ありません】。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことが【できない】代わりに所得税法で定めた【給与所得控除】額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >……家内労働者等が事業所得、または雑所得がある場合、65万円(収入金額が65万円未満の場合は収入金額までの金額)を必要経費として控除します。 >これは、アルバイト・パートによる給与所得者について認められている給与所得控除額の最低控除額(65万円)とのバランスを考慮して、設けられている制度です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険、……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。……

marimo_marimo
質問者

補足

仔細にご説明をいただきありがとうございました。 お恥ずかしい話ですが、長年会社員として働いている間、税金は勝手に引かれるものという認識できちんと計算したことはありませんでした。また今回質問した仕事については、手伝いの感覚で、先日住民税の申告の話を聞くまでは自身が個人事業主であるという認識すらありませんでした。これを機に税金についてきちんと勉強する必要があると思いました。 住民税の申告が必要との話を聞いた際に自分なりに調べてはみたのですが、給与所得者について認められている給与所得控除額の最低控除額(65万円)とのバランスを考慮して設けられている制度があることは気づきませんでした。この特例が適用できれば大変ありがたいです。適用できるか否か、ご教示いただいたとおり税務署に確認します。 「健康保険の被扶養者の資格」に関しては、加入している健康保険組合のHPを確認したところ、JFE健康保険組合のように事業主についての明確な規定は記されていませんでしたので組合に確認します。 健康保険組合のHPで一つ気になったのが下記の【 】内の文言です。 私の場合、報酬は業務毎ではなく1年分を纏めて受け取っていますが 該当するでしょうか。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。 ≪被扶養者の範囲≫ 収入が一定額未満であること o 収入には、給与、事業収入、配当金、年金、恩給、不動産収入のほか、健康保険の休業補償費、雇用保険の失業給付金等も含まれます。 o 収入限度額 被扶養者となる人の収入は、次の1、2のいずれにも該当しなければなりません。 1.年間130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であり、かつ、被保険者(本人)の年収(標準報酬月額×12)の1/2未満 2.月額で10万8千円(60歳以上または障害者は15万円)未満 【1ヶ月でも10万8千円を超える月があれば、扶養には入れません。 また加入している場合は、扶養から外さなければなりません。】 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

質問者さんご自身の所得税・住民税のほか、夫が配偶者控除を受けていれば夫の所得税・住民税へも影響します。ただ、夫の扶養から外れること(社会保険料を質問者さん自身が支払うようになること)は、この報酬額であれば、まず大丈夫と思われます。 以下で、質問者さんの所得税・住民税を試算してみます。住民税はお住いの市町村によって異なりますので、例として大阪市の場合です。住民税の計算方法は、お住いの市町村のホームページでご確認ください。また、必要経費はゼロ円だと仮定しています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028830.html ◆平成25年 所得税:(50万-基礎控除38万)×5.105%=6,100円(100円未満四捨五入) 住民税:(50万-基礎控除33万)×10%-調整控除2,500+均等割5,300=19,800円 ※夫の配偶者控除が不適用となりますが、配偶者特別控除は適用になります。 ◆平成26年 所得税:(100万-基礎控除38万)×5.105%=31,600円(100円未満四捨五入) 住民税:(100万-基礎控除33万)×10%-調整控除2,500+均等割5,300=69,800円 ※夫の配偶者控除、配偶者特別控除が不適用となります。 ◆平成27年 所得税:(120万-基礎控除38万)×5.105%=41,800円(100円未満四捨五入) 住民税:(120万-基礎控除33万)×10%-調整控除2,500+均等割5,300=89,800円 ※夫の配偶者控除、配偶者特別控除が不適用となります。 いずれも税務署に確定申告すれば、所得税は還付されます。5年以内の還付申告なので特段問題にはなりません。還付額は、源泉徴収税額から、上記の所得税額を引いた金額です。住民税は上記の金額を新たに納付することになります。 また、確定申告すれば、その情報はお住いの市町村に通知されますので、そのうち住民税の納付書が送られてくると思います。 夫の税額への影響については、税務署、または市町村から連絡が来るかもしれません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 以上は、「給与」所得ではなく、「技術士等報酬」としてのものとして試算しました。必要経費があれば、税額はもっと少なくなりますし、夫の配偶者控除への影響もなくなるか、少なくなる可能性があります。

marimo_marimo
質問者

お礼

理解しやすいご説明をいただき、また試算をしていただきありがとうございました。 市・府民税率は例として挙げていただいた大阪市と同じ税率(市民税:6%、府民税4%)ですが、会社員であった時と比較して、思ったよりも住民税が高い印象を受けました。 お恥ずかしい話ですが、長年会社員として働いている間、税金は勝手に引かれるものという認識できちんと計算したことはありませんでした。また今回質問した仕事については、手伝いの感覚で、先日住民税の申告の話を聞くまでは自身が個人事業主であるという認識すらありませんでした。これを機に税金についてきちんと勉強する必要があると思いました。 ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……既に期限を過ぎてしまっていますがどのような問題があるでしょうか。 (法人ではなく)”個人”ですから「所得税」「(個人)住民税」ともに【marimo_marimoさん自身の税務に関すること】には特に問題はありません。 ただし、旦那さんが「配偶者控除」による「所得控除」を受けている場合は、【旦那さん自身の税務に関すること】に影響がある【可能性】もあります。 --- なお、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」や「自治体から受けている行政サービス」など「税務【以外】のこと(への影響)」については別途確認が必要となります。 ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格」については、「旦那さんの勤務先(の担当部署)」もしくは「保険の運営者(保険者)」が相談窓口です。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ※「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が運営している健康保険の場合は、「日本年金機構(年金事務所)」が「被扶養者の資格」に関する相談窓口です。 ***** (詳しい解説) ◯「所得税」について 「所得税の確定申告」は、「平成25年・26年・27年」の各年とも【期限後申告】となりますが、申告すれば所得税が”還付”される申告のため「無申告加算税」などの「付帯税(ふたい・ぜい)」は【課されません】。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『国税の附帯税について(2009/10/5)|アクティベートジャパン』 http://www.activatejapan.jp/topic/2009/10/acaeacaaaa.html ----- ◯「個人住民税」について 「個人住民税の申告」についても【期限後申告】で、なおかつ【期限後の納付】になりますが、「加算金」や「延滞金」などは(原則として)【課されません】。 「原則として」としているのは、「個人住民税」が(国税ではなく)「地方税」だからです。 「個人住民税」は、「地方税法」という法律でルールが決められていますが、【各自治体ごとの条例】による「ローカルルール」も存在します。 --- ちなみに、【申告後に】「自治体から通知された納付期限」を過ぎても納付しないと、当然ながら「延滞金」が課されます。 (参考) 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『国税及び地方税 加算税と加算金|川島会計事務所』 http://internet-kaikei.com/19tax/november/191120b.html >……地方税……には、加算金は【ありません】。…… --- 『税務調査で課せられる加算税・延滞税の計算方法のすべて>個人事業主には延滞金がかからない!?|税金のいろは』 http://green-office.top/2015/11/06/investigation03/#i-10 >……ある自治体に確認を取ったのですが……しかし【個人の住民税】については元々の納期限まで遡って延滞金を課すという規定がありますが実務上その条文と同じ条文内の規定を使って……課していないとのことでした。【よほど悪質な場合を除いて】だそうです。…… >所得税の還付金額・住民税の納付金額の計算方法…… ◯「所得税の還付金額」について 式にすると以下のようになります。 ・報酬-必要経費=所得   ↓ ・所得-所得控除=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉所得税額=納税額(マイナスの場合は還付) 言うまでもありませんが、「必要経費」も「所得控除」も【納税者一人ひとり】金額が違っていますので、還付される所得税額も【人それぞれ】異なります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** ◯「個人住民税の(納付)金額」について 「個人住民税」は「均等割」と「所得割」の2つの税金に分かれています。 「所得割」は、「所得税」の算定方法と【ほぼ】同じで、「均等割」は(自治体ごとに微妙に異なりますが)誰でも同額です。 --- なお、【所得税にはない】「非課税限度額(ひかぜい・げんどがく)」という仕組みがあるため、「所得があっても個人住民税(の均等割)が非課税になる人(住民)」もいます。 いずれにしましても、「所得税」と異なり、「自分で税額を計算する」という必要はなく(申告後に)自治体が税額を計算して通知してくれます。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、あるいは35万円の市町村もあります。 ***** ◯補足1:「家内労働者【等】の必要経費の特例」について 今回は(青色申告特別控除などの)「青色申告の特典」は使えませんが、「家内労働者【等】の必要経費の特例」は使えると思いますので、「税務署」か「税理士(事務所)」に確認されることをお勧めします。 (参考) 『所得税……家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html ***** ◯補足2:「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねています。 これは、「期限後申告」でも同じで、どの自治体でも共通のルールです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html >……確定申告が必要な人というのを簡単に一言で説明するとですね~ >「税額が発生する人」です。 >税額が発生するというのは【源泉徴収税額を差し引く前】の税額がある者…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(4) (1)~(3)以外の方の場合 >各種の所得の合計額……から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。…… *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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回答No.2

ちょうどいい機会ですから税務署に還付申告をしましょう。そうすれば市役所には自動的に通知が行きます。期限は5年以内であれば問題ありません。 住民税の申告を市役所にしてもいいのですが,それだとまた税務署に還付申告をすることになり2度手間です。

marimo_marimo
質問者

お礼

早々にご回答をいただきありがとうございました。税務署に還付申告致します。

noname#232976
noname#232976
回答No.1

>既に期限を過ぎてしまっていますがどのような問題があるでしょうか。 別に問題はありません 住民税に過払いが生じるだけ >また、所得税の還付金額・住民税の納付金額の計算方法、金額等お教えいただければ幸いです。 正しい所得税と住民税を計算して、払った分から引く >会社からは、既に税金を引いてあり還付申告なので5年以内に申請すれば良いと聞いており申請していません。 よく理解もしてないのに間に受けた訳だ 確かに所得税に関してはそれで間違いない 住民税以外にも影響がでる可能性がある あなたの前年度の所得によって金額などが決まるものは全て計算し直し

marimo_marimo
質問者

お礼

早々にご回答をいただきありがとうございました。

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