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住民税の納付について

こんにちは。 住民税について教えて頂ければと思います。 私は、昨年12月末で退職。 今年4月に新しい会社に入社しました。 この間、2月に平成20年度の納付通知書が来たので、 すぐに納めました。納期2月随時と書いてあります。 そして、今日また納付通知書が届きました。 中には平成21年度第1期~第4期の通知書が各1枚と 平成21年度全期一括納付用の通知書が入っていました。 今日来た通知書の分も納付しないといけないのでしょうか? 2月に20年度分は納めて、そして新しい会社に入ったので 平成21年度分の住民税は来年から会社で控除されるのだと 思っていたのですが・・・。 あまり詳しくないのでご存知の方 教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

納めないといけません。 2月のは正確に言うと19年度の税金を20年の6月~21年の5月までに分納(給料天引き=特別徴収)する予定だったものです。 ところが退社されたので、残りの分を2月に一括で来ました。 それを払ったところで、19年度の税金は終わったのですが、12月まで働いていたので、今度は20年度分について、今回請求が来たわけです。一括でも4期に分けた分納でもどちらでもOKです。

pipi-pi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 よく理解できました。 お金が少々辛いなぁ^^; どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

住民税は昨年度の所得に対して課税され、特別徴収であればその翌年の6月から天引きされます。 ご質問者様は昨年の12月で退職されているので、前の会社が年末調整の際に普通徴収(個人に納付書が送られる)で源泉徴収票を市区町村に出されたのだと思います。 普通徴収から特別徴収に変更することは可能なので、今の会社にお願いして給与天引きにしてもらってはいかがですか? 質問者様のお住まいの市区町村へ今お勤めの会社から「特別徴収切替届出書」というものを提出すれば切替ができます。 一度、会社の総務の方に相談なさってみて下さい。 *参考URLは大阪市のものです

参考URL:
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000019/19673/8.pdf
pipi-pi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 一括で納付しようか、 分割しようかまだ迷っていますので、 今の会社で天引きにするかどうか含め 少し考えてから決めたいと思います。 添付資料までつけて頂いてありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今日来た通知書の分も納付しないといけないのでしょうか? もちろんです。 住民税は所得税と違い、前年の所得に対して翌年課税され6月からその翌年の5月までに納めることになります。 1年遅れで課税されます。 つまり、貴方が2月に納めた住民税は、平成19年の所得に対する住民税で、会社を退職するまでは給料天引きされていてその残りの分です。 今度来た住民税(21年度分)の通知書は、去年(平成20年の所得)に対する住民税です。 そして、今年(21年)の所得に対する住民税が、来年、6月から給料天引きになります。

pipi-pi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 一つお勉強になりました^^ 市民税は払わないと後が恐ろしいらしいので おとなしく納付します。

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