過去年度の年金所得に対する住民税の納期

このQ&Aのポイント
  • 過去年度の年金所得に対する住民税の追徴の納期について、具体的な条件や法的根拠がどのように定められているのかについて説明します。
  • 例を挙げながら、過去年度の年金所得に対する住民税の納期が実際のケースとどのように異なる可能性があるかについて考えます。
  • また、行政が納期を設定する運用に関して開示されるべき内容や、拒否される理由についても考えます。
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過去年度の年金所得に対する、住民税(増額分)の納期

平成26年に(5年で受給権が失効すると聞いて)過去年度の厚生年金を申請し支払いを受けました。 この年金に対する、過去年度の住民税(前年度の確定所得に対する)の追徴の納期は、どのように定められているのでしょうか?(関連法令:地方税法第319条、320条あたり?) 具体的な疑問 1.実際に過去年度(平成23年)に支払いを受けていたが、行政の捕捉ミスで通知が平成26年となった場合(仮定)と、下記の例1(実際のケース)との違いはなんでしょうか?、納期は同じか? 考え方: 未だ支払いを受けていない時点(発生していない所得に対する)の法定納期限は、存在するか? ・もし平成23年度の年金を、通常通り平成23年に支払いを受けていれば(実際には平成26年に支払い)実現したであろう(=名目=みなし、法の素人なので何と呼べばよいのか分かりません)の考え方では、理屈上は存在するでしょう。 ・前年度の所得の実績(発生)に基づく地方税では、支払いを受けた平成26年の次暦年の第1期納付期限6月とする考え方もあるのではないか? 2."行政の運用(条例・施行規則・細則等にない)で納期を設定"に関しては、運用内容(少なくとも、住民の利害(納税資金繰、遅延金等)に関わるもの)を開示すべきである(開示請求)と思いますが、拒否される理由はあるでしょうか? 常識的には、"過去分は判明した時点で可及的速やかに"とは思いますが、それだけでは、例1と例2で納期が違うのを説明できません。 なお、地方税法第319条には、納期については言及が無いと思いますが、いかがでしょうか。 実際のケース:(→は考えの流れ) 例1.平成23年度の年金→平成24年度の住民税→平成24年度の住民税納期(第1期納付期限(*):平成24年6月)、 年金機構から行政への支払い報告(平成26年)時点で既経過。 行政の判断・施行(処分):本来なら法定納期限(*)に準じて納付すべきところ、地方税法第319条および行政の運用(事務期間等の考慮)で納期を設定した。納税通知書発送は、平成26年11月(納期:12月) 例2.平成25年度の年金→平成26年度の住民税→平成26年度の住民税納期(第1期納付期限(*):平成26年6月)、 年金機構から行政への支払い報告(平成26年9月)時点で既経過。 行政の判断・施行(処分):本来なら法定納期限(*)に準じて納付すべきところ、地方税法第319条および行政の運用(事務期間等の考慮)で納期を設定した。納税通知書発送は、平成26年11月(納期:平成27年1月) 以上

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  • tamiemon96
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回答No.4

地方税の納期について、条文を抑えておらず、明快な回答をできていない点申し訳なく思います。 また、回答の手順で今になって、少々反省しております。 私が回答させていただいた最初の段階で  平成23年分(平成24年度課税分)  平成24年分(平成25年度課税分)    ・・・質問には書いてありませんが、これもあるのですよね。  平成25年分(平成26年度課税分) について、それぞれ何年何月何日を納期限として通知されていれば質問者様が「腑に落ちていた」のかを尋ねしておけば、質問者様の意図をより正確に理解した回答ができたのではないかな・・・と今になって感じます。 【第2に・・・】の部分 前回の基本通達は、所得の帰属年度を説明したもの・・・これはその通りです。 帰属年度が決まれば、申告期限、納期限がおのずと決まります。 国税の場合「更正」「決定」の場合の納期限は、通知が発せられた日から1カ月となっています(国税通則法35-2-2) 地方税も同様の取り扱いと推察しているのですが、具体的な条文に手が届きませんでした。力不足ですみません。 具体的な条文のことになるので、この点は市役所で確認できると思います。 (1)について 実際に貰っていたかどうかは関係なく、平成23年の収入です。(この点の取り扱いが前回の通達です) 簿記の仕訳で言えば、  現金  / 年金収入 となるか  未収金 / 年金収入 となるかの違いです。 いずれにしても、収入(所得)が発生し、あなたの「資産」となります。 課税される所得は「必ずしも、現金化されたものばかりではない」ということです。 平成23年の所得に加算されるのですから、平成24年度の第1期から第4期がが本来の法定納期限。 変更決定されたので、通知が発せられた日から1カ月が追徴分の納期限。 (1カ月・・・断定的に書きましたが、条文にたどりついていません・・・) (2)について 平成25年分(平成26年度課税)については、第4期の納期が到来していないので、未到来の納期で追加分を割り振って通知する。 おそらく、事務処理要領(内部の通達など)があると思います。 一般的な取り扱いの規定ですから、情報公開請求で、開示可能な内容だと思います。 根拠不足の回答になり、すみません。 大枠は、外れていないと思っているのですが・・・。 私からの回答は、今回で最後とさせていただきたいと思います。

kitapea
質問者

お礼

何回にもわたり、眞に恐縮です。 当方も、これで最後にしたいと思います。 結末については、締め切り後もコメント欄に追記する予定です。 > 平成24年分(平成25年度課税分) >   ・・・質問には書いてありませんが、これもあるのですよね。 はい。その通りです。 平成23年度分と全く同じです(平成24年度分の納期限も同じく、平成26年12月1日)。 >それぞれ何年何月何日を納期限として通知されていれば質問者様が「腑に落ちていた」 ・全て、平成27年2月2日に揃える(過去年度の税額変更(3件とも同じ条件で発生)は、「直ちに」追徴…、)。 ・または(できれば)、6月末(実際の振込みが平成26年だから、税額は帳簿上の理論(過去年度分として計算)が意味を持つが、納期は受給が実際に発生しない限り(過去年の納期が、本来の納期限と言われても)意味を成さない。→所得税は受給発生の年(平成26年)、住民税は平成27年)。 この点を、地方税法三百二十条や自治体の条例(但し、特別の事情がある場合において・・・)に照らして欲しい。 なお、地方税法三百二十一条二(修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に・・・税額変更)では、今回のケースを想定していたとは到底考えられないので、それもあわせて解釈のあり方を、総務省に問いあせる予定。 >【第2に・・・】の部分、(1) 上記参照 >(2) >情報公開請求で、開示可能な内容だと思います。 ありがとうございます。 最後に、 多大のお手数をかけて、ご指導・ご意見いただき、大変勉強になりました。 これから、役立てて行きたいと思います。 以上

kitapea
質問者

補足

いろいろと勉強させていただき、ありがとうございました。 17日に総務省の確認しました。 肩透かしを食ったような感じですが、毎度のことなので。・・・ 件名:過去年度の年金所得に対する、住民税(増額分)の納期について 1.背景・経緯 平成26年に過去年度の厚生年金を申請し一括支払いを受け、追徴で納税しました(下記例1.、2.参照)。 最近の別件、行政ミスによる控除の見落とし・還付金の充当処理に関連して、過去の追徴時に延滞金があった(例2.の納期で一括納入したため例1.で発生)事が判明しました。 年金支払いの事実については平成26年9月、年金機構から(国税および)自治体に伝達された「再裁定(*)等に伴う公的年金等支払い報告書」に基づいているとの事です。 所得税(支払い時天引き)の修正申告をした場合も(年金支払いの情報が重複して自治体に伝達され、いずれか早い方の情報に基づき、納期設定を含めて)住民税追徴の流れは、基本的に同じになると思われます。 (*) 最初で最後(1回)の年金支払い請求・決定 例1.平成23年度の年金受給→平成24年度の住民税増額→"法定納期限等(** 平成24年6月~翌1月)以降に不足税額が発生した場合、本来なら法定納期限等内に納付すべきところ、地方税法第319条(納期10日前までに通知)および行政の運用(事務期間等の考慮)で納期を平成26年12月に設定した" 例2.平成25年度の年金受給→平成26年度の住民税増額→"法定納期限等…(同上)で納期を平成27年1月設定した" " "内は、行政の書面による説明 (**) 自治体に根拠を求めております。本件では、所得(増分)の現実化・増税額の(相当の修正申告による)決定ともに平成26年であり、法定納期限は早くてもそれ以降ではないか?、平成24年…は修正前の原所得に対する納期ではないか、「平成23年度」はその年度の所得額や税額算定に使用するのであって追徴分の納期設定とは独立したものではないか・・・、故に地方税法三百二十一条二では単に「直ちに」のみにとどめ、あとは「特別に考慮すべき事項」としているのではないか、・・・ 2.具体的な確認事項 この年金受給に対する、過去年度の住民税(増税分)追徴の納期は、貴省所管の地方税法等では、どのように定められているのでしょうか? (1)良くそぐわないようですが地方税法三百二十一条二ですか、それ以外に該当するものがありますか? ⇒良くそぐいません。がそれ以外に該当するものも(所管の地方税法等には)見当たりません。 (2)もし該当するものが無い場合は、納期の妥当性の法的根拠・判断はどこにあるのですか? ⇒地方税法三百二十一条二に準ずるも(確定申告後に税額変更が発生した場合は「直ちに」、の部分)、本案件の事情等を説明し、自治体の担当部署と良く相談の上考慮を求めてください。 ⇒は、 4月17日、総務省から回答 以上

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
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回答No.3

補足を拝見しましたので、分かる範囲ですが前回回答に追加をいたします。 【第1に・・・】の部分 過去の分を一括支給を受けた場合、本来の年分にそれぞれ受け取ったものと同じ扱いにするということですから「軽減措置がとられた扱い」であるということになっていると思います。 【第2に・・・】の部分 所得税法基本通達を引用します。 収入金額は「いつ」のものであるか(平成何年分のものであるか)について、統一した取り扱いをしないと、納税者によって年分を選べてしまいます。 これにより、税負担に差が生じることになるので、税法で「収入すべき時期」を定め、より具体的な取り扱いを通達で公開しています。 「権利発生主義」という言葉は、所得税法には記載されていなかったと思います。収入に関する規定は「収入すべき時期」「収入すべき金額」と規定されており「収入した時期」「収入した金額」とは規定されていません。 ****************** 所得税法基本通達36-14(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)  雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。 (1) 法第35条第3項《雑所得》に規定する公的年金等 イ 公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた支給日 ロ 法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日 (注)裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。 (2) (1)以外のもの   その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日 ********************** 【第3に・・・】の部分 特に、追加の回答はありません。 【第4に・・・】の部分 平成23年分の年金は、平成24年度課税で納期が終了していますから、課税通知から一定期間での納期が記載されていた。 平成25年分の年金は、平成26年度課税ですから、期限が未到来である平成26年度分の第4期分の金額を変更決定した。 ということだと思います。

kitapea
質問者

お礼

回答No.2 kitiroemon 様 最初に回答No.1様への入力欄と間違え、kitiroemon 様への締めにあたってのお礼ができなくなりました。 最初の回答にして、的確・的中です。神様の域であるため、余りに恐れ多く評価は差し控えさせてください。どうか今後とも神の手・声を差し伸べてください。 地方自治体の方で進展があれば、締め後もコメント欄に追記する予定です。 どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 総務省からの回答(17日)は、回答No.1様へのコメントを参照ください。

kitapea
質問者

補足

お時間・手数、ありがとうございます。 【第1に・・・】の部分 事実認識(各年度に平滑課税処理、実支給の年に軽減措置を講じて単年度処理(仮定)の2ケースに対する)は回答者様と同じですが、それを私は「公正である、あるべきだ」という視点で捉えているの対し、回答者様は最初の回答の冒頭で「納税者にとって有利な取り扱い」ということは押さえておいてください、という段でニュアンスの違いがありました。回答者様の視点・立場、尊重します。 本題からは外れたコメントであったため、お手数をかけました。 【第2に・・・】の部分 >所得税法基本通達 通達については確認させていただきますが、この通達は課税額、所得とみなす年度について言及しているのであって、 納税時期(実際に年金が支給された時期との関係において考慮すべき事項(下記の■■■囲み))については、言及されていないのではないでしょうか? 私自身、回答者No2の方の、地方税法319~321条以外には見つからないのかな、と思って当QKWAVEに投稿した次第です。法令上は、 ・所得とみなした年度の納税期限が過ぎたもの(その時点で、過去であった)の納期は「直ちに」以上でも以下でも無い! ・ただし、特別の事情がある場合は、・・・(第三百二十条では、"事情"とは何を想定しているのか、自然災害等のみか) (1)■■■「実際に(過去の名目年度に、つまり平成23年度の分を平成23年度に)貰っていたかどうか」が、住民税の納期(法定納期限)の設定に影響を及ぼすか、及ぼさないか、その根拠は何か■■■ 【第3に・・・】の部分 >請求漏れ(請求ミス) これも、視点(立場)やニュアンスの違いから、と思いますので、追加のコメントはありません。 (納期の疑問を除き、不服やその原因を他責にするようなことはしてはいません) 【第4に・・・】の部分 概して、その通りです。 >第4期分の金額を変更決定 追加も変更のうちではありますが、実際は本来の4期分とは別に、平成23年度分と同じ様(納期だけが異なる)に、過去年度分の随時ということで追加(別立て)で徴求されてました。 よって、 (2)■■■"運用(事務期間等の考慮)で納期を設定"に関連して、 運用内容開示すべきである(開示請求予定)と思いますが、拒否される理由はあるでしょうか?■■■ に関して、宜しければコメントください。くどい場合は無視ください。 ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

地方税法321条の2に、賦課額の変更に関する規定があります。 すなわち、第1項で、 「所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更生若しくは決定により、個人の住民税の賦課額を変更した場合は、【直ちに】変更による不足額を追徴しなければならない」 となっています。(注:趣旨が変わらない範囲で、わかりやすく条文の一部を割愛、編集しました) 「直ちに」としか規定されていません。各自治体で条例や運用上の規則などが制定されているかどうかまではわかりません。 さらに、同条第2項で延滞金に関しての規定がありますが、これは納税者の責に帰すべき理由で不足額が生じたわけではないので、第3項・第4項で、追加の納税額の決定通知書が発せられた日までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から除外される旨の規定があります。これにより、納税者にとっての不利益はないことになるはずです。 ご質問の例ですが、 まず、例1の23年の年金分は、納期が26年12月となっていて、まさに「直ちに」納付するような期限設定になっているように思われます。 一方、例2の25年の年金分については、納期は27年1月となっています。これは推測ですが、25年の収入に基づく住民税の普通徴収は、26年6月を第1期として8月、10月、1月の4期に分けてまさに納付中ですが、直近の納付期限(かつ最終納付期限)は第4期である27年1月であることから、それに合わせたのではないでしょうか。

kitapea
質問者

お礼

回答No1に対するコメントを、誤って回答No2のコメント欄にも投稿してしまいました。 申し訳ありませんが削除できないため、取り扱いは回答者No2様の方で処置お願いします。 改めて、お詫びいたします。 以下、整理いただきありがとうございます。 >地方税法321条の2に・・・ >所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は・・・ 実際の経緯は、質問の冒頭「平成26年に過去年度の厚生年金を申請・・・」であり、地方税法三百二十一条の二の「修正申告、更生若しくは決定」ではありませんが、結果として「住民税の賦課額を変更」に該当します。 (過去年度の年金受給は、立法・改定時点で、想定外か?) 厚生年金の申請によって、平成26年に、年金機構から市長村に"再裁定等に伴う公的年金等支払い報告書"が送付されています。(再裁定等となっていますが、最初で最後の年金申請・決定の事です。用語からして閉じた世界、先史・化石・異次元…の機構と思って(個人の見解)おります) 整理ありがとうございます。大変勉強になりました。 >同条第2項で延滞金・・・ >これは推測ですが・・・ 概ね、その通りです。 本来の4期分とは別に、平成23年度分と同じ様(納期だけが異なる)に、過去年度分の随時ということで追加(別立て)で徴求されてました。 正確には、到来済の納期限3回分を納期12月(平成23年土年金の例1に合わせる)、残りを納期2月にするべきです。 そうすれば、"運用で決定"が"時には気を使って"でなく、ある程度の合理性・一貫性があると判断できます。 宜しければ、下記2点へのコメントをお願いします。 (1)「実際に(過去の名目年度に、つまり平成23年度の分を平成23年度に)貰っていたかどうか」が、住民税の納期(法定納期限)の設定に影響を及ぼすか、及ぼさないか、その根拠は何か (2)市長村の"運用(事務期間等の考慮)で納期を設定"に関連して、 運用内容開示すべきである(開示請求予定)と思いますが、拒否される理由はあるでしょうか? 参考 ・(第三百二十条)ただし、特別の事情がある場合は、・・・ ・市条例でも、同様の文章・文言があります。 以上

kitapea
質問者

補足

配慮しながら、注意深くお答えいただき、ありがとうございます。 私は当事者でもあり、どうしても自分の都合の良いようにバイアスがかかります。 なにとぞ、社会的な常識、客観的・合理的な考え方、真の背景等を優先して頂きたいです。 悔しくて歯軋りしながらでも、正しく導いてくれた方に感謝します。 >【第1に・・・】 良く、理解しておるつもりです。文章で整理していただいた労、眞にありがとうございます。 ただ、過去分の一括受取が年金法や税法上、公の選択肢として供されるとすれば、公正を期すために何らかの税負担の軽減措置が取られるものと考えております。(単純な比較はできませんが、退職金の一括受取など) >【第2に・・・】 お聞きしたかった第1の点、正確には「税金の計算」(ご説明のとおり)でなく、 ■■■「実際に(過去の名目年度に、つまり平成23年度の分を平成23年度に)貰っていたかどうか」が、住民税の納期(法定納期限)の設定に影響を及ぼすか、及ぼさないか、その根拠は何か■■■、 を明らかしたいのです。よろしくお願いします。 少し本題からそれますが、「現金主義」「権利発生主義」等(或いは会計の発生主義、実現主義)は、著書や論文などでの学説でしょうか? それとも、現実の法令で定めたり引用されている法律用語でしょうか? >【第3に・・・】 原因は、あなたの年金の請求漏れ(請求ミス)ではないでしょうか。 手厳しいごご意見です。 名目年度の支払いをその年に受けるべく手続きをとっていなかったのが「漏れ」や「ミス」と定義されているのであれば、ご指摘とおりです。 年金の厳しい財政事情を背景に、支払い開始を5年遅らせる(正式な手続きが前提)と7%前後の増額等の説明を受け、受給を遅らせることは、ある意味お国への貢献ともなる(ケジメのない自分への言い訳だったかも知れません)と考え、特に生活に差し迫ってもいませんでしたから、失効にならないよう5年内に支払い申請手続き(年金の用語では、裁定)をとりました。なお、支払い開始繰延べの手続きを一度とると、変更(急にお金が必要になっても)を受け付けないなど、いくつかの短所もあり、両睨みで繰延べ手続きもしないままなので、増額のメリットも勿論ありません。 再度、本題からそれますが、「支払い開始の繰延」という名称もきわめて紛らわしい言葉です。 (余命20年の人が、20年の受給期間を後へずらせる訳ではなく、繰延べ年数だけ、受給期間を短縮するだけです) >【第4に・・・】 26年12月と27年1月に分かれていたのは、一回では大変だろうと、行政が気を使ってくださったのだと思いますが、これは私の個人的な推測です。 同じ推測です。ただ、そうであれば正確には、到来済の納期限3回分を納期12月(平成23年土年金の例1に合わせる)、残りを納期2月にするべきです。 そうすれば、"運用で決定"が"時には気を使って"でなく、ある程度合理性があると判断できます。 ■■■そこで、本題(2番目に質問したかったこと)ですが、"運用(事務期間等の考慮)で納期を設定"に関連して、 運用内容開示すべきである(開示請求予定)と思いますが、拒否される理由はあるでしょうか?■■■ >疑問を整理するうえで、参考になる点があれば幸いです。 大変参考になりました。 是非、■■■で囲んだ2つの疑問に、かのうな範囲でお答えいただけませんでしょうか?

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

ご質問の意図と外れていたらすみません。 ご承知のように、所得税及び住民税は、暦年の所得を翌年の3月15日までに申告します。 普通徴収の住民税は、6月、8月、10月、1月にこれを納付します。全額を一括して納付することもできます。 【第1に・・・】 「遡及しての受給した年金が、受け取った年の所得ではなく、本来の年分の所得になるということは、税務上、納税者にとって有利な取り扱いである」ということは押さえておいてください。 住民税の所得金額の計算は、基本的に所得税法の所得計算によっています。 例えば、年間200万円の年金を5年遡及して受け取ったら、 200万円づつ5年で申告と、受け取った年に1000万円を申告では、公的年金控除も所得税の税率もまるでことなり、税負担が膨らみます。 平成26年になってから受給したけど、平成23年、平成24年、平成25年の所得をそれぞれ計算しなおすということは、納税者に有利な措置です。 【第2に・・・】 所得金額の計算および所得税・住民税の計算にあたって「実際に貰っていたか」は、必ずしも関係がありません。 事業所得や不動産賃貸で考えるとわかりやすいですが、 物を売ったが、まだお金をもらっていない(売掛)の状態でも、所得として申告します。極端な話、年間の収入がすべて売掛であったら「入金0円」でも所得税や住民税の納付はしなければなりません。 所得の計算が、現金主義ではなく「権利発生主義」だからです。 【第3に・・・】 行政の捕捉ミスで・・・についてですが、 提出されていた給与支払報告書などを行政が紛失したために、住民税の計算が少なかったとすれば、行政のミスでしょう。 しかし、今回の質問の事例では、課税前に提出された支払報告書および申告期限までにあなたが提出したであろう住民税申告書の記載内容はいかがだったのでしょうか。 行政は、自ら積極的に補足するわけではないですよ。 むしろ、自分がいつから年金をもらえるかを把握し、支払を請求するのは自分の責任ですから、あなたがこれをきちんと行っていたら、正しい年金が、その時点で支給され、正しい支払報告書が提出され、正しい金額で課税通知が送られたのではないでしょうか。 原因は、あなたの年金の請求漏れ(請求ミス)ではないでしょうか。 【第4に・・・】 26年12月と27年1月に分かれていたのは、一回では大変だろうと、行政が気を使ってくださったのだと思いますが、これは私の個人的な推測です。 質問者様の疑問を整理するうえで、参考になる点があれば幸いです。

kitapea
質問者

お礼

コメント欄を回答No2様のと間違い、失礼しました。

kitapea
質問者

補足

配慮しながら、注意深くお答えいただき、ありがとうございます。 私は当事者でもあり、どうしても自分の都合の良いようにバイアスがかかります。 なにとぞ、社会的な常識、客観的・合理的な考え方、真の背景等を優先して頂きたいです。 悔しくて歯軋りしながらでも、正しく導いてくれた方に感謝します。 >【第1に・・・】 良く、理解しておるつもりです。文章で整理していただいた労、眞にありがとうございます。 ただ、過去分の一括受取が年金法や税法上、公の選択肢として供されるとすれば、公正を期すために何らかの税負担の軽減措置が取られるものと考えております。(単純な比較はできませんが、退職金の一括受取など) >【第2に・・・】 お聞きしたかった第1の点、正確には「税金の計算」(ご説明のとおり)でなく、 ■■■「実際に(過去の名目年度に、つまり平成23年度の分を平成23年度に)貰っていたかどうか」が、住民税の納期(法定納期限)の設定に影響を及ぼすか、及ぼさないか、その根拠は何か■■■、 を明らかしたいのです。よろしくお願いします。 少し本題からそれますが、「現金主義」「権利発生主義」等(或いは会計の発生主義、実現主義)は、著書や論文などでの学説でしょうか? それとも、現実の法令で定めたり引用されている法律用語でしょうか? >【第3に・・・】 原因は、あなたの年金の請求漏れ(請求ミス)ではないでしょうか。 手厳しいごご意見です。 名目年度の支払いをその年に受けるべく手続きをとっていなかったのが「漏れ」や「ミス」と定義されているのであれば、ご指摘とおりです。 年金の厳しい財政事情を背景に、支払い開始を5年遅らせる(正式な手続きが前提)と7%前後の増額等の説明を受け、受給を遅らせることは、ある意味お国への貢献ともなる(ケジメのない自分への言い訳だったかも知れません)と考え、特に生活に差し迫ってもいませんでしたから、失効にならないよう5年内に支払い申請手続き(年金の用語では、裁定)をとりました。なお、支払い開始繰延べの手続きを一度とると、変更(急にお金が必要になっても)を受け付けないなど、いくつかの短所もあり、両睨みで繰延べ手続きもしないままなので、増額のメリットも勿論ありません。 再度、本題からそれますが、「支払い開始の繰延」という名称もきわめて紛らわしい言葉です。 (余命20年の人が、20年の受給期間を後へずらせる訳ではなく、繰延べ年数だけ、受給期間を短縮するだけです) >【第4に・・・】 26年12月と27年1月に分かれていたのは、一回では大変だろうと、行政が気を使ってくださったのだと思いますが、これは私の個人的な推測です。 同じ推測です。ただ、そうであれば正確には、到来済の納期限3回分を納期12月(平成23年土年金の例1に合わせる)、残りを納期2月にするべきです。 そうすれば、"運用で決定"が"時には気を使って"でなく、ある程度合理性があると判断できます。 ■■■そこで、本題(2番目に質問したかったこと)ですが、"運用(事務期間等の考慮)で納期を設定"に関連して、 運用内容開示すべきである(開示請求予定)と思いますが、拒否される理由はあるでしょうか?■■■ >疑問を整理するうえで、参考になる点があれば幸いです。 大変参考になりました。 是非、■■■で囲んだ2つの疑問に、かのうな範囲でお答えいただけませんでしょうか?

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  • 住民税の納付について

    こんにちは。 住民税について教えて頂ければと思います。 私は、昨年12月末で退職。 今年4月に新しい会社に入社しました。 この間、2月に平成20年度の納付通知書が来たので、 すぐに納めました。納期2月随時と書いてあります。 そして、今日また納付通知書が届きました。 中には平成21年度第1期~第4期の通知書が各1枚と 平成21年度全期一括納付用の通知書が入っていました。 今日来た通知書の分も納付しないといけないのでしょうか? 2月に20年度分は納めて、そして新しい会社に入ったので 平成21年度分の住民税は来年から会社で控除されるのだと 思っていたのですが・・・。 あまり詳しくないのでご存知の方 教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 2年度分に渡った住民税の支払う順番について。

    2年度分に渡った住民税の支払う順番について。 昨年会社を自己都合扱いで退職し現在も失業中です。昨年末に21年度分の住民税の納付書(一括で12万程)が届きましたが支払うのが困難であったため市税事務所に赴き相談しました。 その結果、とりあえず1万円ずつ4ヶ月払うことにし、残りは4ヶ月後にまた相談しに来て下さいということになりました。 先日、22年度分の納付書が届き(8万円弱)ましたが、支払い困難であったため市税事務所へ赴きました。 前回と同じ担当の方が相談にのってくれたのですが、21年度分の残りからではなく22年度分から払いましょうとおっしゃるのです。 なぜ21年度分の残りからやっつけないで22年度分から払うのか聞いたのですが、延滞利息が1000円までなら免除される云々・・・あまり理解できませんでした。 なぜ22年度分から納付しましょうとおっしゃったのでしょうか?(ここが質問です。) ※22年度分の最初の納付期限は6/30(つまり明日)です。納付書裏面の随所に(減免など)「申請は最初の納期限までに行ってください」と記載があります。 分納することのサインを急がされたように感じたのですが、この辺も関係しているのでしょうか?? 最終的に22年度分の8万円弱を1万円ずつ8ヶ月かけて払う事にしました。

  • 住民税について

    無知な私に 教えてください。  去年の10月末に退職しました。  住民税の第4期分の支払いは済ませました。(これは平成18年度の所得分ですよね?) で、平成20年度住民税申告書が役所から届いてて、これから申告するんですが、それは、平成19年度の所得分なので平成21年の1月末までの支払い…ということですよね?  そのあとは、どうなるんですか?   無職なら住民税は払わなくていいんですか?  

  • 住民税 平成21年大三期 一万円の支払いが難しいとどうなるの

    住民税 平成21年第三期の納付額が一万円ですが、生活が厳しく 納付が難しい。納付ができないと延滞金がかかってきますが、 それでも、納付できないと、どうなりますか? 分割納付の制度は、どのように、相談したらいいのでしょう? また、第四期の支払いは納期限はいつでしょう? 住民税について、調べたいですが、わかりやすいサイトありますか? 教えてください。お願いします。納付できないと、さし押されること がありますか?

  • 平成19年度住民税について

    こんにちは。自分でも役所に行ったりネットを使って調べましたが分からないので教えてください。 私は6月より留学で海外に行くのですが、手続きに行っていたところ大変な話しを聞きました。なんと住民税を約20万支払えとの話です。 私は平成19年3月末で会社を退職しております。 色々と調べてみたところ、所得税と住民税の税率が変わり、一般的には所得税が安くなり、住民税が高くなるとのことでした。 そして、所得税は、平成19年分(平成19年1月徴収分)から、住民税は、平成19年度分(平成19年6月徴収分)から変わるということで、19年3月に退職した私にとっては、これから所得がない状況なので安くなった所得税の恩恵は受けられず、高くなった住民税のみ支払わなければいけない状況なのですが、これって仕方ないことなのでしょうか? 何か救済措置とか、特別措置みたいなものはないのでしょうか? 仕方ないのかもしれませんがすごく損をしたようで、費用のかかる留学を目の前にして唖然としています・・・・・ ALLABOUTマネーというサイトで【平成19年の所得が確定した後に、納付した住民税の一部が還付される経過措置が予定されています。】という記事を見つけたのですがこれについて詳しく知ってらっしゃる方、何か少しの情報でもいいので教えてください。 ほかに、こうすれば節税になるよとかの情報でもどんな小さな情報でも結構です、お願いいたします。 (今回課税分の平成19年度の節税といっても、もう遅いですか?過ぎてしまってる話なので…その辺も教えてください) 現在 ☆23才女、扶養なし、配偶者なし、障害者でない ☆生命保険料控除96,883円 ☆個人年金120,000円かけてます ☆損害保険料は支払いなし (平成18年の1月に海外旅行に行ったとき保険かけたけど、申告してませんでした) 長い文章ですみませんがよろしくお願いいたします、切実です。

  • 間違えて支払った税金(住民税)は返してもらえるか。

     昨年の5月に住民税の納付通知書が届いて、その際に全額納付しました。 ところが、よく見ると、中身が6期に分かれていて、まだ納期限が到来していない分まで、納めてしまいましたが、納期限が到来していないものについては、間違って納めたという申し出をすれば、返してもらえるのでしょうか。  また、国民年金年金保険料などでも、2年間分を前納という制度がありますが、これについても同様に返してもらえるのでしょうか。

  • 源泉所得税の納期特例者の納期限の特例について

    源泉所得税の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を 所轄税務署に提出している会社だと (1) その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと (2) その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること 上記の要件をどちらも満たしていればその年の7月から12月までの間に源泉徴収した 所得税を翌年1月20日までに納付することができると思いますが、 例えばその会社が平成21年7月から12月までの源泉所得税を平成22年1月20日に納付して、 平成22年1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに納付している場合に 平成22年7月から12月までの源泉所得税は平成23年1月20日までに納付しても 問題ないのでしょうか? (平成21年7月から12月までの源泉所得税を平成22年1月20日に納付したのは滞納扱いと なるのでしょうか?) どなたか教えて頂けますでしょうか。

  • 住民税について

    初歩的?な質問ですみません。夫ですが、 2010年4月に会社員に転職し、それ以前は自営業でした。 去年度の住民税は納付書が自宅に届き、自分で納付しました。←おととしの分の住民税?? (会社員になってから住民税の給料からの天引きはされていません。) それで、本日平成23年度の納付書が届いたのですが、これは去年の分の住民税ですか? 会社からは、6月分から今年の住民税が天引きになるという風に解釈していいのですか?