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住民税の納付額について
- 定年退職後、新たに自分で会社を設立し、給与を支払っている場合、住民税の納付はどうなるのか疑問です。
- 退職時に清算された住民税については心配ありませんが、新会社としては1年間は住民税を納付する必要がないのか気になります。
- 住民税は前年の収入に基づいて決まりますが、会社が設立された年は給与が支払われていないため、納付の対象にならないのでしょうか。
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長いですがよろしければご覧ください。 >この7月に会社として自分に支払った給与に対しての所得税、住民税の源泉納付をする事になっています(納期の特例を受けて7/10までに納付です)。 「給与からの源泉徴収」は、「所得税(国税の一つ)の制度」で、「個人住民税(地方税の一つ)」には「給与からの源泉徴収の制度」はありません。 ただし、いわゆる「天引き」の仕組みは「個人住民税」にもあります。(特別徴収) 一言で説明するのは少々難しいので、以下のパンフレットをご覧になってみてください。(「個人住民税」は総務省の管轄です。) 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf >この住民税なですが、いくら納付すればいいか… 個人住民税の算定と徴収は、「1月1日に居住している(居住していた)市町村」が行いますので、該当する市町村へご確認ください。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >5月の退職時点でそれまでの住民税は清算されていると思う… 精算された(納付が完了した)のは、「平成24【年度】住民税」だけです。 「平成24年分の所得」にかかる「平成25【年度】住民税」は、「これから納付」となります。 >新会社としては、この1年間は納税義務はないのでしょうか(義務はないと言うか1年遅れで納付するという事ですが)。 「個人住民税」は、その名の通り「住民個人にかかる地方税」で、あくまでも「住民自身」に納税の義務があります。 つまり、設立された「法人(給与の支払者)」には、「給与からの所得税の源泉徴収と納税の義務」、および、「個人住民税の給与からの特別徴収と市町村への納付義務」があるだけです。 (参考) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 ******* (その他参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>この7月に会社として自分に支払った給与に対しての所得税、住民税の源泉納付をする事になっています(納期の特例を受けて7/10までに納付です)。 所得税と違い、住民税は前年の所得に対して課税です。 なので、今年の給料に対して、今年度の住民税はかかりません。 >5月の退職時点でそれまでの住民税は清算されていると思うのですが 平成24年度分はそのとおりです。 ただし、去年の所得に対する25年度の住民税はこれから(6月から)かかります。 >住民税は前年の収入に対して額が決まりそれを納付するわけですが、1年前の収入は当然あります。しかし、4月1日においては設立した会社としての給与支払いは受けてないので、この1年は住民税の納付はないのかなとも思ってます。 そのとおりです。 ただし、今年度の住民税(去年の所得に対する)を特別徴収(給料天引き)することは可能です。 >違うのであればいくら納付すればいいでしょうか。しかるべき所から税額の通知がくるのだと思っていたのですが今日現在そのようなものは届いておりません。 本当でしょうか。 去年貴方は所得があったはずですから、住民税の通知が役所から届いているはずです。 役所に確認されることをおすすめします。 なお、「収入0」の人に住民税(均等割も含め)がかかることはありません。
お礼
ご回答、有難うございます。
- chie65536(@chie65535)
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まず「自分の住民税」は「生きてる限り、収入の金額や、収入の形態に関係なく、必ず払うもの」って考えましょう。 住民税って、例え収入がゼロであっても、均等割の分は必ず払わされます。 特例として「生活保護法によって生活扶助を受けている人。 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人」だけは、支払いが免除されます。 で、均等割に加え、所得が多い人は、所得割の分を加算して課税されます。 支払う方法(徴収の方法)は、年度ごとに変わります。 無職状態になって「普通徴収」になったり、会社勤めして会社が代わりに徴収してくれる「特別徴収」になったりしますからね。 ここまでが「自分個人の住民税がどうなってるか」の話。 で、これとは別に「会社として、社員である社長の税金を、どう扱うべきか」って話がある。 どう扱うべきかは「社長自身、今年の住民税を、どうやって納めたか?住民税の所得割の分をどうしたか?」を知ってる訳だし、社長の住民税を普通徴収のままにするか、会社で特別徴収にするかは、納税者の社長の自由だから、特に疑問は沸かないはず。 普通の会社員だって「普通徴収で住民税を払いますから、会社で徴収しないで下さい」ってのを選択できるのですよ。 サラリーマンがそれを選ばないのは、普通徴収にしちゃうとメンド臭いから、そうしないだけの話。 貴方と、貴方の会社がどうなってようが、税務署は「決められた額の住民税払え」って言ってくるだけの話です。
- TooManyBugs
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住民税は前年の所得に対してかかります。 5月退社ならば精算した住民税は前々年の所得に対する物です。 >4月1日においては設立した会社としての給与支払いは受けてないので、この1年は住民税の納付はないのかなとも思ってます。 特別徴収ではなく普通徴収になるだけで当然ですが納付義務が有ります。 通常は6月初旬に市町村役場から納付書が送られてきます。 恐らく前の会社に特別徴収の納付書が行っているものと思われるので遅れて納付書が送られて来るものと思われます。
お礼
納付書について再度確認してみます。有難うございます。
- adobe_san
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>この7月に会社として自分に支払った給与に対しての所得税、住民税の源泉納付をする事になっています これは何処でお聞きになったのですか? 判らないならお聞きになった所で聞けば済みませんか? >4月1日においては設立した会社としての給与支払いは受けてないので、この1年は住民税の納付はないのかなとも思ってます。 なんで? >1年前の収入は当然あります。 この住民税は「無罪放免」なの??? それなら毎年税務署に「会社設立届」出せば、一生住民税から解き放たれるね! >いくら納付すればいいでしょうか。 前年度の収入書いて下されば計算しますよ。 数字が無いのに「幾ら」出せると思います? >しかるべき所から税額の通知がくるのだと思っていたのですが 頼みますよ・・・社長!! なんで税金関係が全て受け身なの? その考え「聞いてないから払ってない=脱税でない」だよ。 お国はそんなに甘くない。 自身で全て行わないと「脱税」で逮捕だよ。
お礼
いろいろと資料のご提示、有難うございます。