再就職後の住民税納付とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社勤めをしていた主人が退職し、再就職した場合の住民税の納付について疑問が生じました。
  • 退職後、役所から3期と4期の住民税の納付書が届き、納付期限が10月末になっています。
  • 再就職後の住民税の納付は、会社から差し引かれることが一般的ですが、この場合、納付書の処理についてどうすればよいのか不安です。
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再就職した場合の住民税の納付について

会社勤めをしていた主人が今年の8月末で退職しました。 それまで住民税は給与から毎月約10000円弱差し引かれていましたが、 この度の退職により役所から3期、4期分としてそれぞれ39000円の納付書が届きました。こんなことってあるのでしょうか。3期は納付期限が10月末(指定納期限11月30日)となっていますが、9月10月の2か月分としても20000円なのに…。 又、主人は11月1日付で別の会社に再就職しました。(厚生年金加入) 今後住民税は会社から差し引かれると思うのですが、この場合この納付についてはそのままにしておいてよいのでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。

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回答No.4

>  それまで住民税は給与から毎月約10000円弱差し引かれていましたが、 > この度の退職により役所から3期、4期分としてそれぞれ39000円の納付書が届きました。こんなことってあるのでしょうか。 どんな払い方で有っても、去年の1年間(1月~12月)の収入額から計算するので、合計額は同じです。 退職前は、合計額を約12等分(12か月分)して、給料から天引きです。 会社が住民税を天引きする方法を、「特別徴収」と言います。 https://www.google.co.jp/search?ei=aHHSXYqmOOiQr7wPuYaRoAQ&q=%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E&oq=%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E&gs_l=psy-0635 ところが、退職すると退職以後は給料天引きが出来なくなったので、自分で納付するようにと、本人あてに送付されてきたのです。 自分で納付することを、「普通徴収」と言います。 普通徴収は、合計額を約4等分(4期分)されて、6月、8月、10月、1月が納付が締め切りです。 質問の場合は、退職後の住民税の残り分が、残り2期分の10月、1月が納付期限としてきたのです。 繰り返しますが、どのように納付しても合計金額は同じです。 https://www.google.co.jp/search?ei=23HSXZSQNYGDoATKrJW4Aw&q=%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%BE%B4%E5%8F%8E&oq=%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%BE%B4%E5%8F%8E&gs_l=psy- > 今後住民税は会社から差し引かれると思うのですが、この場合この納付についてはそのままにしておいてよいのでしょうか ほっといてはだめです。 その納付書の締め切り日までに、退職後の残りの住民税を納付をしてください。その方が、早いし、会社に気遣いもいらないし、再々度の繰り返してすが、どのような納付の方法でも、合計金額は同じです。 おそらく、新しい会社では、来年1月までの、残りの住民税を天引きを引き受けないでしょう。 会社は、今の時期は、年末調整で「てんてこ舞い」で、残りの天引き額を計算する手間も無いでしょうし、市区町村役場との話をつけなければならないのです。 会社では、今年の年末調整の結果の金額で、来年の住民税が決まる6月頃からの天引きなら応じてくれるでしょう。

gra634
質問者

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ありがとうございます。 大変よくわかりました

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  • SK8UH1
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回答No.5

>この度の退職により役所から3期、4期分としてそれぞれ39000円の納付書が届きました。こんなことってあるのでしょうか。3期は納付期限が10月末(指定納期限11月30日)となっていますが、9月10月の2か月分としても20000円なのに…。 はい、「8月末で退職」ならそうなります。 --- なぜかと言えば、会社員のように【勤め先を経由して(住民税を)市町村に納める人】は【1年分を12回に分けて納める】ルールになっていますが、【自分で直接(住民税を)市町村に納める人】は【1年分を4回に分けて納める】ルールになっているからです。 実際に計算してみればよく分かります。 --- 「毎月約10000円弱差し引かれていた」のですから、旦那さんの【平成31年度(令和元年度)の住民税は「1万円弱×12」で約11万円くらい】ということになります。 会社を経由して納める場合は【6月~翌年5月(の12ヶ月間)に支払われる給与】から住民税が差し引かれますので、旦那さんは「6月、7月、8月の3ヶ月」は会社経由で納税済みということになります。 3ヶ月で【約3万円】納付しているのですから【残りの住民税は約8万円】ということになります。 この「約8万円」を2回に分けて納めるので【1回あたり約4万円】で納付書の金額と同じくらいになります。 ※正確な税額(と計算式)については「市町村から送られてきた通知」を確認してください。 >主人は11月1日付で別の会社に再就職しました。(厚生年金加入) >今後住民税は会社から差し引かれると思う…… いえ、【平成31年度(令和元年度)の住民税】は、旦那さんが会社に依頼しないと【会社経由】にはなりません。(何も言わなくても、会社が気を利かせて市町村に問い合わせてくれる可能性はあります。) なお、「住民税(のルール)」と「厚生年金保険」は無関係です。 (参考) 『中途入社の社員は住民税の特別徴収をしなくて良いのでしょうか|ツノダ人事多摩オフィス』 http://www.tsunoda-jinji.jp/faq/kyuyo/1098 【那須塩原市の場合】『年度の途中で就職した従業員を特別徴収に切り替える場合』 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/000416.html >この場合この納付についてはそのままにしておいてよいのでしょうか。 もう18日ですから納めておいた方が無難ではありますが、「会社経由(給与からの引き去り)」に切り替えたいなら【会社に相談して会社の指示に従う】べきでしょう。 ちなみに、会社としても市町村(の役所)とやり取りしないといけませんから、切り替えには時間がかかるのが普通です。

gra634
質問者

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ありがとうございます。 とてもよくわかりました 大変参考になりました。

回答No.3

会社にお勤めになっている場合は、1年分の住民税を12等分し毎月の給与から差し引かれています。これを特別徴収と言います。 しかし、年度途中で会社を辞める・退職された場合は、それ以降(恐らく9ヶ月分)の住民税が未納になってしまいます。会社は、ご主人が会社を辞められた事を市役所に通知しますので、未納分を再計算し納付書を届ける仕組みとなります。納付書で納税するのを普通徴収と言います。この時期だと、2期徴収期間が終わっているので、残り9ヶ月分を3期4期で納税する形となります。 ここで選択肢は2つあります。 ・3期4期分を直ぐに納付して楽にする ・3期分を納付して、残りを新しい会社で特別徴収にして貰う(会社で特別徴収して貰う旨を申告すと、市役所の方で未納額を再計算してくれます) どちらを選んでも、納付する金額は変わりません。 仮に二重納付になっても、住民税額を超えた納税額は還付されますので心配ありません。 ちなみに、厚生年金加入と仰られていますが、住民税とは無関係です。

gra634
質問者

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ご回答ありがとうございます 大変参考になりました

  • f272
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回答No.2

8月末で退職したということは天引きで支払った住民税は6月,7月,8月の3か月分です。残りの9か月分を3期分,4期分として支払うのですからそのくらいの金額にはなるのではないですか? 11月1日で再就職したのなら住民税は給与天引きにした方がよいですね。会社に申し出てください。このとき3期分の納期限は11月30日なのですか?そうであってもこの分は切り替えが間に合わないでしょうから,自分で支払ってください。残りの4期分の税額を来年5月までの月割りにします。何月から月割りにするかを会社の経理と相談してください。

gra634
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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

今は去年の年収に見合う額が請求されていますので全部支払ってください。 来年は8月末日までの納付書が来ると思います。

gra634
質問者

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早速のご回答ありがとうございました

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