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市民税・県民税の納付について

3月末で会社を退職したため、役所から 市民税・県民税の納付書が届きました。 8月からまた会社勤めになる予定なのですが そうなるとまたは給料からの 天引きになると思うのですが、それでも 全額(4期分)を納める必要があるのでしょうか? とんちんかんな質問でしたらすいません。 詳しい方、アドバイスいただけますか?

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回答No.2

ご相談者へ 結論から先に言うと、先に払えば、給料からは天引きされません。 以下の手続きが必要になります。 ○納税方法 ・個人住民税には「特別徴収」と「普通徴収」があります。 ○特別徴収 勤務先から毎月の給与天引きにより納付する方法です。月割り ○普通徴収 市役所から送付する納税通知書(納付書)により個人で納付する方法です。4回 ■納付方法の変更 1.普通徴収から特別徴収へ変更する場合  個人の住民税を給与天引きする旨、勤務先の担当者に申し出てください。  それにより、勤務先から市役所へ文書等により連絡がありそれにより  ◎給与天引きされます。 2.特別徴収から普通徴収変更する場合  ○退職等により、特別徴収ができなくなった場合は年4回の納期の残りの納期で計算します。 3.普通徴収に切り替えた場合の納付方法 12月までに退職等に切り替えた場合は、年4回の納期の残りの納期で計算します。1月以降は、退職時に、一括で5月分までを徴収します。  以上です。

yumtimtam
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 大変役に立ちました。

その他の回答 (1)

  • hdpon
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.1

住民税は前年の収入に対する税金を翌年の6月以降に納付します。 なので平成16年分の収入に対する税金を今年の5月以降に納付します。 その時、会社勤めなどをされていたら税金の総額を 6月~翌年5月まで12等分されて給与から天引きして会社が一括して納付します。 しかし6月分の給与を貰う時に会社勤めをしてない場合は個人がそれぞれ1年分をまとめて納付するか 4回に分けて納付します。 なので全額をすでに納付されているならばもう来年の5月までは住民税の事は考えなくて良いのです。 もし1期分のみ納付してあと3回残っている場合、次の勤め先に申し出ると残っている3回分を 毎月給与天引きに変更してもらえることもできます。

yumtimtam
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

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