• ベストアンサー

市民税・県民税申告書の提出

市役所から「市民税・県民税申告書」が届き、提出して欲しい様なのですが不明な点があり、教えてください。 昨年の6月に転職し、6月以降の市県民税は会社からの給与天引きでは無く、 納付書を使用しました。 6月以前は前の会社で給与天引きでした。 今年の1月に昨年度の源泉徴収票(前職と合わせた1年分)を頂きました。 このような状況で「市民税・県民税申告書」を作成し、提出するしか無いのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>このような状況で「市民税・県民税申告書」を作成し、提出するしか無いのでしょうか? (1)税務署へ所得税の確定申告書を提出すること。 (2)市役所へ市民税・県民税申告書を提出すること。 以上、いずれも必要ありません。市役所から来た「市民税・県民税申告書」は破棄していいです。 根拠: 所得税法第百二十一条第一項第一号及び所得税基本通達121-4 地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き

cure_red
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

おそらく、H19年の中途退職情報(給与所得者<特別徴収>の異動届)で自動送付されたんでしょう。 給与支払報告書の提出期限は1/31までなので、いま現在で申告する必要はないでしょう。 ただし、給与支払報告書の提出が1/31までになされず、そのことを理由に申告を求められた場合には、申告義務が生じます。 地方税法第317条の2第2項

cure_red
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

転職されたそうですが、前職分も合算して年末調整もしてもらったんですよね? 源泉徴収票と同じようなもの(給与支払い報告書)が、会社から市役所へ送られているはずです。 給与支払い報告書をもとに市県民税を算定するのです。 市県民税算定の資料が無い人には市民税・県民税申告書を提出するに言われるのですが、 質問者様の場合、市民税・県民税申告書を提出する理由がないように思います。

cure_red
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう