平成19年度の市民・県民税の間違い

このQ&Aのポイント
  • 平成19年度の市民税・県民税の納付書および自分で郵送で行った申告が間違っていることに気が付きました。
  • 会社が作成した源泉徴収票および市民税・県民税の納付書の生命保険料控除額が間違っていました。
  • 自分で確定申告で使用した源泉徴収票は合っていて、多く払った市民税・県民税は訂正申告で戻ってくる可能性があります。
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平成19年度の市民・県民税の間違い

先日平成19年度の様々なものを見直していて、平成19年度の市民税・県民税の納付書および自分で郵送で行った市民税・県民税の申告が間違っていることに気が付きました。ちなみに平成19年6月1日付けで発行された納付書で、納付済みです。 国民年金の支払いしたことがわかるものを会社にも見せたが、その額が社会保険料控除されていなく、会社が作成した源泉徴収票および平成19年度の市民税・県民税の納付書の生命保険料控除額が間違っていました。 今回退職し、自分で確定申告で使用した源泉徴収票は合っていて、その前の年のものなので、いまさら遅いのでしょうか。それとも多く払った市民税・県民税は何らかの手続きで戻ってきますか。一年以内に訂正申告しなければとも聞いていてあせっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>国民年金の支払いしたことがわかるものを会社にも見せたが、その額が社会保険料控除されていなく… H17年分以降は、社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須となりました。 領収証等を見せるだけではだめなので、社会保険料控除として認められなかったのです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >会社が作成した源泉徴収票および平成19年度の市民税・県民税の納付書の生命保険料控除額が間違って… 生保控除は H17年よりもっと以前から、『控除証明書』の添付が必須でしたが、提出したのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >一年以内に訂正申告しなければとも聞いていてあせっています… H18年分の申告期限は、H19年の 3月 15日、それから 1年以内ですから、まだ大丈夫です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

umakoumako
質問者

お礼

mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。 生保控除も国民年金も控除証明書を会社に提出していました。 源泉徴収票の間違いで、その後税務署にも控除証明書を出しました。会社のミスですよね? 退職した会社ですし、関わりたくないので、税務署に行けばよさそうなので安心しました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

一昨年の分ですよね。 まだ間に合いますので修正申告してください。 書類を持って税務署で聞きながら書き込みするのが一番良いと思います。

umakoumako
質問者

お礼

adobe_sanさん 回答ありがとうございます。税務署の対応でいい目にあったことがなく、腰が引けていましたが、修正申告してみます。

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