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市民税納付書が自宅にきました。

お世話になります。 よく分からないことがあり、教えて下さい。 市民税納付書が、昨日、自宅に届きました。 第1期~第4期で構成されており、第1期分は、納付期限が6/30になっておりました。 私は、昨年の12月に会社を退職し、今年の1月に転職しました。 その昨年の12月~現在の7ヶ月の間は、市民税を払っておりません。 (給与からは、まだ引き落としされていません) 来月の7月から、市民税を給与天引きにして貰うよう会社にお願いしました。 なので、第1、2期分の市民税だけ、自分で払えば良いのか? (未払いの約半年分は自分で清算、残りの半年は給与天引きのイメージです) と税務署センターへ電話すると、第1期分は納付期限が6/30になっておりますが 7月からの引き落としで大丈夫ですよ、との答えが返ってきました。 ここで、訳が分からなくなってきました。 7月からの給与天引きで差し引かれる市民税とは、1期分丸々の市民税を意味するのでしょうか。 それは、かなり薄給の僕にとっては、痛いのですが・・。 そうではなく、1期分ではなく、1ヶ月分の引き落としの場合は、 未払いの半年分の市民税はどうなるのでしょうか。 頭がこんがらがっているので、乱文失礼します。 分かりづらい文章で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

住民税については、特別徴収、すなわち給与天引きの場合は、6月~翌年5月までの間で12期に渡って、天引きされ、会社を通じて納付される事となりますが、普通徴収の場合は、6月から4期に渡って、ご自分で納付書で支払う事となります。 会社は、1月1日に在職している人について、前年分(前年1月~12月)の所得について市町村へ給与支払報告書を提出しますので、普通であれば、特別徴収となりますので、会社へ通知が行きますが、ご質問者様の場合は、今の会社は今年に入ってから就職されていますので、市役所からはご自宅に納付書が送られて来た訳です。 (市役所では、今の会社に就職している事は、現時点では把握できていませんので) > その昨年の12月~現在の7ヶ月の間は、市民税を払っておりません。 おそらく、前の会社で、退職時に一括で翌年5月分まで天引きされていたのでは、と思います、そうでなければ、とっくの昔に、その分の納付書が市役所から送られてきているはずですので。 (ですから、そうであれば、昨年度分は納付済みで未納はない事となります。) 話を戻しますが、現時点では、市役所は今の会社に在職している事を知りませんので、普通徴収の納付書が送られてきたら、会社に言って、特別徴収への変更をお願いすれば、会社から市役所へ手続きすれば、変更ができる事となります。 但し、タイミング的に、第1期の納期限は今月末ですので、その分については、おそらくご自分で納付書で支払うよう、市役所から言われるものと思います。 第2期~第4期分について、7月(場合によっては8月)以降の月数で分割して、特別徴収により天引きされるようになるものと思います。 (ですから、1回当たりの金額は、当然少なくなります。) それと第1期分の税額が多いのは当然の事です。 普通徴収であれば4分の1、特別徴収であれば12分の1が、1期当たりの金額となるのですが、割り切れない端数は全て第1期に加算されますので、そういう事になります。 いずれにしても、年度が違う税額が一緒になっている事はあり得ませんので。

inaba12345
質問者

お礼

とても詳しくご説明下さいまして、有難うございます。 特別徴収に普通徴収、そんな違いまで、今まで知らずに生きてきました。 とても勉強になります。 第1期分が、多いのは、割り切れない端数を足しているからなのですね。 勝手に、昨年12月分の未納分が足されているから、と解釈しておりました。 市民税は、年度を超えて計算されない事も初めて知りました。 無知って怖いですね(笑) >前の会社で、退職時に一括で翌年5月分まで天引きされていたのでは、 >と思います。 そ、そうだったんですか(汗) 確かに、いつもより給与が少ないなぁ、と思ったような気もします。 12月の給与明細を引っ張り出して、調べてみます。 まだ、あるかな・・。

その他の回答 (2)

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.2

今回送付された住民税の納付書は、今勤務先の会社に提出すれば、納付総額を一年間で均等割してくれますので、大丈夫です。 昨年12月以降の住民税について、退職時に残りを一括して納付されませんでしたか? 会社員で給与から住民税が徴収されている場合、前年の収入(1月~12月)に対し、翌年の6月から5月に給与から月割りで均等額ひかれます。 もし未納でしたら役所から未納届(納付書)が送付されるはずですので自分で納付します。

inaba12345
質問者

お礼

回答下さいまして、有難うございます。

inaba12345
質問者

補足

回答下さいまして、有難うございます。 >昨年12月以降の住民税について、退職時に残りを一括して >納付されませんでしたか? 特に何もしていないので、一括の納付はしていないと思います。 第1期分の税金額が、他の期よりも若干大目であったため 昨年12月分に支払わなければならない市民税が追加されているのだと思います。 >前年の収入(1月~12月)に対し、翌年の6月から5月に給与から >月割りで均等額ひかれます。 今、手持ち資金がないため、給与からの天引きにして貰いたいのですが その場合が、今年支払う市民税1年間分を、11ヶ月(6月は過ぎたため)で割った金額を 7月の給与から引き落としされる、と考えてよいのでしょうか。 それとも、7月~12月の6ヶ月で割った金額になるのでしょうか。 お手数ですが、宜しくお願い致します。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

12月に会社を退職したって事は 17年の収入に対する住民税は給与天引きだろうが 納付書で収めようが年間の税金は第1期~第4期で構 成されている金額です。 なのでその納付書で全額払えばなんの問題も ないですよ。1期分だけはらって残りは給料天引き なんてわけのわからないことやろうとするから こんがらがってしまうんです。 とにもかくにも年間の税金は違いはないのですから 今年の住民税は納付書で全額収めてはどうですか。 あと住民税は役場管轄ですから役場に聞けば 解決しますよ。仮に収めすぎても必ず収めすぎた 分は戻ってきます。誤魔化したりはしません。

inaba12345
質問者

お礼

早速、回答下さいまして、有難うございます。 市民税を、1ヶ月単位で考えていたから、訳が分からなくなっていたんですね。 7月から天引きしたところで、1ヶ月分の市民税でしょ。 だったら未払いの半年分はどこにいくのか?と思っていました。 お恥ずかしい話ですが、手持ちの余裕資金がないため 給与天引きにして貰おうと思います^^;

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