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市民県民税について教えて下さい。

市民県民税について教えて下さい。 市民税は分割払いの場合、第I期~IV期にまで分かれていますが、納付期限6月30日まで(第I期)のは4~6月分なのでしょうか? もし6月3日に扶養になった場合も4~6月分を支払わなければいけないんでしょうか? 教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.3

市民税、県民税を合わせて住民税と呼んでいます。 住民税は前年(1月1日から12月31日)の所得で計算して今年支払うものなので 貴方が去年支払っていた住民税は一昨年の所得で計算された去年の住民税です。 特別徴収で給与から天引きされる場合、6月から翌年5月までの12ヶ月分割で支払ますが 8月に退職したのなら2/12しか支払っていないので退職時に10/12を一括で支払うか 普通徴収の納付書をもらって分割で支払うかになります。 今年6月送付された納付書は去年の所得(1月から8月まで)で計算された今年の住民税です。 貴方の所得にかかる税金なので扶養に入ろうが関係なく今年支払うものです。 前年に所得の無い新入社員は住民税を納付していません。

kanadhiann
質問者

お礼

詳しくありがうございました。 納得できました。 全く知識もなく困っていたので助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
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回答No.2

市県民税は前年の所得(1月1日から12月31日までの間に発生したもの)に対して 計算されて6月に納付書が届きます。 給与所得の場合、特別徴収と言って給料から月払いで天引きできますが 税額を12分割して6月から翌年の5月までの12ヶ月で納付します。 途中で退職した場合、残りの額を全て一括で特別徴収する手続きを取らないと 退職してから残りの納付書が届きます。 貴方の場合5月で払いきっているので前年分の納付書はきませんが 前年の所得にかかる住民税の納付書がきたのです。 夫の扶養になっても 健康保険は期間の定めがないので退職して所得がなくなれば申請すれば適用されますが 住民税は扶養になったからといってちゃらになるわけではありません。 就職した年は前年に所得がないので住民税は徴収されなかったでしょう。 今は退職して所得がなくても住民税は総額を支払わなければなりません。 今年の6月に退職したのなら 所得税の期間は年なので 1月から退職するまでの所得は今年の所得となり 課税所得であれば来年も住民税は発生します。 個人の所得にかかる税なので健康保険の扶養になろうが関係なく 所得計算する期間内に課税所得があれば住民税も課税されます。 今年の退職するまでの給与の総額が 103万円(141万円)を超えていれば配偶者控除(配偶者特別控除)にもなりません。

kanadhiann
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 市民税と住民税は違うものなのですか?同じものだと勘違いしていました。 退職したのは去年の8月で、3ヶ月間主人の扶養に入り、失業保険の関係から12月~6月2日までは扶養からはずれ住民税、国民健康保険、国民年金を払っていました。 先月の6月3日からまた主人の扶養に入ったのです。 去年の収入は300万を少し超えるくらいです。 市民税は今年の5月まで払っているけど、納付書通り、住民税(納付書には市民税、県民税と書いてありますが)は払わなければいけないという事ですね。 税金は難しくてよくわかりません。 ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

市民県民税は前年度分を今期に支払っているので、今年の扶養の移動は来年に扶養された方に反映されます。

kanadhiann
質問者

お礼

税金は難しいですね。 ありがとうございました。

kanadhiann
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 去年の8月に退職したのですが、その時、退職金から今年6月!?までの市民税金は引かれていたと思うのですが・・・ そしてそして6月2日主人の扶養に入りました。

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