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配当収入を確定申告する場合の住民税について
H20年確定申告を行うために、昨年の申告書を見ながら復習していました。 昨年、配当収入を確定申告した結果、所得税が約2500円還付されました。ところが、春に市役所から住民税の納付のお知らせとして約1500円納付するように振込用紙がとどきました。トータル約1000円還付されているのですが、所得税は還付されて、住民税を追加で収めなければならないという仕組みがいまひとつ良くわかりません。教えてください。 トータルで還付されているので申告したほうが得なのはよいのですが、住民税のみ申告しないでよい方法(3%の源泉徴収で完結したい)なんてあるのでしょうか?
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- ma-fuji
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>住民税のみ申告しないでよい方法(3%の源泉徴収で完結したい)なんてあるのでしょうか? そんな虫のいい話はありません。 昔も今も、配当所得を申告すれば所得税も住民税も所得として加算され税額が計算されます。 ただ、所得税のほうが配当控除が10%と住民税より多いため、源泉徴収分が還付されることになります。 でも、今はほんとうに還付金額は少ないですね。 昔の源泉徴収税率が20%のときは、還付される金額も多かったですね。 また、課税所得が330万円以上だと申告しないほうが得です。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・所得税を申告すれば、市民税も一緒に申告することになります。 これは、mnb098さんのおっしゃるとおりです。 ・確定申告の際に、申告書第2表の下の方にある「住民税に関する事項」に記載はされましたか。 ・株の配当に係る源泉は、通常 国税 7% 地方税3% になっています。 ・住民税に関する事項の「配当割額控除額」の欄に、この3%分を記入しないと、市民税を余計に納めることになりますのでご注意ください。
- mnb098
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片方だけ申告することはできません。源泉で完結するか、申告するかの選択です。 源泉徴収された配当税は確定申告することで、国税は配当控除として総合課税の税率で還付されますが、地方税はかっての「小額配当に関する住民税の特例」が廃止されたため、収入に加算されて計算するので増えると言う仕組みです。