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確定申告の住民税再計算における配当所得の扱い

確定申告(還付申請)をすると税務署から市役所へ情報が送られ住民税の再計算が行われますが、総合課税の配当所得が住民税の再計算に使われるのは、直近の数年分の確定申告だけ、と聞きました。例えば、去年の所得について今年の3月にする確定申告を「遅れゼロ年」とすると、「遅れ何年以前」の確定申告(還付申請)から配当所得が住民税の再計算に使われないのですか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (956/1528)
回答No.3

<補足について> ふつうは所得税の確定申告で選択した課税方式は、住民税の申告で別途選択しない限り、そのまま住民税分にも適用されますが、住民税の納税通知書が届くまでに確定申告をしておらず、後で総合課税を選択する確定申告した場合は、質問者さまのおっしゃる通り、申告不要制度が適用されて総合課税よりお得になります。 なお、今年からe-Taxの仕様が少し変わっていて、所得を一通り入力し終えた後に出てくる「住民税・事業税に関する事項」の入力項目のなかに「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」というのがあり、「はいorいいえ」を選択するようになっています。「はい」を選択すると住民税分について全部申告不要を選択したことになるようです。住民税分を全部申告不要にするなら、期限内にふつうに申告しても簡単にできるようになってます。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (956/1528)
回答No.2

前の回答にはちょっと表現に間違いがありました。 正確には、配当所得の住民税分の課税方式の選択は、住民税の納税通知書が届く前までにしなければならず、届いた後で確定申告(還付申請)しても、住民税の再計算は行われない、ということです。

zabousai
質問者

補足

配当所得の住民税分の課税方式の選択を、住民税の納税通知書が届く前までにしなければ、配当金振込時に源泉徴収された5%だけで済み、住民税率10%より「お得」ということですか?

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (956/1528)
回答No.1

配当所得の課税方式の選択は、住民税の納税通知書が6月ごろに届く前までに行わなければならないこととされており、納税通知書が届いた後の変更は一切できません。 なので総合課税の選択を納税通知書が届く前にしなかったものは、申告不要制度を選択したことになり、後から確定申告で還付申請することはできません。

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