• 締切済み

株式配当金 確定申告

主人のかばんから、昨年支払いされた持ち株会の配当金の 明細書が出てきました。 これは今から確定申告しても大丈夫でしょうか? 配当金は76,000円ほどです。 年末調整は済んでおり、総支給500万円 源泉徴収税83,100円 国税庁の確定申告作成で、入力していくと 還付金9,171円となります。 配当にかかった所得税は5,400円ほどなのですが、払った以上に 帰ってくるということで良いのでしょうか? それとも入力作成方法が間違っているのでしょうか? もし合っているとすれば申告したほうが良いということですよね。 質問だらけで申し訳ござませんが よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>これは今から確定申告しても大丈夫でしょうか? もちろん大丈夫です。 >配当にかかった所得税は5,400円ほどなのですが、払った以上に帰ってくるということで良いのでしょうか? いいです。 配当所得を申告すると「配当控除(配当の10%の金額)」というものを受けられ、その分を所得税額から引くことができます。 ですので、配当から源泉徴収された所得税より多く戻ってきます。 ただし、配当所得を確定申告すると、住民税もその配当分の所得が給与所得にプラスされて計算されます。 住民税の「配当控除(配当の2.8%の金額)」が所得税より少ないのと、もともと源泉されている税額が所得税より少ないため、住民税は申告する前より多くなってしまいます。 でも、所得税で戻ってくる金額以上にふえることはありませんので差し引きすれば得ですが、確定申告した場合に所得税で戻ってくる額がそのまま得になるわけではありません。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

確定申告をすると住民税も課税されます。 住民税の源泉徴収税額は3%ですが、住民税の税率は10%ですので 76000×0.1-76000×0.03=5320円 で5320円がかかってくることになります。 もちろん所得税の還付と差し引きすれば得ですが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう