• ベストアンサー

確定申告書での還付された所得税の記載箇所

昨年春の退職後に、税務署に還付申請をし、源泉所得税の還付を受けました。 一方で、一昨年の株式の譲渡損失と昨年の譲渡益があるため、 今年、確定申告を行おうとしています。 (特定口座ではないため、申告をする必要があります) この場合、還付を受けた源泉所得税は確定申告書のどの欄に記載すれば良いのでしょうか。 また、素人質問で申し訳ありませんが、すでに源泉所得税は還付されていますが、 「収入金額等」の「給与」の欄に昨年の給与収入を記載する必要はあるのでしょうか。 昨年の退職後は働いておらず、収入はありません。 ご回答、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

昨年、一昨年という表現をしては、税金の場合混乱の元ですよ。 とくに、確定申告時期である今は「いつの分を言ってるのか、よくわからん」です。 質問文を「年」に直してみました。 「23年春の退職後に、税務署に還付申請をし、源泉所得税の還付を受けました。 一方で、22年の株式の譲渡損失と23年の譲渡益があるため、 24年、確定申告を行おうとしています。 この場合、還付を受けた源泉所得税は確定申告書のどの欄に記載すれば良いのでしょうか。 また、素人質問で申し訳ありませんが、すでに源泉所得税は還付されていますが、 「収入金額等」の「給与」の欄に昨年の給与収入を記載する必要はあるのでしょうか。 23年の退職後は働いておらず、収入はありません。」 23年の株式譲渡益は全く無視して、23年の確定申告をしてしまったということです。 ばらばらに分けて申告してはいけませんよ。合算してです。 分離課税だからと分けてしまったのでしょうか。 23年分の確定申告書を既に出してるので、修正申告書の提出をするのですが、3月15日までなら「訂正申告書」を出します。 それによって、既に還付してる額が多すぎるというなら納付します。

ysk_goo
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。 3月15日までに訂正申告をしたいと思います。

関連するQ&A

  • 確定申告について(還付)

    教えてください。 パートと株の譲渡益があり、確定申告書を、国税庁のホームページより作成してみました。 パート収入-80万 源泉所得税-1000円 株の譲渡益- 2万 源泉所得税-2000円(特定口座) 前回は、株の所得税が還付されるかどうかの質問をここでさせていただきました。ご回答いただいて、株の所得税は分離課税なので還付できないとのことで、納得していました。 しかし、パート収入の所得税の還付を受けようと、申告書をホームページで作成したところ、還付が3000円と表示されました。 このままで提出して間違いないでしょうか? それとも、特定口座なので、株の収入は入れないで申告するんですか?

  • 所得税の確定申告をしなくてもよいでしょうか?

    所得税の確定申告のことで教えてください。 昨年の1月、たった数日パートに行った給与(3万円くらい)が昨年の全収入でした。 年が明けて、パート先からその分の源泉徴収票が届きました。 「源泉徴収税額」は0円でした。 源泉徴収票が交付されているということは、確定申告をする必要はないのでしょうか? (ちなみに「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」も0円です。) まったくの無収入だと、無収入であることの証拠に「0申告」というものをする 必要があると以前、聞いたもので。

  • 退職金を含めて確定申告が必要かどうか?

    退職金の確定申告についてお尋ねします。 昨年2月に早期退職し、それ以降再就職しておりません。 昨年1月~2月の給与所得については確定申告するのですが、それに退職金を含めて申告するのかどうか悩んでいます。 会社から送られてきた「退職所得の源泉徴収票」を見ると、源泉徴収税額の欄に何も記載されていません。 *退職金にかかる税金の計算   ・所得税 = (退職金 - 退職所得控除) × 0.5 × 所得税率   ・復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1% 上記は計算すれば自分でも出せますが、「退職所得の源泉徴収票」の源泉徴収税額の欄に何も記載されていないということは上記税金は退職金からは引かれていないということでよろしいのでしょうか? となると、退職所得については確定申告しなくてもいいという事ですか? あるサイトでは「退職金を含めて確定申告すると退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性がきわめて高くなる」と書いてありました。 詳しい方おりましたら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 売却益の所得税申告不要制度と還付請求について

    株をしています。口座を作るときに、年間20万円以上稼げるとは思わなかったので、所得税がかからずに済むよう『源泉徴収されない特定口座』にしました。 ただ最近になって、新聞で「給与所得と退職所得以外の所得が20万円以内で、他に申告すべき所得や還付請求の必要のない場合には、所得税は申告をしなくていい」と書いてあるのを見つけました。 実は還付請求(医療費控除・寄付金控除)をしています。 上の記事に照らし合わせると、還付請求する限り、たとえ売却益が20万円以下だろうと確定申告し、所得税を申告しなくてはならないのでしょうか。 もしそうならば『源泉徴収される特定口座』にした方が 確定申告せずに済み、楽かなと思うのですが…。 どなたかご存知であればお教え下さいませ。

  • 所得税還付申告に関して

    私、現状、失業中(失業保険も終了済み)で 平成17年の所得(収入)状況が 1.給与(アルバイト)収入  40万 2.株式譲渡収入(特定口座、源泉課税)40万 3.外貨差益収入       40万  計120万 社会保険(年金、健保)および生命保険支払いは 自分で払っている。 という場合、収入少ない中、社会保険等で株式譲渡収入含め全所得に対し、社会保険控除受け、税還付可能 なのでしょうか。(年明けの申告で) 株などの益収入は控除対象外なのでしょうか。 どなたか詳しい方、ご教示ください。

  • 確定申告で還付金

    確定申告について教えて下さい。 私のような場合でも所得税の還付金の対象になるのでしょうか。 昨年8月に退職 9月から10月は就活で無収入 11月から12月まで短期アルバイト 1月から3月現時点まで就活で無収入 全ての給与から所得税は引かれています。

  • 所得税還付?

    平成19年の4月に会社を退職しました主婦です。 今年に入って前会社に4ヶ月(6~9月)だけアルバイトに来て欲しいと言われ働きました。 その収入合計は80万ほどになります。 今年はこの給与収入のみが私の収入で、現在無職です。 退職と同時に主人の扶養に入ったので、保険は第3号、配偶者控除が適用されていてここまでは理解出来ています。(笑) で、質問です。 (1)この場合、住民税等全ての税金について私は何も払わなくてもいいんですか? (2)アルバイトをした4ヶ月間の給与明細を見ると所得税が引かれているのを発見。これは還付してもらえるのしょうか? もし還付出来るのであれば給与明細を持って確定申告すればよいのでしょうか? (3)また、退職後の平成19年5月~12月は無職でした。在職中の源泉徴収税も還付してもらえるのでしょうか? ※退職前の1~4月までの源泉徴収票を退職時に会社から貰っていました。が、平成19年に退職したのに平成18年分の源泉徴収票と書いてある・・・。しかも氏名欄のフリガナだけ旧姓のまま・・・。 もし還付出来るとしてこの怪しげな源泉徴収票を提出してもよいのでしょうか? 大した金額ではないものの戻ってくるならありがたい・・・。 ご回答お願いします。

  • 無職 株譲渡による所得税の還付について

    こんにちは。 この類で色々調べたのですが、私にちょうど該当するケースが無かったので質問させていただきます。 母と二人暮らしで無職です。 昨年株の譲渡益で約80万弱の収入がありました。 その他の収入は母の年金62万だけです。 証券会社は1社のみ。損失はありません。 特定講座 源泉徴収あり です。 所得税5万6千ちょっとと住民税約2万4千円 引かれてます。 特定講座 源泉徴収あり なので、申告の必要がないのは知っています。 しかし、申告すると還付で戻ってくる場合もある と聞きました。 ただし、国民健康保険料が上がるなどのリスクがある事もわかりました。 申告した方が良いかどうか迷いつつ調べていたら 所得が38万円以下の場合は還付される という文章を見つけました。 つまり、私の場合は申告する必要もなく、たとえ申告しても「還付はなし」という事なのでしょうか? どなたか教えて頂けたらありがたく思います。 よろしくお願いします。

  • 株式譲渡益の所得税還付

    いつもお世話になっています。 給与所得者ですが昨年度株式譲渡で約90万円利益が出ました。 証券会社の口座は源泉徴収有りの特定口座です。ほとんどの雑誌や国税庁のガイドを見てもこの場合「確定申告の必要なし」と記載されているのですが、ある新聞ではこの場合でも確定申告をすれば税金の還付はある。ある雑誌では具体的に1.4%還付されると記載されていました。 実際のところ還付されるのでしょうか?もし還付される場合どのように手続きを進めればいいのでしょうか?是非アドバイスをお願いします。 尚、住宅ローン控除を受けていて給与所得に対する所得税は全額還付されています。

  • 確定申告(所得税還付と医療費控除について)

    今年3月に会社を退職しました。3月までの給与収入は98万円ですが、会社から所得税を給与天引きされています。 収入が103万円以下なので天引きされた所得税は確定申告すれば全額還付されると思います。近々出産を控えており来年の確定申告の時期に税務署へいけるかどうかわからないので国税庁のHPで申告書を作成し、税務署へ郵送しようと思っています。 申告書作成の画面を覗いてみると、所得税還付と医療費控除の申請が一度に出来るように思いますが、医療費控除の方は私の名前ではなく世帯主である主人の名前で別に申告した方がお得でしょうか?(私の名前で一緒に申告しても、私は所得税を支払っていない事になるので無意味となるのでしょうか?)