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還付申告について教えてください

税知識がなく困っています。 詳しい方教えてください ・去年9月末に会社都合で退職 ・去年は失業保険を受けており、退職後まったく仕事せず(今現在も求職中です) ・10・11月の2回国民年金を支払った ・社会保険は前の会社の健康保険組合のを任意扱いで今現在も継続している(毎月保険料12000円支払っている) 1、こういう状態なのですが、還付申告した場合幾ばくか戻ってきそうですか? 2、持参していくものは「平成18年度の源泉徴収」・国民年金の領収書・はんこ・自分の口座番号だけでいいのですか? 社会保険の領収書もするのでしょうか? 3、申告書A様式をダウンロードして書いて持って行けといわれたのですが、どれことなんでしょうか?(税務署のhp見ましたがよくわかりませんでした・・) 無知で申し訳ございませんが、よろしくご指導お願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

1、計算してみない事にはわかりませんが、普通に考えれば還付があるものとは思います。 いずれにしても、年末調整されていない訳ですから、還付又は納付に関わらず、ご質問者様については確定申告の義務がある事となりますので、確定申告すべき事となります。 2、その通りです。 国民年金は控除証明書の添付が要件となっていますが、健康保険料については、証明書等の添付は要件となっていませんので、添付の必要はない事となります。 ただ、税務署に申告に行かれるのであれば、確認のために提示を求められる可能性はありますので、念のため、健康保険の領収書も持って行かれた方が良いものと思います。 3、他の方が書かれているように、自信があれば、国税庁のサイトで入力されたものをそのままプリントアウトして提出が可能ですが、税務署に行かれるのであれば、申告書用紙は用意してありますので、わざわざダウンロードして持っていく必要はない事となります。 (その場で、教えてもらいながら作成できます)

nemutaiazarasi
質問者

お礼

なにぶん税務署に行くのもこういう申告するもの初めてでとてもまごついております。 いろいろと教えていただき、ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

国税庁のHPの確定申告用紙に打ち込んでいけば,自動的に計算され還付金が分かります.これを印刷して持参すればいいです.分からなければ途中でも印刷し資料を持参すれば親切に教えてくれます.  https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm

nemutaiazarasi
質問者

お礼

そうなんですか。 教えていただき、ありがとうございました。 早速やってみたいと思います

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.2

1.計算してみないとわかりません。 2.用意するものは社会保険(年金・健康保険)の証明書、その他保険の証明書など(用紙に記入する必要があるもの)です。用紙に全て記入・添付するのではんこや口座番号を持っていく必要はありません。 3.ここでダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm 用紙は市町村の役所にも置いてありますよ。 記入例は以下です。 http://www.nta.go.jp/kakikata/h18/index.htm

nemutaiazarasi
質問者

お礼

市役所よりも税務署の方が近いので、さっそく行って見ます いろいろと教えていただき、ありがとうござました

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.1

他に生命保険や損害保険に加入されていて、控除の対象になるものなら、控除証明が送付されていると思いますので、もしあれば、それも持参してください。 社会保険の領収書って任意継続のものでしょうか、なら、それも。 >申告書A様式をダウンロードして書いて持って行けといわれたのですが、どれことなんでしょうか?(税務署のhp見ましたがよくわかりませんでした・・) わからなかったのなら、必ず持参する必要もありません。 貴方が行こうとしているのは、還付申告ではなく、確定申告です。 所得税が還付されるか、もしくは不足分が発生して、不足分の所得税を納付しなければいけないか、確定申告をしてみないとわかりません。 と、ちょっと脅してしまいましたが、たぶん所得税が還付されると思いますよ。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございます。 さっそく税務署に出向いてみます。

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